高野町議会 > 2020-12-14 >
令和 2年第4回定例会 (第4号12月14日)

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  1. 高野町議会 2020-12-14
    令和 2年第4回定例会 (第4号12月14日)


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    最終取得日: 2023-06-15
    令和 2年第4回定例会 (第4号12月14日)                令和2年         第4回高野町議会定例会会議録(第4号)        第4日(令和2年12月14日 月曜日)          午前9時45分 開議     第 1 承認第16号 専決処分の承認を求めることについて(令和2年度高野                町一般会計補正予算(第5号))について     第 2 議案第50号 高野町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自                動車の使用の公営に関する条例の制定について     第 3 議案第51号 高野町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ビ                ラの作成の公営に関する条例の制定について     第 4 議案第52号 高野町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ポ                スターの作成の公営に関する条例の制定について     第 5 議案第53号 上筒香・中筒香地区飲料水供給施設の設置及び管理に関                する条例の制定について     第 6 議案第54号 高野町職員の再任用に関する条例の一部を改正する条例                について     第 7 議案第55号 高野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につい                て
        第 8 議案第56号 高野町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条                例について     第 9 議案第57号 高野町火災予防条例の一部を改正する条例について     第10 議案第58号 高野町医師住宅、看護師住宅条例の一部を改正する条例                について     第11 議案第59号 令和2年度高野町一般会計補正予算(第6号)について     第12 議案第60号 令和2年度高野町国民健康保険特別会計補正予算(第3                号)について     第13 議案第61号 令和2年度高野町国民健康保険富貴診療所特別会計補正                予算(第2号)について     第14 議案第62号 令和2年度高野町介護保険特別会計補正予算(第2号)                について     第15 議案第63号 令和2年度高野町立高野山総合診療所特別会計補正予算                (第2号)について     第16 議案第64号 請負契約の締結について(高野町学びの交流拠点整備事                業)     第17 議案第65号 高野町新型コロナウイルス感染症感染者等の差別、偏見                防止条例の制定について     第18 同意第 7号 高野町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を                求めることについて     第19 議員派遣の件について     第20 委員会の閉会中の継続調査について 2 出席議員(10名)    1番 大 西 正 人         2番 松 谷 順 功    3番 菊 谷   元         4番 新 谷 英一郎    5番 中 迫 義 弘         6番 中 前 好 史    7番 大 谷 保 幸         8番 所   順 子    9番 負 門 俊 篤        10番 﨑 山 文 雄 3 欠席議員(0名) 4 事務局職員出席者   事務局長  倉 本 文 和   書記    大 谷 至 子 5 説明のため出席した者の職氏名   町長        平 野 嘉 也   副町長       西 上 邦 雄   教育長       森 下 英 男   会計課長      辻 本 寛 美   企画公室長     中 尾   司   総務課長      辻 本 幸 弘   税務課長補佐    吉 田 綾 子   観光振興課長    茶 原 敏 輝   福祉保健課長    尾 家 和 代   建設課長      小 西 敏 嗣   生活環境課長    松 本 嘉 文   防災危機対策室長  井 上 哲 也   診療所事務長    苗 代 千 春   消防長       中 西   清   教育次長      中 西   健   富貴支所長     植 田 達 夫                午前9時45分 開議 ○議長(大西正人) 皆さん、おはようございます。  傍聴の方もありがとうございます。  これから本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。  議事に入る前に、当局より報告の申し出がありましたので、これを許可します。  辻本総務課長。 ○総務課長(辻本幸弘) おはようございます。  本日、税務課長が欠席となっております。代理といたしまして、吉田課長補佐が出席しておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。  以上でございます。 ○議長(大西正人) 日程第1、承認第16号、専決処分の承認を求めることについて、令和2年度高野町一般会計補正予算(第5号)を議題とします。  本件について、提出理由の説明を求めます。中尾企画公室長。 ○企画公室長(中尾 司) おはようございます。  それでは、承認第16号について、ご説明申し上げます。  承認第16号、専決処分の承認を求めることについて。  令和2年度高野町一般会計補正予算(第5号)については、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙専決処分書のとおり専決処分したから、同条第3項の規定によりこれを報告し議会の承認を求める。  令和2年11月30日提出。  高野町長 平野嘉也。  次のページをご覧ください。  専決第16号。  専決処分書。  地方自治法第179条第1項の規定により、下記のとおり専決処分する。  令和2年11月18日。  高野町長 平野嘉也。  記。  1 令和2年度高野町一般会計補正予算(第5号)。  別紙のとおり。  表紙の次、1ページをご覧ください。  令和2年度高野町一般会計補正予算(第5号)。  令和2年度高野町一般会計補正予算(第5号)は次に定めるところによる。  債務負担行為の補正。  第1条 債務負担行為の変更は、「第1表 債務負担行為の補正」による。  令和2年11月18日専決処分。  高野町長 平野嘉也。  第1表 債務負担行為補正。  変更 補正前の事項。高野町学びの交流拠点整備事業。  期間。令和2年度から令和5年度まで。  補正後の期間。令和2年度から令和6年度まで。  今回の補正は11月18日以降11月27日までに仮契約を締結する必要があったため11月18日付で専決処分をしたものです。  以上、どうかよろしくお願いいたします。 ○議長(大西正人) これで提出理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  2番、松谷君。 ○2番(松谷順功) これは、いわゆるコロナによって工期が遅れるということでございますね。そういうふうに理解したらよろしいですね。確認だけ。 ○議長(大西正人) 中西教育次長。 ○教育次長(中西 健) 松谷議員おっしゃるとおり、コロナの影響が大であります。
     本事業におきましては、当初、令和2年度から5年度としていましたが、コロナウイルスの感染の影響を受けまして事業完了について提案可能期間を令和6年7月までということで見直しを行っております。  また、プロポーザルの結果は本事業の優先交渉権が松井・安井建設設計グループに決定いたしましたということで、その事業スケジュールが令和6年7月末までの工期であったということもあります。  以上です。 ○議長(大西正人) 他に質疑ありませんか。  8番、所君。 ○8番(所 順子) 当初は、令和7年ぐらいまではかかるというふうなことをお伺いしたこともございました。  コロナで材料などが調達ができないというふうな答弁をいただいたことがあると思うんですけれども、これ、本当に令和6年までで建設が可能であるかどうかというのも疑問に思います。  もし、これが過ぎるというようなこともないのであるか、そして、工期全部、道とか運動場とかいろんなことが含まれてはきますが、工期はこれ以上遅れるというようなことはなきにしもあらずではないのかなというふうには推察をいたしますけれども、その辺のところはいかがなものでしょうか。 ○議長(大西正人) 中西教育次長。 ○教育次長(中西 健) 8番議員おっしゃるとおりかも分かりません。  ただし、今のところ令和6年7月ということで契約を結んでおりますので、その工期で実施していただくように契約は結んでおります。  ただ、コロナの情勢等によりましてどうなるかというところはありますけれども、そのときにつきましては、またご審議いただくこともあるかも分かりませんのでよろしくお願いします。 ○議長(大西正人) 8番、所君。 ○8番(所 順子) そうですね、やはりこういうふうな締結を結ぶ、その中でやっていかんと、締結を結んでまた延びるということになれば、また予算も違ってくる。また、そういうことになりますと、そうですね、町長選挙もございます、議会選挙もございます、そういう中で刻々と内容が変わっていく可能性もなきにしもあらずと私は思っておりますので、その辺のところがきっちりと、やはりそのように契約を結ぶんであればちゃんとそのようにしていかなくてはいけないんではないかなとは一応思っております。  専決処分で出しておられますので、何でもかんでも専決処分でしてはいけないということを前にある議員さんもおっしゃいましたので、一応、専決処分で出してくださっておりますので、このように実行するという前提の下でなければこのことは、延びるかもしれませんという、そういうふうな答弁であれば、その辺のところは私は賛成をいたしかねます。 ○議長(大西正人) 中西教育次長。 ○教育次長(中西 健) 令和6年7月末までに完成できるよう努めてまいります。よろしくお願いします。 ○議長(大西正人) ほかに質疑はありませんか。  10番、﨑山君。 ○10番(﨑山文雄) 今回のこの建設につきましては、高野材を使うということを聞いておりますが、高野材はまだ既に山の中に立っておる状況なんです。  そういったものが十分間に合うように配慮されておられるんか、問題ないのかということをお聞きします。 ○議長(大西正人) 中西教育次長。 ○教育次長(中西 健) 今回、優先交渉権者である松井・安井建築設計グループにおきましては、積極的に高野山材というか、高野材のほうを使用するように向こうからの提案もなっておりますし、その流通におきましても十分、事前に調査をしていますということで提案いただいております。  以上です。 ○議長(大西正人) 10番、﨑山君。 ○10番(﨑山文雄) いわゆる伐採計画、それから、それを乾燥させて材にするというようなところまで考えておられるかということです。  設計書、仕様書の中にはそういったものが織り込まれておって、そして期間が1年延びるわけですけれども、そういったことに配慮されておるんかということがちょっと心配なんですけれども、その点については十分配慮できておるということでよろしいんですか。 ○議長(大西正人) 中西教育次長。 ○教育次長(中西 健) 配慮されてるというふうに聞いております。  以上です。 ○議長(大西正人) ほかに質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(大西正人) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(大西正人) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから承認第16号、専決処分の承認を求めることについて(令和2年度高野町一般会計補正予算(第5号))を採決します。  お諮りします。本件は、承認することにご異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(大西正人) 異議なしと認めます。したがって、承認第16号、専決処分の承認を求めることについて(令和2年度高野町一般会計補正予算(第5号))は、承認することに決定いたしました。  日程第2、議案第50号、高野町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例の制定についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  辻本総務課長。 ○総務課長(辻本幸弘) 失礼いたします。議案第50号について、ご説明を申し上げますが、今回提案しております議案第50号、第51号、第52号、この件に関しましては、選挙に関する提案ということになりますので、よろしくお願い申し上げます。  それでは、議案第50号、高野町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例の制定について。  高野町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例を制定したいので地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  令和2年11月30日提出。  高野町長 平野嘉也。  提案理由 公職選挙法の一部を改正する法律が公布され、町村議会議員選挙及び町村長選挙において、選挙運動用自動車の使用料が条例を制定することにより選挙公営(公費負担)の対象となるためでございます。  1枚おめくりください。  高野町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例。  (趣旨)  第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第141条第8項の規定に基づき、高野町の議会の議員及び長の選挙における同条第1項の自動車(以下「選挙運動用自動車」という。)の使用の公営に関して必要な事項を定めるものとする。  (選挙運動用自動車の使用の公営)  第2条 高野町の議会の議員及び長の選挙においては、候補者は、第6条に規定する額の範囲内で、その者につき法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項又は第8項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日(法第100条第4項の規定により、投票を行わないこととなったときは、その事由が生じた日。以下同じ。)までの日数を乗じて得た金額により、選挙運動用自動車を無料で使用することができる。ただし、当該候補者に係る供託物が法第93条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により町に帰属することとならない場合に限る。  (選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出)  第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。)その他の者(次条第2号に規定する契約を締結する場合には、当該適用を受けようとする者と生計を一にする親族のうち、当該契約に係る業務を業として行う者以外の者を除く。)との間において、選挙運動用自動車の使用に関し有償契約を締結し、高野町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。  (公費の支払)  第4条町は、候補者(前条の届出をした者に限る。)が前条の契約に基づき当該契約の相手方である一般乗用旅客自動車運送事業者その他の者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者等」という。)に支払うべき金額のうち、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を、第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等からの請求に基づき、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等に対し支払う。  (1)当該契約が一般乗用旅客自動車運送事業者等との運送契約(以下「一般運送契約」という。)である場合、当該選挙運動用自動車(同一の日において一般運送契約により2台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1台の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が、6万4,500円を超える場合には、6万4,500円)の合計金額。  (2)当該契約が一般運送契約以外の契約である場合、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める金額。  ア当該契約が選挙運動用自動車の借入れ契約(以下「自動車借入れ契約」という。)である場合、当該選挙運動用自動車(同一の日において自動車借入れ契約により2台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1台の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が1万5,800円を超える場合には、1万5,800円)の合計金額。  イ当該契約が選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約である場合、当該契約に基づき当該選挙運動用自動車に供給した燃料の代金(当該選挙運動用自動車(これに代わり使用される他の選挙運動用自動車を含む。)が既に前条の届出に係る契約に基づき供給を受けた燃料の代金と合算して、7,560円に当該候補者につき法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項又は第8項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日までの日数を乗じて得た金額に達するまでの部分の金額であることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)  ウ当該契約が選挙運動用自動車の運転手の雇用に関する契約である場合、当該選挙運動用自動車の運転手(同一の日において2人以上の選挙運動用自動車の運転手が雇用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1人の運転手に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日についてその勤務に対し支払うべき報酬の額(当該報酬の額が1万2,500円を超える場合には、1万2,500円)の合計金額。  (契約の指定)  第5条 前条の場合において、選挙運動用自動車の使用に関し同一の日につき同条第1号に定める契約と同条第2号に定める契約とのいずれもが締結されているときは、当該日については、これらの号に定める契約のうち当該候補者が指定するいずれか一の号に定める契約のみが締結されているものとみなして、同条の規定を適用する。  (公費負担の限度額)  第6条 第2条の規定により選挙運動用自動車を使用する場合の公費負担の限度額は、候補者1人について、第4条第1号又は第2号にその者につき法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項又は第8項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日までの日数を乗じて得た金額とする。  (委任)  第7条 この条例に規定するもののほか、第4条の支払の請求の手続その他第2条の規定の適用に関し必要な事項は、委員会が定める。  附則  (施行期日)  1 この条例は、公布の日から施行する。  以上となりますが、今回、この条例を制定することによりましてある一定基準の金額が公費で負担されるというものでございます。  当然、それに基づきまして委託契約等が発生しまして、基準に基づいた中で届け出をしていただくというものになっております。  以上でございます。 ○議長(大西正人) これで提案理由の説明を終わります。これから質疑を行います。  質疑を行いますが、しばらくお待ちください。  ペーパーがございませんので、質疑に対する。                 (町内放送) ○議長(大西正人) それでは質疑を行います。  質疑はありませんか。  2番、松谷君。 ○2番(松谷順功) 第50号ですが、今まで選挙につきましては自己負担でやってまいりました。  今回から公費負担ということで、もう少し、これ平たく説明いただけませんでしょうか。  当然、選挙になれば説明いただけると思いますが、この条例読むだけやったらなかなか理解しづらいと思いますので。  一部でも、簡単でも結構でございますので、平たくちょっとこの辺が変わりましたということで、例えば契約せなあかんよとか、金額はこれまでですよとかというようなこと、もう少し平たく説明お願いいたします。 ○議長(大西正人) 辻本総務課長。 ○総務課長(辻本幸弘) それでは、ただいま2番議員からご質問がございました件につきまして説明をさせていただきます。  今回の車の使用料でございます。方法といたしましては、2種類の方法がございまして、一つはハイヤー方式、もう一つはレンタル方式という形になります。  このハイヤー方式につきましては、一般にタクシー会社と委託契約を結んでその車を借り入れるということになります。  限度額としまして、1日6万4,500円、これを選挙の期間中5日間借り入れたとすれば32万2,500円が上限の限度額ということになります。  また、レンタル方式におきましては、自動車の借入れ、これは限度額1日1万5,800円、5日間で総額7万9,000円、限度額です。燃料代につきましては、1日7,560円、5日間で3万7,800円。運転手代につきましては、1日1万2,500円、5日間で6万2,500円という限度額以内ということで公費のほうから負担するということになります。  また、公職選挙法におきまして、今まで町会議員選挙におきましては供託金はゼロ円でありましたが、次回からは15万円が供託金として納めていただくということになりますので、当然、投票者数が計算上それ以下になりましたら、15万円没収になりますし、今言いました車の使用料、これもお支払いできないということになります。  以上でございます。 ○議長(大西正人) 2番、松谷君。 ○2番(松谷順功) 今、自動車の方式としてハイヤー方式、6万4,500円掛ける5日分で32万5,000円、レンタル方式だと1万5,800円掛ける5日で7万9,000円、燃料代が7,560円で3万7,800円までいけると、あと運転手代が1万2,500円で6万2,500円まで公費で負担するということですわな、そういうことですね。  その代わり、供託金として15万円要りますよと。供託金として15万円要りますよということですが、これ自分の車使ったりという場合、どういうふうな計算になるんでしょうか。今まで皆さん、自車でやられてると思うんです。  ハイヤー方式となったら、ハイヤーを借り切って、その上に看板を載せてというようなことが実際可能なのかどうか。  選挙用の自動車というのは確かにあると思います、皆さん取り合いになっていると思いますけど、選挙用の自動車はどうなるのか。レンタル用の自動車になるのか。そういうところと個人の車はどうするのか。
     燃料代の計算は、これ日にち掛けなしゃあないですか、7,560円掛ける日数分掛けて3万7,800円、これは決まりですわね、町の場合は。  これ以下になった場合、燃料の領収書もろて出すとか、何かそんな方式取るんでしょうか。その辺のところが分かりません。  それから、個人につきまして限度額6万2,500円というのは分かるんですけれども、上のハイヤー方式、レンタル方式、燃料代の辺のところをもう少し詳しくお話しください。 ○議長(大西正人) 辻本総務課長。 ○総務課長(辻本幸弘) ただいま、2番議員のご質問についてご説明をさせていただきます。  まず、ハイヤー方式でございます。  先ほど、一般的にタクシー会社ということを説明させていただきました。  これは条例の中にもありますように、一般乗用旅客自動車、運送事業者、この資格のあるところであれば借入れがOKということになってまいります。  それから、レンタル方式の中でご自身の車を利用されるということになるわけですが、その場合は車の借入につきましては支払う費用は発生いたしません。  燃料代、運転手代というものにつきましても、有償契約、本人さんとガソリンスタンドであったり運転手の方等の有償契約を結んでいただきます。  そして、その契約された後に、まずガソリン代であれば、恐らくガソリンスタンドの方と契約になると思うんですけれども、そちらのほうから町のほうに請求がくるというような形の流れになっております。  そして、上限額、燃料代なら1日7,560円の5日間ということ、例えばなんですが、当然、この額より下回れば下回った額をお支払いするというようなことになっております。  以上でございます。 ○議長(大西正人) 2番、松谷君。 ○2番(松谷順功) 個人の場合、個人、自分の自動車を使った場合は出ないということですよね。  ハイヤーやレンタル。レンタルの所は慣れてるんでいいでしょうけど、ハイヤーなんかの場合、借りると言ったって実際は台付けたり、いろいろ傷付けたりするんで、なかなかハイヤー方式というのは難しいかなと思います。  個人の場合、出ないというのは分かりましたんで結構でございます。  レンタルの場合は、そういう専門のところで借りればいいということでございますね。  燃料代につきましては分かりました。領収書があれば問題はなくなってくるのかな。 ○総務課長(辻本幸弘) 事業者から役場に請求を。 ○2番(松谷順功) 事業者から役場に請求してくるのね、はい。  どの車が、要するにナンバーの登録か何かしておいて、この車で選挙に出す車については事業者から請求してくださいよ、そういう形なんですかね。  分かりました、以上でございます。ありがとうございました。 ○議長(大西正人) 他に質疑はありませんか。  8番、所君。 ○8番(所 順子) なかなか難しい問題ですけれども、今までは私たち選挙のときには自分の車を使っておりましたです。  しかし、これによりますと、タクシー会社を借りたりレンタル車を借りたりしたら公費としてお金が出ると、そのような認識ではございますが、これにつきましては、また議会を開きまして課長さんたちが詳しく説明を選挙前にはしていただけるものと思っておるんですけれども、今まででしたら申告すれば減税されるとかそういうふうな形だったように思うんですけれども、範囲がちょっと少なかったような気もするんですけれども、これでしたら結構たくさんもらえるというか、レンタカーやハイヤーを使ったほうが公費として出していただける、また運転手代も1万2,000円出していただけると、全く町から出していただけるというような形になるような気がいたすような問題だとは理解をいたしておるんですけれども、どちらが得か自分の車を使ったら得か、それとも借りたほうが得か、そういうふうな問題も出てくるような条例制定、今までにはなかった条例なんですよね。  ですから、供託金15万円を払わなければ選挙には出れない、これも今までは、これは町村ですか、町村議会では要りませんでしたですよね、供託金はね。  ですけれども、これがまた要るようになった、その代わり、こういうハイヤー方式、レンタル車を借りて運転手も1万2,000円も役場から出ると。そういうふうに私は理解しとるんですけれども、また、これにつきましては、ちょっとまた議員さんたちもややこしいと思いますのでご説明をいただけたらいいのではないかと思いますけれども、これは法律が制定されたことでございますので、そのように従っていくしかない問題だと理解をいたしております。  以上です。 ○議長(大西正人) 辻本総務課長。 ○総務課長(辻本幸弘) ありがとうございます。  今、質問されましたことにつきまして、どっちが得かとか、いろんなお話もございますが、得、損ということではなしに、まず多様な人材を確保するために、今のような形で公営公費を使って少しでも多くの方が選挙に出ていただけるということで、環境整備の一環として捉えていただいたら結構かと思います。  以上でございます。 ○8番(所 順子) 結構ですよ。 ○議長(大西正人) ほかに質疑ありませんか。  6番、中前君。 ○6番(中前好史) この場で質問していいかどうか分からないんで、一度聞いていただけますか。  こういうことになれば、町から支出するということになりますので、かなりの費用が要るかと思いますけれども、その辺、町の収入についてはどのようになるのか、今までどおりでただ支出だけしていくのか、そこをちょっと教えていただきたいと思います。 ○議長(大西正人) 辻本総務課長。 ○総務課長(辻本幸弘) ただいまのご質問でございます。  町の収入がどうなるかということですが、基本的には一般財源の持ち出しというようなことになってくるのか、ちょっと詳しいとこ今のところ分かりませんが、特別交付税、そういったとこで対応が何らかがあるのか、現状は分かりませんが、一般財源の持ち出しということになるのかなというふうに考えております。  以上です。 ○議長(大西正人) よろしいですか。 ○6番(中前好史) 分かりました。 ○議長(大西正人) ほかに質疑はありませんか。  4番、新谷君。 ○4番(新谷英一郎) 今回、選挙公営になるということで県の研修会で公選法が改正になって、長く要請をしていたと、町村のほうで選挙公営にならないのかということで、やっとなりました。県下でも既に承認されていますが、議会のほうで決まりましたというようなことで本町でも今回提案あったと思うんですけれども。  費用の面に関してポスターにしてもビラにしても、非常に広く住民の賛成意見というか、選挙に参加するという議会のハードルを下げるという意味で非常に有意義かなと思うんですけども、ただ、金額的なものが出ているんですけども、これは町村によって、規模によって、また財政によって違うのか、全国一律で先ほどの借り上げ料であるとか、この後出てくるビラとかもあるんですけども、このあたりは独自の金額設定になってるんですかね。 ○議長(大西正人) 辻本総務課長。 ○総務課長(辻本幸弘) ただいまのご質問でございます。  こちらにつきましては議員選挙、また町長選挙におきましては、全国的にこの金額ということでございます。  以上でございます。 ○議長(大西正人) よろしいですか。  ほかに質疑ありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(大西正人) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(大西正人) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第50号、高野町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例の制定についてを採決します。  お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(大西正人) 異議なしと認めます。したがって、議案第50号、高野町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例の制定については原案のとおり可決されました。  日程第3、議案第51号、高野町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例の制定についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  辻本総務課長。 ○総務課長(辻本幸弘) 失礼いたします。それでは、議案第51号につきましてご説明を申し上げます。  高野町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例の制定について。  高野町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例を制定したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  令和2年11月30日提出。  高野町長 平野嘉也。  提案理由。  公職選挙法の一部を改正する法律が公布され、町村議会議員選挙及び町村長選挙において、選挙運動用ビラの作成費用が条例を制定することにより選挙公営(公費負担)の対象となるためでございます。  1枚目をおめくりください。  高野町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例。  (趣旨)  第1条この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第11項の規定に基づき、高野町の議会の議員及び長の選挙における同条第1項第7号のビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の作成の公営に関し必要な事項を定めるものとする。  (選挙運動用ビラの作成の公営)  第2条高野町の議会の議員及び長の選挙における候補者は、第5条に規定する額の範囲内で、選挙運動用ビラを無料で作成することができる。ただし、当該候補者に係る供託物が法第93条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により町に帰属することとならない場合に限る。  (選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出)  第3条前条の規定の適用を受けようとする者は、ビラの作成を業とする者との間において選挙運動用ビラの作成に関し有償契約を締結し、高野町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。  (公費の支払)  第4条 本町は、候補者(前条の届出をした者に限る。)が前条の契約に基づき当該契約の相手方であるビラの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ビラの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が7円51銭を超える場合には、7円51銭)に、当該選挙運動用ビラの作成枚数(当該候補者を通じて法第142条第1項第7号に定める枚数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ビラの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ビラの作成を業とする者に対し支払う。  (公費負担の限度額)  第5条 第2条の規定により選挙運動用ビラを作成する場合の公費負担の限度額は、候補者1人について、7円51銭に選挙運動用ビラの作成枚数(当該作成枚数が法第142条第1項第7号に定める枚数を超える場合には、同号に定める枚数)を乗じて得た額とする。  (委任)  第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。  附則  (施行期日)  1この条例は、公布の日から施行する。  ということになりまして、今回この条例につきましては、ビラの作成の公費負担ということになります。  単価は上限1枚7円51銭。枚数は1,600枚が上限でございます。これは2種類以内で1,600枚ということで、7円51銭掛ける1,600枚、限度額が1万2,016円、これがビラの上限の限度額ということになります。  以上でございます。 ○議長(大西正人) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  6番、中前君。 ○6番(中前好史) ビラの大きさとか、そういうのは制限ないということですかね。 ○議長(大西正人) 辻本総務課長。 ○総務課長(辻本幸弘) ビラの制限といいますか、幾ら大きくてもいいというわけではございませんので、大きさは長さ29.7センチメートル、幅21センチメートルを超えてはならないということになっております。
     以上でございます。 ○議長(大西正人) 他に質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(大西正人) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(大西正人) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第51号、高野町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例の制定についてを採決します。  お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(大西正人) 異議なしと認めます。したがって、議案第51号、高野町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例の制定については原案のとおり可決されました。  日程第4、議案第52号、高野町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の制定についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  辻本総務課長。 ○総務課長(辻本幸弘) 失礼いたします。それでは、議案第52号につきましてご説明を申し上げます。  高野町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の制定について。  高野町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例を制定したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  令和2年11月30日提出。  高野町長 平野嘉也。  提案理由。  公職選挙法の一部を改正する法律が公布され、町村議会議員選挙及び町村長選挙において、選挙運動用ポスターの作成費用が条例を制定することにより選挙公営(公費負担)の対象となるためでございます。  次のページをお願いいたします。  高野町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例。  (趣旨)  第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第15項の規定に基づき、高野町の議会の議員及び長の選挙における同条第1項第5号のボスター(以下「選挙運動用ポスター」という。)の作成の公営に関し必要な事項を定めるものとする。  (選挙運動用ポスター作成の公営)  第2条 高野町の議会の議員及び長の選挙においては、候補者は、第5条に規定する額の範囲内で、選挙運動用ポスターを無料で作成することができる。ただし、当該候補者に係る供託物が法第93条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により町に帰属することとならない場合に限る。  (選挙運動用ポスター作成の契約締結の届出)  第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ポスターの作成を業とする者との間において選挙運動用ポスターの作成に関し有償契約を締結し、高野町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。  (公費の支払)  第4条 町は候補者(前条の届出をした者に限る。)が前条の契約に基づき当該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ポスターの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が、525円6銭〔印刷単価〕に当該選挙が行われる区域におけるポスター掲示場の数を乗じて得た金額に、31万500円〔企画費〕を加えた金額を当該選挙が行われる区域におけるポスター掲示場の数で除して得た金額(1円未満の端数がある場合には、その端数は、1円とする。以下「単価の限度額」という。)を超える場合には、当該単価の限度額)に当該選挙運動用ポスターの作成枚数(当該候補者を通じて当該選挙が行われる区域におけるポスター掲示場の数に相当する数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ポスターの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ポスターの作成を業とする者に対し支払う。  (公費負担の限度額)  第5条 第2条の規定により選挙運動用ポスターを作成する場合の公費負担の限度額は、公補者1人について、単価の限度額に選挙運動用ポスターの作成枚数(当該作成枚数が、当該選挙が行われる区域におけるポスター掲示場の数に相当する数を超える場合には、当該相当する数)を乗じて得た金額とする。  (委任)  次のページ、お願いします。  第6条 この条例に規定するもののほか、第4条の支払の請求の手続その他第2条の規定の適用に関し必要な事項は、委員会が定める。  附則  (施行期日)  1 この条例は、公布の日から施行するということになりまして、まず、作成単価でございます。  こちらにつきましては、先ほどありました1枚525円6銭ということで、そこに企画費31万500円を足しまして、高野町の場合でしたら、53か所掲示板がございます。  それで計算をしまして1か所6,384円ということになりまして、それの53か所分ということになりまして、限度額が33万8,352円ということになってまいります。  以上でございます。 ○議長(大西正人) これで、提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  2番、松谷君。 ○2番(松谷順功) 選挙ポスターを作るときに企画費というのが出てきてますね。  今までですと自己負担でやっとったわけですけど、枚数、印刷する個所数は525円ということで非常に安いと思うんですけども、これと企画費と合算するような形で請求、業者から来るわけですね。  となったときに、例えば企画費が若干安い場合、要するに、印刷の単価より、ポスターの単価に入れていいかどうか、それは絶対駄目なんか。  その辺調整してしもたら分からへんでしょ。  例えば、ポスター1枚1,000円かかりましたと。企画費はもっと安かったですよという場合でも、限度額は決まってる、32万8,000円の中に入ってしまえば分からへんのと違いますか。  そう書かれたら、業者からそう請求されたら分からないんではないですか。その辺のところ、どうなんですか。  どうしても、これかかり過ぎとか、525円だとどんなものができるかというのもあると思うんですけども、その辺いかがでしょうか。  要するに、限度額33万8,000円の中に入っていればOKなのかどうかいうところですね。 ○議長(大西正人) 辻本総務課長。 ○総務課長(辻本幸弘) ただいまの2番議員さんの質問についてご説明を申し上げます。  合計33万8,325円の中に入ればいいのかということでございますが、あくまでも、これが限度額でございます。  ですので、企画費につきまして、31万500円が上限というようなことになりますので、実際、業者のほうでそれより以下の額でできたということになれば、当然、その額に対してのお支払いということになってこようかと思います。  以上でございます。 ○議長(大西正人) 2番、松谷君。 ○2番(松谷順功) 実際、写真撮影したときに、例えば写真撮影するような場合、メーキングする人とか、カメラマンとかが出てくると思うんです。それは皆、企画費という形で、印刷代はあくまでこの金額でできるかどうかというのはあると思うんですけども。これ、オーバーした場合は個人負担ということになるんですか。  例えば、ポスター代525円、企画費で31万500円支払った。その後、525円の中に入らなければ当然個人負担という形になるんでしょうね。  そういうところと、含められてしまったら分からないよというところもあると思うんですが、その辺のところの見分け方というのはどうされるんですか。 ○議長(大西正人) 辻本総務課長。 ○総務課長(辻本幸弘) 当然、この単価より超えてくれば、その分は本人さん、個人負担ということになってまいります。  それから、金額、合計の中で含められたら分からないんではないかということでございますが、まず初めに、その委託業者と本人が契約を結ばれるわけです。ですので、それに対して町に支払ってくるということですので、業者のほうは正確な数字でこちらのほうに請求をいただけるものと考えております。  以上でございます。 ○議長(大西正人) 他に質疑はありませんか。  6番、中前君。 ○6番(中前好史) 企画費のことですけども、企画する中で、企画していただく業者が幾つか分かれたとしても町に請求すれば、それは出るということですかね。 ○議長(大西正人) 辻本総務課長。 ○総務課長(辻本幸弘) 私、実際その企画する会社が分かれるのか分かれないのかというのはちょっと分からないわけなんですけれども、上限が31万500円ですか、ということになりますので、当然、2社になればその2社と契約を結んでいただくというようなことになってこようかと思います。  以上です。 ○議長(大西正人) ほかに質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(大西正人) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(大西正人) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第52号、高野町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の制定についてを採決します。  お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(大西正人) 異議なしと認めます。したがって、議案第52号、高野町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の制定については原案のとおり可決されました。  日程第5、議案第53号、上筒香・中筒香地区飲料水供給施設の設置及び管理に関する条例の制定についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  松本生活環境課長。 ○生活環境課長(松本嘉文) それでは、議案第53号について説明をいたします。  上筒香・中筒香地区飲料水供給施設の設置及び管理に関する条例の制定について。  上筒香・中筒香地区飲料水供給施設の設置及び管理に関する条例を制定したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  令和2年11月30日提出。  高野町長 平野嘉也。  提案理由。  地方自治法第244条の2第1項に基づき、筒香地区(上筒香・中筒香の一部)に飲料水を安定的に供給するため飲料水供給施設を整備し、名称、給水区域等を定めるため、この条例案を提出するものです。  次のページをお願いいたします。  上筒香・中筒香地区飲料水供給施設の設置及び管理に関する条例。  (趣旨)  第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、高野町水道事業給水区域外において、高野町飲料水供給施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。  (飲料水供給施設の設置)  第2条 生活用水その他の浄水を次条に定める地域の住民(以下「地域住民」という。)に供給するため、高野町飲料水供給施設を設置する。  (給水区域等)  第3条 地域住民に飲料水を安定的に供給するため飲料水供給施設を整備し、清浄で豊富低廉な水の供給を図り、環境衛生と生活環境の向上に寄与することを目的として、別表に掲げる区域に飲料水の供給を行うものとする。
     (管理及び運営)  第4条 高野町飲料水供給施設の管理及び運営は、高野町が行う。ただし、当町が特に必要と認めるものについては、その管理及び運営の一部を委任することができる。  (委任)  第5条 この条例に関し必要な事項は、町長が別に定める。  附則  (施行期日)  1 この条例は、公布の日から施行する。  別表(第3条関係)  施設名 上筒香・中筒香地区飲料水供給施設  給水区域 筒香地区の一部  少し説明を加えさせていただきますと、次年度以降に計画しております上筒香・中筒香地区飲料水供給施設の整備を実施するに当たり、本条例の制定が必要なため上程させていただいたものです。  以上です。 ○議長(大西正人) これで、提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  8番、所君。 ○8番(所 順子) 上筒香・中筒香地区の飲料水供給とあるんですけれども、予算はどれぐらいを見越していらっしゃるのですか。  また、今、この地区には何人ぐらいが住んでらっしゃるんでしょうか。 ○議長(大西正人) 松本生活環境課長。 ○生活環境課長(松本嘉文) 現在、実施設計を行っているところでございますが、概算で約2億5,000万円程度ということになってございます。  それと、何人住んでいるのかということでございますが、給水対象として68名でございます。  以上でございます。 ○議長(大西正人) 8番、所君。 ○8番(所 順子) 結構な人数がいるので、ちょっと私も驚きました。  もう少し少ないのかなと思っておりましたですけれども、68名ということは結構な人数でございますので、遅いぐらいかなと思いますけれども、水道水が必要ということを希望されていらっしゃるので、この辺のところは水道が来ていないことも山間部においてはちょっと悲しいものもあるんではなかろうかなという思いも持ちます。  しかしながら、今まで山の水を取って飲んでいたら基本料金とかそういうものはかかってこなかったわけでございますけれども、水道がつきましたらこの68名の方々に基本料金はかかってくるということになってくるのです。  でも、それを承知でこのエリアに水道を付けるということになることを考えていかなくては、そのエリアの方たちも納得をしてもらわないといけないということと思います。  しかしながら、この人数でしたら、やはりお金がかかったとてせざるを得ないというように私は思いました。  以上です。 ○議長(大西正人) 松本生活環境課長。 ○生活環境課長(松本嘉文) 今、ご意見をいただいたんですけれども、皆さん、個人で水を取られておって、雨が降ったり管理が大変であるということで、令和元年7月に区長より水道施設を整備いただきたいということで要望が出されております。  先ほど料金の話もございましたけれども、地元の役員の方と話はしておりまして、負担金及び料金も徴収するというふうなことになってございます。  以上です。 ○議長(大西正人) 質問者の皆さんに申し上げます。  YouTube配信のこともありまして、マイクに少し口を近づけていただきます。ちょっと工夫をしていただきまして、ご協力をお願いしていただけますようお願いします。  ほかに質疑はありませんか。  3番、菊谷君。 ○3番(菊谷 元) 第4条のところで、「ただし、当町が特に必要と認めるものについては、その管理及び運営の一部を委任することができる」とあるんですけれども、どういうときにどのような業者に委任される予定ですか。 ○議長(大西正人) 松本生活環境課長。 ○生活環境課長(松本嘉文) 今、ご質問いただきました、誰に管理運営の一部を委任するかということでございますが、できれば、管理するというのは、水源のごみを取ったり、雨が降ったときにどんな状況であるかというふうなことを確認していただきたいと思っておりまして、その辺のところは地区の方にお願いできないかというふうに現在のところ考えております。  以上です。 ○議長(大西正人) 他に質疑ございませんか。  10番、﨑山君。 ○10番(﨑山文雄) 今の質問に関連するわけですけれども、管理運営は高野町が行われる。当然、水道管がありまして、専門の人がおられるわけですけれども、あくまでもこれは上水ですので、普通の水じゃなくて、上水でありますので、この委託等につきましてはある程度、こういうことの講習会のようなものがあって、講習を受けてお願いするのか、あるいはこういうものの管理については資格というものがあるのか、要るのか、その辺はいかがなことなんでしょうか。  やっぱり心配するのは、上水でありますので、上水の管理というのは大変であると私は考えております。  そういう意味において委託する人の資格とか講習とかそういったもの徹底しなければならないと、こんなふうに思うんですけれどもいかがですか。 ○議長(大西正人) 松本生活環境課長。 ○生活環境課長(松本嘉文) 今ご質問いただきました件でございますが、浄水の機械等につきましては高野町のほうで行う予定でございまして、先ほど申しました水源の管理のところを何とか地区の人でお願いできないかなと思っているところでございます。  何分、車で30分ほどかかりますので、往復で1時間、その間、作業にどれぐらいかかるか分かりませんので、2時間程度ということになりますと、うちのほうも少し負担になりますので、そういうふうな簡易なところはちょっとお願いしたいというふうに考えております。  以上です。 ○議長(大西正人) 10番、﨑山君。 ○10番(﨑山文雄) 分かりました。  上水に関しては高野町の担当者が管轄して管理していくというお話だったと思います。そして、この委託事業等については先ほど答弁があった。  ただ施設の平常の状況というんですか、ごみがたまったとか、どうなったこうなったということの日にちの通知をしていただくというのが任務というようなことのようでございます。  上水でございますので、十分気をつけていただいて管理していただくと、こういう施設をつくるんですから、しっかり管理していただくということをお願いしておきたいと思います。  以上です。 ○議長(大西正人) 平野町長。 ○町長(平野嘉也) 筒香地区方面の給水施設をつくるということで、今回条例を提出させていただきました。  町全体で水道施設を全部引くというのは少し厳しいところもございますが、過去数年間、タウンミーティングで集落のほうに赴きまして、いろいろなお話を、意見交換しながら、また各地域の人たちの、合意は一番大切なもの、一番必要なものでございますので、そういったものを積み上げた中で今回の条例の提出、そして、ここを整備していくという流れになります。  今後、花坂方面にもこういった形でしていきたいというふうにも思いますので、住民からの意見、要望をしっかりできる範囲をしっかり町のほうで考えて進めてまいりたいと思いますので、ご理解のほどよろしくお願いします。 ○議長(大西正人) ほかに質疑はありませんか。  2番、松谷君。 ○2番(松谷順功) 一部を委任すると先ほど出てますけれども、これ委託も入れておいたらいいんじゃないんですか。  というのは、どうせ業者の方にもお世話にならないかんと思うので、委任も委託も、どうせまた、いろいろ予算のときに委託、出てきませんか。委託も考えといたらどうかということだけの意見です。 ○議長(大西正人) 松本生活環境課長。 ○生活環境課長(松本嘉文) 今ご質問いただきました件でございますが、委託ということになりますと、どちらかというと専門的な、浄水装置であるとか、配水池であるとかいうふうなところになってこようかと思いますので、その辺のところは高野町が業者と委託して管理していきたいと思います。  以上です。 ○議長(大西正人) 2番、松谷君。 ○2番(松谷順功) 委任するということですが、僕も今、相ノ浦地区に住んでるわけですが、とにかく水源の管理というのは非常に大変やと思います。大水出たら泥除けしたりしないとあかんので。  支援員、委任する人というのはどういう方を、例えば相ノ浦地区の場合は支援員の方にやっていただいておると思いますが。  ただ、無償ではなかなか難しいと思うんですけれども、その辺の委任する人が、委任できる人が決定しているんでしょうか。どういう形で、何も無償でやられるんでしょうか、その辺のところお願いします。 ○議長(大西正人) 松本生活環境課長。 ○生活環境課長(松本嘉文) 委任される方というのは地区のほうでお願いしたいというふうに思っておりまして、そこの委任で管理していただけるのであれば、少し水道料金、皆さんにご負担いただく分もそのことを考慮して金額設定をしてまいりたいと思っております。  以上です。 ○議長(大西正人) 2番、松谷君。 ○2番(松谷順功) この委任する人については何らかの形で報酬なりを考えておられるということでよろしいでしょうか。  でなければ、なかなか、雨降るたびに現場を見に行かないといけないよというようなこともあろうと思いますので、その辺のところお願いします。 ○議長(大西正人) 松本生活環境課長。 ○生活環境課長(松本嘉文) 報酬の件でございますが、それも考慮する点であろうと思います。  それと水道料金、皆様の地区全体で管理していただける、当番制になって見ていただけるというふうなこともございますので、その辺も踏まえまして、水道料金1,500円のところ1,400円とかというふうな手だてで考えていきたいというふうに思っております。  以上です。 ○議長(大西正人) 他に質疑ありませんか。  4番、新谷君。 ○4番(新谷英一郎) 当該地区の住民の一人でもあるんですけれども、懸案の、先ほど来あったんですけれども、長年の要望ありまして、当地区だけではなくて高野町内にそういったものを切望している地域もあると思うんですけど、維持管理とかという面になりますと、かなり高齢化が進んでいると、我々世代のほうがまだ若手やというふうな現状であります。  その辺りで、先ほどの町が委託をしてある程度賃金、費用弁償でもできるような形であれば、今後、5年先、10年先を見た場合、安心できるのかなということで、水源も遠いということで、本職の方が、生活環境課のほうから機械類のメンテはしていただけるということなんですけれど、住民もちろん自助する予定ではあるんですけども、ぜひ、その辺りも考慮いただいて、何らかの援助いただけたらと、委託部分です。その辺をよろしくお願いします。  それと、先ほど来、対象68名とあったんですけれども、念のために申し添えておきますと、週末だけとか、年に何度か帰ってくると、週末に農業しに来るという方もこの中にはいる、これ以上にあるかもしれません。今後、増える可能性もあると思うんですけれども、そうした方々もそのことについては、水道の施設の敷設については歓迎するということで喜んでくれております。  そういったあたりの詳細については、今後、料金を同一にするのかというあたりもまた検討しようというふうなことを地区では話ししています。  以上、参考までに。 ○議長(大西正人) 他に質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(大西正人) ないようですので、これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(大西正人) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第53号、上筒香・中筒香地区飲料水供給施設の設置及び管理に関する条例の制定についてを採決します。  お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(大西正人) 異議なしと認めます。したがって、議案第53号、上筒香・中筒香地区飲料水供給施設の設置及び管理に関する条例の制定については、原案のとおり可決されました。  日程第6、議案第54号、高野町の職員の再任用に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  辻本総務課長。
    ○総務課長(辻本幸弘) 失礼いたします。  それでは、議案第54号につきましてご説明を申し上げます。  高野町職員の再任用に関する条例の一部を改正する条例について。  高野町職員の再任用に関する条例(平成25年条例第26号)の一部を改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  令和2年11月30日提出。  高野町長 平野嘉也。  提案事由。  高野町職員の定年等に関する条例で医師の定年が定められているが、医師の確保が難しい中、定年後も診療所の医師が高野町職員としての勤務を可能とするためでございます。  次のページをご覧ください。  高野町職員の再任用に関する条例の一部を改正する条例。  高野町職員の再任用に関する条例(平成25年条例第26号)の一部を次のように改正する。  第4条中「ならない。」の次に「ただし、高野町職員の定年等に関する条例第3条第1項第1号及び第2号に規定する職員についてはこの限りでない。」を加える。  附則  この条例は、公布の日から施行するでございます。  この内容につきましては、診療所の医師が定年退職を迎えたとしても、本人の意思、また町長が認めるところによって引き続き再任用として勤務をいただくことを可能とするものでございます。  以上でございます。 ○議長(大西正人) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  2番、松谷君。 ○2番(松谷順功) お医者さんですけども、お医者さんというのは、調べてみたんですが、公務員のお医者さんは定年退職後、再雇用するのではなく、定年の延長として法律で定められてますと書いておるんです。  今回、これを適用するかということになろうかと思うんですけども、そして、定年退職、再就職した場合、定年前の年収の70%が保証されており、5年間勤務した場合、5年分の退職金を払うことができると書いているんですけども、そういう考えでの条例の変更でございましょうか、お答えください。 ○議長(大西正人) 辻本総務課長。 ○総務課長(辻本幸弘) ただいまのご質問でございます。  高野町の診療所の医師ということでございますが、高野山の診療所、また富貴の診療所、定年が高野山の場合は65歳、富貴の場合は70歳というふうになっております。  今回、富貴診療所医師が70歳を迎えたこともありますので、引き続きお願いをして来ていただくというふうなことを考えております。  先ほど言われました定年延長というふうなことでございますが、町としましては、今回は再任用で今後、職員の場合でしたら退職してから5年間ということになるんですが、本人の意思、医者自身が引き続き来ていただけるということであれば、その再任用を延長していきたいというふうに考えております。  以上です。 ○議長(大西正人) 2番、松谷君。 ○2番(松谷順功) 私が調べた、医者の定年って何歳よというようなことで調べたんですけども、医者は定年退職後は再雇用ではなく、定年の延長と法律で定められています、と書いとんですがここはどうですか。法律で定められていると書いてるんですよ。  今やったら、再任用という形でしょう。定年の延長と書いてるんですけど、そこはいかがですか。  退職金も払うと書いてある、退職金も払うことができますと書いてある、定年した後。それは再任用とちょっと内容が変わってくると思うんですけど、いかがでしょうか。  もう一回ちょっと調べたらどうですか、内容が違います。  私の資料が正しいかどうか分かりませんけど、私の調べた範囲ではそういうふうに書いてます。公務員の医師、これに該当するわけです。 ○議長(大西正人) 辻本総務課長。 ○総務課長(辻本幸弘) ただいま定年退職に該当するんではないかというお話でございます。 ○2番(松谷順功) 定年退職後、再雇用ではなく、定年の延長とみるということですよ。 ○総務課長(辻本幸弘) 今回、高野町におきましては、医師本人のお考えもございますし、給料面等につきましても、当然、これは今現在、お支払いさせていただいている給与と同等の給料をお支払いさせていただくということでございます。  また、再任用となれば退職金はなくなるというふうなことでございますので、あくまでも本人もそういう意思をお持ちになっておられるということでこのような形でさせていただきました。  以上です。 ○議長(大西正人) 2番、松谷君。 ○2番(松谷順功) 仕事していただいたら悪いと言ってるのと違うんですよ。仕事していただきたいんです。その見方が違うでしょうと言ってるんです。法律でそうなってるんではないですかと言ってるんです。  定年で延長することは法律で定められていますよと書いとんです。ちょっと見られますか。この資料が正しいかどうか分かりませんけど。  これ、ちょっと調べてくれませんか。お医者さんとして続けてほしいんです。再任用という形ではないですよ、退職金も払ってあげないけませんよということが書かれてるんで、そこだけの問題です。 ○議長(大西正人) しばらく休憩させていただきます。            午前11時05分 休憩            午前11時15分 再開 ○議長(大西正人) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  先ほどの2番、松谷議員の質疑に対する答弁を願います。  辻本総務課長。 ○総務課長(辻本幸弘) すみません、お時間いただきましてありがとうございます。  先ほどのご質問で、医師、定年延長になるのではないかというご質問でございました。  調べた結果ですが、国家公務員法第81条の2で定年制度というものがうたわれております。  これは国家公務員法でありまして、地方公務員は該当しないということになってまいりますのでよろしくお願いいたします。  以上です。 ○議長(大西正人) ほかに質疑はありませんか。  8番、所君。 ○8番(所 順子) この問題に関しましては、医師の確保が難しい中とあります。  この、医師を確保するのは町長の役目であって、町長が最初、町長選に出られたときには医師確保いたしますという公約で確かあったと私は認識をいたしております。  やはりこの問題、定年されても延長して再任用していく、そして意思がある限り医師を続けていけると。  では、80歳になっても意思があれば、医師がその気持ちがあるんであれば任用できるというふうな条例改正案でございます。  この辺のところが一番問題なのは、町長がお医者様、新しい医者を確保できていない現時点で、この定年をされているお医者様たちを再雇用しなくてはいけないという現状にあると思うんですよね。  そして、高野町診療所の名誉院長ですか、名目は。診療所には名誉院長というのもふさわしくはないとは思います。診療所であるので、診療所長、名誉診療所長になるのでないかな、この辺の呼び方も私はどのようになるのかなというふうにいつも疑問を思っておるんでございますけれども、お給料のほうも変わらないと、そのままであると。  高野町病院であったときよりも診療所になってからも病院で使っている予算は病院のときよりも今は多いような気がいたしますし、そんな中で、この状況にあるんであれば、やはりお医者様確保ですね、このことに尽きると思うんですよ。延長、延長と、退職されてでもお医者様の意思がある限りお勤めをしていただけると。そして、給料もそのままであると。  そのような条例案でございますので、町長さんにお伺いしたいと思います。これでずっと行かれるのかどうかということですね。  お医者さんのほうをどのように確保なさっていただけるか、これをまず最初にお伺いいたしたいです。 ○議長(大西正人) 平野町長。 ○町長(平野嘉也) 失礼いたします。8番議員のお尋ねにお答えさせていただきます。  高野町全体の診療所で勤務する医師の確保というのは、現診療体制になってから、はるかに医師の数が増えております。夜間の救急の外来も2日増えております。  また、以前から説明させていただいておりますように、医師会、また県立医科大学、そういったところから多くの先生が来ていただき、また多くの研修医もこの高野町で勉強していただいておるということで、以前と比べれば、私が譲り受けた段階の診療所と比べればはるかに環境は整っておるかなというふうにも思います。  また、認知症外来とか、そういった新しいものにも診療所自体取り組んで、住民サービスしております。  また富貴の先生に関しては、本人、診療所の先生とお話をさせていただいて、診療所の所長さん、院長先生から自分の体の続く限りは富貴のために頑張りたいというようなお言葉をいただいております。  また、富貴の住民とのタウンミーティング、またいろいろな交流会の中で、ぜひ田中先生にしっかりこれからも富貴地区・筒香地区の医療を見ていただくように、町としても特段の配慮をお願いしたいというような言葉もございました。  したがって、先生が申し上げるように、当該地域で体の続く限り頑張るとおっしゃっていただいておりますので、町としても先生にその地区をしっかり見ていただくように、今後ともお話をしながら進めてまいりたいというふうに考えております。 ○議長(大西正人) 8番、所君。 ○8番(所 順子) 今、診療所を見ておりますと、お医者さんが十分であると私は思ってないんですね。住民の方も十分であるとは思っておりません。  9時から5時、そこから6時ぐらいに病気が起こった方も先日おりましたですけれども、もう医者がいないというふうなことをお聞きはいたしております。  十分、町長は確保されて、夜間も充実をしているとおっしゃいますけれども、皆、住民の方はそうでもないように思っている方が多いし、夜になれば不安を抱くというのはまだ解除されていないような気がするんですね。  そして、医師十分確保している、これはちょっと違うような気がするんですね。応援医師などたくさん来てくださっているとは思っておりますが、この件に関しては、ちゃんとしたお泊まりもできる高野町の医師、それは確保はできていない現状だと思っております。  ちゃんとお泊まりもできて、高野町の医師として働いてくださる医師を探していただくのが町長の役割ではないのかなと私は思っております。  その辺からお手伝いに来てくださっているのはありがたいことでございますが、それは応援というだけで、決して医師確保にはつながっていないような気がいたします。  そして富貴の診療所の田中先生が続けてやってくださるのはありがたいことだと思います。それは町長が医師確保、先日もどなたかの、大谷議員でしたか、そのときに私は和歌山医大に精通しておりますので医師確保はこれからは簡単にできるとは思っておりますというような答弁もあったような気がいたしますんですよ。  ですけれども、この条例案では医師の確保が難しい中、定年後も診療所の医師が高野町職員としての勤務を可能とするためというこの条例案でございますよね。  言っていることとこの条例案とは中身が全然違うんではないかなというふうな匂いもいたします。  そして、お給料面ですね、高野町の名誉院長さんも富貴の田中先生もお給料はそのままというふうなことを今答弁でおっしゃってくださいましたですけれども、近隣のほかの病院、大きな病院でも定年は定年でされまして、また、お勤めは嘱託医として働くというような形もあるとは伺っております。  そして、その病院もお医者さんは随分と足りないらしいですけれども、予算上の関係で一旦定年をし、そして再雇用ですか、お手伝いをしていただくというふうなことになっていると私も聞いたことがございます。  ですけれども、今、この条例案の中では、本人の意思であれば何歳でも行けると、そこのところが限りなく永遠に行けるのではないかなというふうな、そこのところもこれ入っておらないんですよね、80になっても元気な先生であれば、じゃあ、80歳で意思があって、私はまだ続けてやりたいですよと思えば、この条例案を通せばできるというふうな匂いも感じられるんですよね。  お医者さんは今コロナで、全国的に足りないし、大変だなということも今年は分かります。  しかしながら、こういうことをしていくのであれば、医師確保が難しいのであれば、ほかの病院と締結でもしたらいいんですよ、病院同士の。  そうすることによれば、交代で高野町の診療所を見てくださいますよ、締結すればいいと私は思います。  そしたら、予算のほうも随分とどちらもプラスマイナスゼロでいい関係が築いていけるんでないかなというふうな案も私は一つの案だと思います。  このまま診療所で夜間の診療も少なく高野町の住民の不安を抱く、そのような状況があること自体が問題だと思っておりますので、もし医師確保が難しいのであれば、近隣のよその病院と提携を結んでいただきたい。  町長さん、このように私は提言をいたしたいと思います。  そうすることによれば、医師が次から次へと回転させていただけるというふうなことも考えたことがないんですかね。その辺のところはどのようにお考えでしょうか。答弁、よろしくお願いいたします。 ○議長(大西正人) 平野町長。 ○町長(平野嘉也) 8番議員のお尋ねにお答えさせていただきます。  富貴の先生が退職された場合、簡単に医師を就職していただくようにするというふうには言っておりません。責任を持って医師確保に努めてまいりますというふうな形で私のほうから答えさせていただいております。  また、医師の連携、また医師の確保というような観点で8番議員、近隣の病院等々と締結をしたらどうかというような意見もございました。  締結をしなくても、市民病院また紀北分院、近畿大学付属病院、そして医大、また日赤の医療センター、そういったところとしっかり連携、また役割分担をはっきりさせて医師の確保、また住民の病態に応じてどこの病院、どこのセンターに行くのが一番いいかというのをうちの診療所、また消防本部の救急救命士、また橋本の指令センター、そういったところでテンポよく患者様のための延命に寄与するための仕組みはしっかりつくれておりますので、この市経営の市民病院、また県経営の紀北分院と、形的に締結というのは非常に難しいというふうに思いますので、それ以上の連携を今もしてますが、いろいろと患者さん、住民に迷惑のかからないようにしっかりした連携をこれからもしていきたいというふうに思っております。  また最近、やはり患者さんの減少というようなことで、非常に診療所の経営も、高野町の診療所、また富貴の診療所の経営も非常に苦しいということは議員の皆様もご存知のことかなというふうに思います。  病院の運営委員会、議員の先生方も入ってくれております。また、一般の方も入った運営委員会では、果たして町長が増やした、この平日の夜間体制というのは必要なのかというようなことも議論されております。夜間診療が必要かということが議論をされております。
     それは、やはり医師1人朝までおっていただくと約10万円弱のお金がかかってきます。それで患者さんの数を見ると、おおむねゼロというようなこともありますので、これを延々と続けていくのがベストなのか、最善の方法はないかというようなことを、今、診療所のドクターもいろいろと知恵を絞っておる中でございます。  今後、様々な選択肢の中で、住民生活に一番いい形、また高野町全体の財政、いわゆる町の皆様に負担が大きくならないような形で医療提供できるような、医療提供いわく橋本医療圏内の医療提供をしっかりしていくように近隣市町の首長ともしっかり連携を取って進めてまいりたく思っております。  以上です。 ○議長(大西正人) 8番、所君。 ○8番(所 順子) 今、とても残念なことをお聞きいたしました。  夜間診療が必要かということが問題に上がっていると。夜間診療は必要でございますよ。病人は夜起こるというのが一番不安なんです。昼はヘリコプターで運ばれることもできるし、明るいときの不安と夜の病気のときの不安の差はすごく大きいと思います。  そのようなお考えがあるということは、とんでもないことでございます。そういうことを考えるのであれば、近隣の病院と締結すべきだと思います。連携だけでは責任が湧いてまいりませんよ。  締結大好きな町長さんであるのに、どうして病院だけが締結しないか、これ不思議でしょうがありません。  このように医師も少ない中、締結されたらよろしいんですよ。締結、締結ってどんなことでも締結しておりますやん、町長さんは。どうして病院だけ締結しないんですか。  そうしたら、近隣の病院と締結しましたら、予算的なものも結構お互いにケースバイケースで、向こうも助かる、こちらも助かるというようなことも出てくるのではないかと思いますよ。  そうして、富貴の先生、70歳超えでこのような条例を出してきてるんですけれど、先生もご苦労でございます、70超えてもやってくださる。その意思はすばらしいことだと思いますし、先生の体がお元気な間は富貴のために尽くしてくださると思いますよ。  しかしながら、年齢のことも考えますといつまでもこのように先生がサポートできる状況にあればよろしいですけど、ない場合も出てきますよ。  やはりそういうときには医師確保、なかなか難しいからといって、先生が80歳になっても80過ぎててもお使いになるんですかね、そういうふうな、今このようなことを条例で出してくるんであれば。  私は思いますが、町長さん、ぜひ、この夜間診療が必要かどうかという、そういう問題まで来ていらっしゃるんであれば、近隣病院、どこでも結構でございます。提携をして、責任のある高野町の住民の病気に対する安心安全、そういうのを守っていただきたいと思います。  とてもこのような条例に私はいろんなことを鑑みますと、複雑でございます。富貴の先生のためにはもちろん通過させたい問題ではございますが、いろんな問題がこの中には含まれております。とても複雑。  もう少し、高野町の住民の安心・安全、コロナもこんなにたくさん全国的に広まっております。とても安心して暮らせないと思いますよ。  安心して暮らせるまち、そのように町長は最初、町長選に出たときには、安心・安全を守る、そういう文言も打ち出しておりましたと思いますよ、常にそういうことを町長戦には、あなたの公約にはございますので。 ○議長(大西正人) 簡潔明瞭に願います。 ○8番(所 順子) そのように、簡潔っていうか、これ3回しか言えませんので、簡潔にはできないと思います。言いたいことは言わせてください。  ですから、私が言いたいのは、こういう定年のお医者様を延々と本人の意思でするというふうなことよりも、近隣病院と締結をされ、住民を守る責任ある、連携ではなく責任のある住民の健康を守っていただきたい、このように思います。  答弁、よろしくお願いします。 ○議長(大西正人) 平野町長。 ○町長(平野嘉也) 8番議員のお尋ねにお答えさせていただきます。  医療のことでいろいろご提言ありがとうございます。  まずは、どれぐらいの医師が、またどれぐらいの機関が、機関というのは診療機関ですが、機関が高野町と連携を組んでおるかというところをまず8番議員もしっかり調べていただきたいなというふうにも思います。  また、富貴の先生におかれまして、先ほども言いましたように、しっかり話し合いをしてというようなことであります。  毎年毎年、先生のいろいろな環境、そういったことを十分話し合いながら、先生の体力もあるでしょう、先生のいろいろな医療における判断におけるそういうこともあるでしょう。  そういったことを毎年先生と更新するときには話し合って、いつまでしていただくかというのを両者で協議して決めてきたということで、延々やっていただくというようなことではございませんので、その点ご了承いただけたらというふうに思います。  また、あくまでも私はこの委員会に挨拶には行きますが、この運営委員会、高野町診療所運営委員会での夜間の発言、協議でありますので私は一言も1日も夜間の救急は要らないというふうなことは言うたこともございませんので、この運営委員会というのは非常に大切な委員会でございます。  診療所の財政、また診療所にかかる患者様の数、そういったことを考えて、何が必要なのかということを運営委員会のほうで考えていただいておりますので、そういった議論されている内容を、出席されてる議員の先生方もいらっしゃると思いますので、町としてはそういった議論を今後につなげる方向性の一つの材料にしていかなければならない、そうしなければ運営委員会の意味がありませんので、そういったところをまた議員の先生方全員と協議をしていくほうがよいかなというふうにも思います。  私自身は、今の平日の夜間の救急をなくすということなど全く考えてはおりません。引き続き、高野町全体の医療体系、先ほどからも言ってますけど、各地域の医療機関としっかり連携を取って、まずは患者さんの命を守るためにどういう連携が必要なのかということを今まで以上に、これからも強力に進めてまいりたい、しっかり考えて住民の安全をちょっとでも担保できるように努力してまいりたいというふうに考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(大西正人) 皆さんに申し上げます。  このコロナ禍の中でありますので、質疑、また答弁、簡潔・明瞭にしていただきまして時間短縮を心がけていただきますようにお願いいたします。  ほかに質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(大西正人) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。  8番、所君。 ○8番(所 順子) 先ほどからお伺いいたしておりますけれども、町長さんが夜間診療をなしにするということは考えておらず、病院運営委員の中での話だというふうにお伺いいたしましたけれども、この運営委員さんも町がお選びになった方だと思っておりますので、そういうお話は町長さんもお耳にし、そして、その問題をここでちょろりと言ったわけでございますよね。  やはりこの条例、富貴の先生には本当にありがたいことで、70歳超えてでもこのように引き続きやってくださるということはありがたいことでございますが、基本的には、やはり町長が医師を、ちゃんとした人をお探しにならない、医師不足であると、そのようなことの中ではないのかなというふうに私は認識をいたしますし、そして、やはり高野町のこういうお給料も下がらない、高野町の名誉院長さんも下がらない、富貴の先生もお給料も下がらない、そのまま雇用をしていくというふうな形でございます。  そうすることになりますと、高野町の財政もかかわってまいるというふうには思います。  そういうことをもう少し真剣に考えて、やはり診療所に関してはもっと充実した、コロナのときに近隣の病院が受け取ってくれなかったときには高野町は一体どうするのかなと。  先日も、建設課から濃厚になるのではないかとお調べになって、陰性だということでよかったなと胸をなでおろした次第ではございますが、これが近隣の病院もコロナ患者でいっぱいになりましたら、そうすることになれば、高野町の住民はコロナ難民になりかねないなと私は思っております。  ですから、こういうときにこそ、やはり病院の医師確保、また連携をしたら、そこの病院が何とか協力をしてくれるのではないかと思いましてこの問題を反対をさせていただきたいと思っております。  是非、住民の安心・安全を守るのが義務だと思います、高野町の。  ですので、これも、条例もすごく先生にはありがたい条例ではございますが、私はやはりこの先生方たちもいつまでもお元気であられたらよろしいですけれども、そうでない場合も出てくると思いますので、この条例は少し変だなと思っておりますので反対でございます。  もう少し年齢も、先生たちの健康の許す限りとか、そういう文言も入っていらっしゃらないので、その辺のところも危惧するところでございますので、私はこの問題に対しまして反対をいたしたいと思います。 ○議長(大西正人) 次に、本案に賛成者の発言を許します。  賛成の討論はございますか。  5番、中迫君。 ○5番(中迫義弘) 今、これ審議しているのは職員の再任用に関する条例の一部変更となってます。  話がどんどこどんどこ大きくなりすぎて、私思うのは、お医者さんというのは人の命を預かっておると思います。  自分の健康がよろしくないのだったら、辞めさせてくださいと多分言ってくれると思います。  そんなことを考えて、この条例には賛成したいと思います。  以上です。 ○議長(大西正人) 他に討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(大西正人) これで討論を終わります。  賛成ですか。 ○2番(松谷順功) 反対です。  反対という意味じゃないんやけど。 ○議長(大西正人) 2番、松谷君。 ○2番(松谷順功) 先ほど言いましたように、さっき国家公務員と言いましたよね、決まってるというふうにおっしゃいましたけども、この文章の中には県立などの病院や公営医療団体の公務員として勤務している医師は65歳が定年と決まっておりと書いとんです。  ですから、先ほど国立という、国家公務員法ではこうなってますよと言いましたけども、県立も調べてほしいんです。  公営の医療団体と書いてるんです、公営の医療団体に高野山総合診療所は入りませんか。  そういう意味で、ちょっとこういうインターネットを信用するのかどうかというのは別としまして、このことについて、内容的には賛成なんです。賛成なんだけども、医者の定年延長するのをどういう形で保障したるんやということについては反対とさせていただきます。 ○議長(大西正人) 他に討論はありませんか。  賛成討論になります、次は。 〇議員(「なし」) ○議長(大西正人) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第54号、高野町職員の再任用に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。  この採決は起立によって行います。  本案に賛成の方は起立願います。 〇議員(賛成者起立) ○議長(大西正人) 起立多数です。したがって、議案第54号、高野町職員の再任用に関する条例の一部を改正する条例については原案のとおり可決されました。  日程第7、議案第55号、高野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  吉田税務課長補佐。 ○総務課長(吉田綾子) 失礼いたします。それでは、議案第55号についてご説明申し上げます。  高野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について。  高野町国民健康保険税条例(昭和38年条例第24号)の一部を改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  令和2年11月30日提出。  高野町長 平野嘉也。  提案理由。  個人所得課税の見直しに伴う軽減判定所得基準の見直しに合わせ条例の一部を改正することが必要なためです。  次のページ、改正本文の読み上げは省略いたします。  説明は、一番最後のページの要旨でご説明申し上げます。  改正の概要は、令和3年1月1日施行の個人所得課税の見直しにおいて、給与所得控除や公的年金控除から基礎控除へ10万円の振り替え等を行うことにより、国民健康保険税の負担水準に関して意図せざる影響や不利益が生じないよう、被保険者に係る所得等において所要の見直しを行うため、高野町国民健康保険税条例の一部を改正するものでございます。  改正内容は、国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準について、軽減判定所得の算定において基礎控除額相当分の基準額を33万円から43万円に引き上げるとともに、被保険者のうち一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者の数の合計数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加える改正で、現在と同様の水準で軽減判定が受けられるよう下の表のとおり、算定の式が見直されます。  この下の表の一番下の段の2割軽減基準額の改正前のプラス28.5万円となっておりますが、52万円の間違いです。大変申し訳ございません。28.5万円を52万円に訂正よろしくお願いします。  この改正は、令和3年1月1日から施行され、令和3年度以降の国民健康保険税について適用されます。  以上が改正の内容となります。よろしくお願いします。 ○議長(大西正人) 28.5万円のところを25万円という訂正3か所ございました。  以上踏まえまして、これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(大西正人) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(大西正人) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
     これから議案第55号、高野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(大西正人) 異議なしと認めます。  したがって議案第55号、高野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  日程第8、議案第56号、高野町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  尾家福祉保健課長。 ○福祉保健課長(尾家和代)  失礼します。議案第56号についてご説明いたします。  議案第56号、高野町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について。  高野町後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第14号の一部を改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  令和2年11月30日提出。  高野町長 平野嘉也。  提案理由でございます。  所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)及び地方税法の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)が令和2年3月31日にそれぞれ交付され、延滞金等に関する改正が令和3年1月1日から施行されることに伴い、高野町においても、高野町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する必要があるため。  次のページお願いします。  高野町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例。  高野町後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第14号)の一部を次のように改正する。  第6条の次に次の1条を加える。  (徴収猶予の場合の延滞金の免除)  第6条の2 広域連合長が広域連合条例第19条第1項の規定により保険料の徴収の猶予をした場合には、高野町長は、その猶予をした保険料に係る延滞金のうち、それぞれ、災害等による徴収猶予をした期間に対応する部分の金額に相当する金額又は事業の廃止等による徴収猶予(徴収猶予のうち災害等による徴収猶予以外のものをいう。)をした期間(延滞金が年14.6%の割合により計算される期間に限る。)に対応する部分の金額の2分の1に相当する金額は免除する。ただし、和歌山県後期高齢者医療保険料の徴収猶予及び減免事務処理要綱第7条第1項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日以後の期間に対応する部分の金額については、高野町長は、その免除をしないことができる。  附則第2条中「特例基準割合(当該年の前年に」を「延滞金特例基準割合(平均貸付割合(」に、「の規定により告示された割合」を「に規定する平均貸付割合をいう。次項において同じ。)」に、改め「加算した割合をいう。」を「加算した割合をいう。以下この項について同じ。)」に改め、「(以下この条において「特例基準割合適用年」という。)」を削り、「当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「特例基準割合に」を「延滞金特例基準割合に」に改め、同条に次の2項を加える。  2 当分の間、第6条の2に規定する延滞金(以下この項において「徴収猶予をした保険料に係る延滞金」という。)につき、同条の規定により免除し、又は免除することができる金額の計算の基礎となる期間を含む年の猶予特例基準割合(平均貸付割合に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、当該期間であってその年に含まれる期間に対応する徴収猶予をした保険料に係る延滞金についての同条の規定の適用については、同条中「期間(延滞金が年14.6パーセントの割合により計算される期間に限る。)」とあるのは「期間」と、「の2分の1」とあるのは「のうち当該延滞金の割合が猶予特例基準割合(附則第6条第2項に規定する猶予特例基準割合をいう。)であるとした場合における当該延滞金の額を超える部分の金額」とする。  3 前2項のいずれかの規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、前2項に規定する加算した割合(延滞金特例基準割合を除く。)が0.1パーセント未満の割合であるときは年0.1パーセントの割合とする。  附則  (施行期日)  1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。  次のページをお願いします。  (経過措置)  2 この条例による改正後の高野町後期高齢者医療に関する条例の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。  以上です。  なお、5ページから8ページにつきましては新旧対照表となっております。  少しご説明を加えさせていただきます。  令和2年度の税制改正において、利子税還付加算税の割合が改正前の貸出約定平均金利プラス1%から改正後の貸出約定平均金利0.5%プラスで引下げが行われるということが一つございます  納税の猶予等の場合に軽減される延滞税についても、利子税、還付加算金と同様に割合が引き下げられることとなりました。  後期高齢者医療の保険料についても、今回の条例改正において徴収猶予の延滞金免除を規定するとともに、租税特別措置法の名称改正に伴い後期高齢者医療保険料の延滞金の割合の特例の名称を変更するものでございます。  以上でございます。  よろしくお願いいたします。 ○議長(大西正人) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  2番、松谷君。 ○2番(松谷順功) 高野町の後期高齢者の医療で延滞金の問題ですね、該当する方というか、そういう方はどのくらいいらっしゃいますか。 ○議長(大西正人) 尾家福祉保健課長。 ○福祉保健課長(尾家和代) 現在、一人もおられません。  ただ、こちらの改正ですけれども、今後、コロナに関連しての減免ということにも対応してまいりますので、制定の必要がございました。  以上です。 ○議長(大西正人) ほかに質疑はございませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(大西正人) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(大西正人) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第56号、高野町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(大西正人) 異議なしと認めます。  したがって議案第56号、高野町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  しばらく休憩します。  昼から再開は昼1時からお願いをいたします。            午前11時58分 休憩            午後 1時00分 再開 ○議長(大西正人) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  日程第9、議案第57号、高野町火災予防条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  中西消防長。 ○消防長(中西 清) それでは、議案第57号についてご説明させていただきます。  議案第57号、高野町火災予防条例の一部を改正する条例について。  高野町火災予防条例(平成25年高野町条例第22号)の一部を改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  令和2年11月30日提出。  高野町長 平野嘉也。  提案理由につきましては、令和2年8月27日に「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令」が公布されたことに伴い、火災予防条例も同様に改善する必要があるためでございます。  次ページをお願いします。  高野町火災予防条例の一部を改正する条例。  高野町火災予防条例(平成25年条例第22号)の一部を次のように改正する。  第8条の3第1項中「第44条第10号」を「第44条第11号」に改める。  第11条の2第1項各号列記以外の部分中「変圧して、」の次に「電気自動車等(」を、「原動機付自転車等をいう。」の次に「第12号において同じ。)をいう。」を加え、「50キロワット」を「200キロワット」に改め、同項中第14号を第18号とし、第13号を第17号とし、第12号イ後段を削り、同号に次のように加える。  ウ 温度の異常を自動的に検知する構造とし、異常な高温又は低温を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させること。  エ 制御機能の異常を自動的に検知する構造とし、制御機能の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させること。  第11条の2第1項中第12号を第16号とし、同号の前に次の3号を加える。  (13) コネクター(充電用ケーブルを電気自動車等に接続するための部分をいう。以下この号において同じ。)について、操作に伴う不時の落下を防止する措置を講ずること。  ただし、コネクターに十分な強度を有するものにあっては、この限りでない。  (14) 充電用ケーブルを冷却するため液体を用いるものにあっては、当該液体が漏れた場合に、漏れた液体が内部基板等の機器に影響を与えない構造とすること。また、充電用ケーブルを冷却するために用いる液体の流量及び温度の異常を自動的に検知する構造とし、当該液体の流量又は温度の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。  (15) 複数の充電用ケーブルを有し、複数の電気自動車等に同時に充電する機能を有するものにあっては、出力の切替えに係る開閉器の異常を自動的に検知する構造とし、当該開閉器の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。  第11条の2第1項中第11号を第12号とし、第7号から第10号までを1号ずつ繰り下げ、同項第6号中「電気を動力源とする自動車等」を「電気自動車等」に改め、同号を同項第7号とし、同項第5号中「電気を動力源とする自動車等」を「電気自動車等」に改め、同号を同項第6号とし、同項第4号中「電気を動力源とする自動車等」を「電気自動車等」に改め、同号を同項第5号とし、同項中第1号から第3号までを1号ずつ繰り下げ、第1号として次の1号を加える。  次ページお願いします。  (1) 急速充電設備(全出力50キロワット以下のもの及び消防長(消防署長)が認める延焼を防止するための措置が講じられているものを除く。)を屋外に設ける場合にあっては、建築物から3メートル以上の距離を保つこと。ただし、不燃材料で造り、又は覆われた外壁で開口部のないものに面するときは、この限りでない。  第44条第14号中「充てんする」を「充填する」に改め、同号を同条第15号とし、同条中第10号から第13号までを1号ずつ繰り下げ、第9号の次に次の1号を加える。  (10) 急速充電設備(全出力50キロワット以下のものを除く。)  附則  (施行期日)  1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。  (経過措置)  2 この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされているこの条例による改正後の高野町火災予防条例第11条の2第1項に規定する急速充電設備に係る位置、構造及び管理に関する基準の適用については、なお従前の例による。  この条例の改正につきましては、今後、電気自動車等に搭載される電池の大容量化に伴い全出力50キロワットを超える電気自動車用急速充電設備の普及が予想されるためでございます。  なお、次ページのほうに新旧対照表を添付しておりますので、ご参考によろしくお願いします。  以上でございます。 ○議長(大西正人) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。
     質疑はありませんか。  3番、菊谷君。 ○3番(菊谷 元) この充電設備は、今、高野町で現在使われているような、庁舎の下にあるような充電設備であったり、お寺等で一部置かれているような充電設備であったり、それとはまた別に、今後の電気自動車のバッテリー容量が上がるということで、新たに設置されるものか、現在あるものが、それに値するか、ちょっと教えていただきたい。 ○議長(大西正人) 中西消防長。 ○消防長(中西 清) 今、3番議員からのご質問についてご説明させていただきます。  今、高野町管内にある急速充電設備は高野町役場玄関前に急速充電設備、これが20キロワットのもので、1台あります。  お寺とかお土産物屋さんに設置されている充電設備につきましては普通充電設備といいまして、一般の家庭でも使われる交流単相200ボルトなどを使用して充電する設備です。  今回の条例改正につきましては、今、3番議員言われましたとおり、今後、電池の大容量化等によって新たに設置される急速充電設備について適用されるものでございます。  以上です。 ○議長(大西正人) ほかに質疑はありませんか。  2番、松谷君。 ○2番(松谷順功) 2ページ目ですけど、急速充電設備、50キロワット以下のものですか、今、20キロワットですかね、この下は。これは以下のものが認める延焼防止するための措置ということは、下の20キロワットは該当しないということですか。高野町の役場の前の充電設備は該当しないということですか。 ○消防長(中西 清) はい。 ○2番(松谷順功) 分かりました。 ○議長(大西正人) ほかに質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(大西正人) 質疑はないようですので、質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(大西正人) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第57号、高野町火災予防条例の一部を改正する条例についてを採決します。  お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(大西正人) 異議なしと認めます。したがって、議案第57号、高野町火災予防条例の一部を改正する条例については原案のとおり可決されました。  日程第10、議案第58号、高野町医師住宅、看護師住宅条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  苗代総合診療所事務長。 ○診療所事務長(苗代千春) 失礼します。  それでは、議案第58号について説明いたします。  議案第58号、高野町医師住宅、看護師住宅条例の一部を改正する条例について。  高野町医師住宅、看護師住宅条例(平成24年条例第19号)の一部を改正したいので地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  令和2年11月30日提出。  高野町長 平野嘉也。  (提案理由)  賃貸契約書の地番と統一するため地番の変更を行うとともに高野山総合診療所院長、医師、看護師住宅入居料を見直すため。  次のページをお願いいたします。  高野町医師住宅、看護師住宅条例の一部を改正する条例  高野町医師住宅、看護師住宅条例(平成24年条例第19号)の一部を次のように改正する。  第2条の表中「34番地」の次に「の16」を加え、「高野山総合診療所医師住宅 高野町大字高野山36番地の3」。  「高野山総合診療所看護師住宅 高野町大字高野山36番地の3」を「高野山総合診療所医師住宅 高野町大字高野山36番地の5」。  「高野山総合診療所看護師住宅 高野町大字高野山36番地の40」に改める。  第7条第1項中「別表のとおりとする」を「入居手続が完了した日から徴収するものとし、毎月21日までに納入しなければならない」に改める。  第8条中「給与からの天引きで納付する」を「毎月の給与を支給する際、入居職員の給与から控除する」に改める。  別表高野山総合診療所院長住宅の項中「25,000円」を「30,000円」に改め、同表高野山総合診療所医師住宅の項中「15,000円」を「17,000円」に改め、同表高野山総合診療所看護師住宅の項中「12,000円」を「14,000円」に改める。  附則  この条例は、令和3年4月1日から施行する。  次のページは新旧対照表になっておりますのでお目通しのほどよろしくお願いいたします。  この件に関しましては、今現在、高野山総合診療所院長住宅、医師住宅、看護師住宅の契約書の関係を見直しておりましたら、契約番地のほうが変わっておりました。  そのことにより、本件の契約書と統一するために改正させていただくことになりました。  また、入居料につきましては、長年見直しを行っておらず、基準に沿うように変更するものです。  以上です。よろしくお願いいたします。 ○議長(大西正人) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  2番、松谷君。 ○2番(松谷順功) ここで、番地の変更は分かりました。これは結構です。  現在、入居状況はどういうことでしょうか。  また、ここで、第7条の別表のとおりとするを、入居手続きが完了した日から徴収するものと書いとるから、今現在、もし入居している人がおれば、この人は変わらんわけですな。そういう解釈でよろしいんですね。  新たに、新規に入居した人から変わりますよと、そういう解釈ですか。  その辺で空き具合と、あと院長住宅は入ってないと思うんですけども、こういうふうに上げられる、これは修繕して上げられるのか、入居の予定があるのかどうかも含めまして答弁いただきたいと思います。  それと、基本的にはなぜ上げるのかということ、全部改装してきれいにします、番地も変わる、これは分かりました。入ってもらうときはきれいに改装しますので、その分から上げますよというのであれば話は分かるんですけれど、なぜ上げるのかということも含めましてお答えいただきたいと思います。 ○議長(大西正人) 苗代診療所事務長。 ○診療所事務長(苗代千春) 2番議員さんの質問についてご説明いたします。  まず、入居状況についてです。  今現在の入居状況ですが、高野山総合診療所看護師寮4室のうち4室全て埋まっております。  続きまして、医師住宅になります。医師住宅は4室ございますが、2階部分と言いましょうか、1階部分と言いましょうかの部分は、現在、修繕工事等が必要のため使う状況には至っておりません。  残りの3階部分の2室につきましては、研修医の先生が来られておりますので、研修医の先生が今現在使っている状況でございます。  そして、最後の院長住宅につきましては、今現在、入居はされておりません。  先日から調べておりましたら、水道のほうが漏れておりますので、そちらの改修工事を進めなければいけない、進めないと住める状態ではない状況になっております。  住む予定なのかということですが、看護師住宅は入所がいっぱいです。医師住宅についても、来年度には研修医が2名来られます。  そのほか、医師住宅等というところから、緊急時の対応として使用する可能性もございますので、もし可能であれば、少しですが手を加えて、今現在、業者のほうに幾らほどの金額が要るかという見積りを出していただいてる状況です。  院長住宅に関しましても同様で、今現在、住む予定はございませんが、災害時について使えるときがあったらということもございますので、いつでも住める状態を保っていきたいと思っております。  議員おっしゃった入居料につきましては、住居手当、人勧のほうで住居手当が1万6,000円というふうになっておりまして、当院のほう、ちょっと遅くなっておりましたが、昨年、人勧のほうで変わっておりましたところ、その住居手当の部分で値上げしなければいけなかったことを、申し訳ございません、怠っておりました、抜け落ちておりました。そのことも含めまして今回改正し、住める状態に持っていければなと考えております。  以上です。 ○議長(大西正人) 2番、松谷君。 ○2番(松谷順功) 医師住宅については、要するに研修医の先生用、これは問題ないでしょう。  ただ、看護師住宅に今、入っておられる方、この方については上げるんですか、そのままですか。  さっき、「入居手続きが完了した日から徴収する」と書いてますね、ここに。  だから、新たに入るという意味ではないんですか、これは、この文章は。  「別表とおりとする、入居手続きが完了した日から徴収するものとし、毎月24日までに納付しなければならない」とありますが、入居手続き完了したのはずっと前の話でしょう。  新たに、今、上げるのか。それとも、前に入居してる人はもう上げないのか。そこをお答えください。 ○議長(大西正人) 苗代診療所事務長。 ○診療所事務長(苗代千春) 議員おっしゃる「入居手続きが完了した日から徴収するものとし」ということなんですけど、今現在入ってる4名につきましては令和3年4月1日から値上げをいたします。  この7条の一文につきましては、新規の方が入ってきたときに、手続きは済んでるけども実際住まわれるのが違う日にちであるという場合がどうも過去にあったようです。  ですので、そういう場合は手続きが済んだ時点で日割り計算をさせていただいて、その時点から住宅費として徴収させていただくものでありまして、今現在住んでる職員につきましては、看護師1万2,000円から1万4,000円という住宅手当基準内で収まる額で値上げを進めていきたいと思っております。  以上です。 ○議長(大西正人) 2番、松谷君。 ○2番(松谷順功) そうなりますと、この入居手続きが完了してから徴収するものという文章はおかしいん違う。と思いませんか。  値上げしますよでええん違うの。これ入れたばっかりに余計ややこしくなるん違いますか。  もう完了しておるんでしょう、現在、入ってる人は当然入居手続きは完了しておるんでしょう。  それから徴収するとなると、ずっと戻らなあかん、この文章から解釈したら、そうとも読めるでしょう。  その辺のところ、どうも理解しづらいですね。  もうこれで終わってしまいますけれど、最後に答弁をお願いいたします。 ○議長(大西正人) 苗代診療所事務長。 ○診療所事務長(苗代千春) 現在、住んでいる者、職員に対しては、入居手続きが完了しているというものではなしに、通常の、何て言うんでしょう、途中で職員が新たに、この4月1日から新たに入ってくる、 ○2番(松谷順功) 新たな人のことを言ってるんではないんですよ。前の人のことを言ってるんですよ。 ○診療所事務長(苗代千春) 今現在の職員については、この3月1日からこの住居手当に準じて値上げのほうは行っていきます。 ○2番(松谷順功) だから、その文章おかしいん違いますかと言ってるんです。 ○診療所事務長(苗代千春) 文章中には、元の条例の、新旧のほうを見ていただきましたら、現行が住居の入居料は別表のとおりとするというところになってるんですけども、細かい規定等ございませんでしたので、改正の部分といたしまして、住宅の入居料は入居手続きが完了した日から徴収するものとし、毎月21日までに納入しなければならないという、より明確に記入させていただくことになりました。  ですので、特におかしいところはないと思っております。  以上です。
    ○議長(大西正人) ほかに質疑はありませんか。  10番、﨑山君。 ○10番(﨑山文雄) 地番の問題で事前に調べといてくださいよということを申し入れしておりました。  ここにあります36番地の3という番地はありません。  しかし、地形的に36番地の3というものがあるとしたら、36の2から割れたものであると思いますので、もし36の3があるとすれば、その経過を説明していただきたいと思います。  それと、院長住宅は34番地となってますけれども、これ34番地じゃなくて三桁の638番地ではないですか。  高野山内におきましては、道筋の住宅等につきまして二桁の地番というのはありません。  原則というのはおかしいですけれども、そういうような付け方をいたしております。  そういうことで、間違いではないかなと思うんですけれども、お調べしていただいたんでしょうか。  それとも、これでよろしいんでしょうか。 ○議長(大西正人) 苗代診療所事務長。 ○診療所事務長(苗代千春) 10番議員さんの質問についてご説明いたします。  議員がおっしゃる地番、36番地の3がございませんということと、あと院長住宅についても二桁ではなしに三桁ではないであろうかというお話につきまして、金剛峯寺さんとの土地の契約書のほうを確認させていただきました。  これは、金剛峯寺さんのほうが更新する際に提示していただいたものです。  その契約書の中には地番のほうが入っておりまして、まず高野山総合診療所医師住宅につきましては、千手院谷34番地の16、続きまして医師住宅につきましては36番地の5、看護師住宅につきましては36番地の40となっておりますので、これで間違いではないと私どもは思っております。  以上です。 ○議長(大西正人) 10番、﨑山君。 ○10番(﨑山文雄) 所有権を持っておるのは本山でありますので、本山のほうからそのような内容で契約されておると言うのであれば間違いないと思うんですけれども、僕のメモというか、記憶から言いますと、私の住宅も36の3なんです。いろいろ調べることがあって調べたら、36の3というのがないんです。  それでも、役場のほうからの通達というんですか、お知らせで36の3で今も通しておりますけれども、36の3という地番は私はないと思いますんで、これも一遍よく調べていただきたいと思います。  高野山の場合は、地番というのはあまり関心持ってきておりませんのがこういった結果が出てきておるんじゃないかと思います。  高野山には個人の土地がありませんので、ついつい番地等については皆さんあまり関心持っておらなかったということであります。  それと、医師住宅の件につきましても、34番地ということになるんですけれども、34番地というのは医師住宅の裏の山のことを34番地といいます。  医師住宅のあの土地については638番地だろうと私は思うんですけども、そういう質問もあったということで本山との間で今後の問題として相談してみていただきたい、このように思います。  一つひとつ、このような間違いがたくさん山内にあると思うんです。そういうことについて、やっぱり行政等につきましては、個人は別として、行政等については訂正していくことがいいんではないかと、正しいんではないかと、このように思います。  山内においては表筋、本通りの住宅地につきましては、皆、三桁になっております。それから、中に入りますと二桁に変わります。  そういうような、原則ではないんですけれども、そういうような形で地番が振られておりますんで、よく研究していただきたい、このように思います。  私のメモからですので、その後、どのように変わってきているかということは分かりません。  もし変わってきとるということが事実であれば、その経過を教えていただきたいと思います。今ここで答え出るような問題ではないと思うんで、よく一度調べていただいて、次のときにでもご回答いただきたい。  あるいは、事によっては訂正もしていくというようなことで、一遍ご検討していただきたいと思います。  これ以上の質問はありません。一度、後日のためによく調べてほしいということだけ申し入れしておきます。  以上です。 ○議長(大西正人) 他に質疑ありませんか。  8番、所君。 ○8番(所 順子) 先ほどから皆さんの質問をお伺いしておりますけれども、この値上げがありますということは、何か目的があって、何かにご使用するために値上げをされてるのだとは認識をいたします。  そうでなければ、このように値上げはしてこないのではなかろうかというふうには思います。  そして、看護部屋が4室あって、4室埋まっておるということをお聞きしました。  これは高野山以外の方の看護師さんがいらっしゃって4室お使いになっているんだろうと思います。  そしてまた、研修医の方が来年は2名いらっしゃると。この方たちは一体、今、使ってる3階に住まえる部屋があるのか、それとも医師住宅の修繕をしてそこにお入れになるのか、その辺のところは一体どのようになっていくのでしょう。  そして院長宅、水道の水回りのところを直さなくてはいけないというふうに先ほどから伺っておりますけれども、そして、目的が災害時に使うなどということを先ほど答弁していらっしゃいますけれども、そうすることによりますと、もし、高野町にコロナが出た場合でも、コロナ患者もそこに入居をする予定とか、そういうことも考えていらっしゃるのですかね。その辺のところをお伺いいたしたいと思います。  そして、この住宅、値上げをされておりますけれども、薬局とか、その上の指圧ですか、そこをお借りしている部分とか、そういうものは値上げとかそういうのは考えていらっしゃらないのか。その辺のところを答弁よろしくお願いいたします。 ○議長(大西正人) 苗代診療所事務長。 ○診療所事務長(苗代千春) 医師住宅の入居料の見直しに関しましては、昨年の人勧に関しまして住居手当の基準のほうが変わっております。  本来であれば、昨年、職員に対する住居手当基準の際にこの入居料のほうを改正するべきことでしたが、そのところが非常に大変遅くなって申し訳ございません。今回、このような形で入居料の改正となりました。  看護師住宅4室については、今現状、高野山総合診療所のほうに来ていただいている職員が、他府県から来ていただいている職員が住んでいる状況でございます。  医師住宅の研修医に関しましては、今、3階部分の2室のほうは利用可能となっております。  下の2室のところにつきましては、そちらのほうも、先日、水道開けましたら、水道のほうが漏れておりました。  そこの改修工事を含め、研修医等が長期間入れる施設として、引き続き使用していきたいと思っております。  院長住宅に関しましても、先日の関係で水道が破裂しておりました。  緊急事態のときに使用するということですが、緊急事態におきまして住民さんのコロナ対応というお言葉が出ましたが、住民さんのコロナ対応、もし陽性のほうで出た時点では入院手続きになろうかと思いますので、そちらは保健所の指示により関係機関の医療機関に入っていただくことになります。  それ以外の災害、もし、この総合診療所の職員、また町の職員のほうで出た場合、陽性の場合はもちろん入院になろうかと思うんですが、自宅隔離、自宅待機のところが不可能な場合は、コロナの場合におきましては院長住宅を使えるように進めていきたいかなとは思っていますが、それだけではなしに、今現在災害で、今年度は少なかったんですが、災害で職員のほうが会議室に寝泊まりしている状態でございます。  この感染禍が広がる中、職員が密になる状況を避けるために分散するという形で、何か高野町に非常事態が起こった場合、すぐこの院長住宅、もしくは医師住宅の一部を使える状況で維持していくのが役目かなというところもございますので、もしもということで申し訳ないんですが、災害はいつ起こるか分かりません。  そういうことも踏まえて手入れをし、管理をし、そしていつでも使える状態を保っていきたいと思っております。  もう一つ、薬局の家賃については、申し訳ございません。当診療所の管轄外になりますので、これについてはご回答はできません。  以上です。 ○議長(大西正人) 辻本総務課長。 ○総務課長(辻本幸弘) 先ほどのご質問で、総合薬局、また2階のカイロプラクティックが入っているところの家賃はどうかというお話ですが、今回の医師住宅等の値上げ、これにつきましては先ほど事務長のほうから説明がありましたように、去年の人事院勧告におきまして、住宅手当が減額となっております。その分に対しまして住宅の使用料が増えたということで、今回、改正になっているわけでございまして、直接、薬局の1階、2階の部分とは今回は関係ないわけですけれども、やはり数年に一度ぐらいは家賃等の見直しも今後は必要かと思いますので検討していきたいと思います。  以上です。 ○議長(大西正人) 8番、所君。 ○8番(所 順子) あそこも一応お安い家賃やと伺っておりますので、やはり公共の建物でありますので、個人の方にお貸しになるというのもやはり検討していっていただくという今答弁いただきましたので、その辺のところもまた検討していただけたらと思っております。  そして、この院長住宅でございますが、院長をもう雇わないという前提のもとでこのような災害時に使うとか、そのように見受けてしまいますので。そして、役場の職員だけがこれを使えるような答弁に聞こえてまいりました。  役場職員の消防職員たちの方たちには、中の橋に10部屋ほどお借りして、年間300万円ほどでしたですか、金額はちょっとはっきり覚えておりませんが、そのようなお家賃を払っていらっしゃるので、そちらのほうで役に立つんではなかろうかなというような思いも持ちます。  ですが、この院長宅、改修をいたしまして、災害時の職員たちが寝るところがなければここで寝てと、そのような答弁がございましたです。自宅待機、そのようなときに使っていってはいいのではないかという答弁ございましたですけれども、そうすることによりますと、住民さんたちが自宅待機にならなくてはいけないときにはどのようなところをご用意していただけるのか、その辺のところも答弁をいただきたいと思います。  陽性であれば保健所、県の指示に従って、もし入院ができるんであれば入院のできる病院に行かれるということになると思いますが、そうでない場合には自宅待機、それで、高野町の住民、家では待機できないという方たち、そういう方たちは一体、災害時に使うというふうなことをうたっておりますが、どのような対処をされるのか、その辺のところも伺いたいと思います。 ○議長(大西正人) 苗代診療所事務長。 ○診療所事務長(苗代千春) 院長住宅につきまして、災害が主ではございませんが、院長を雇わないとかではございません。  今現在、住まわれる方がいらっしゃらない状態になっておりますので、もしものときの災害ということで、いつでも使えるようにさせていただくということです。  コロナにつきましては、陽性であれば、議員おっしゃるとおり病院へ入院という形になります。  そして、家庭内隔離とありますが、住民の皆様に関しまして、これは誰でもそうなんですけれども、結果が出ていない、陰性であるという場合に関しましては、家庭内で接することなく、家庭内で様子を見ていただくということになっておりますので、当職員のほうに関しましては、この高野町役場、公のところ全体そうなんですが、災害時に関して庁舎の機能が停止しないように、クラスター等が発生しないように考えて、もし、コロナが発生し、その必要がある場合は災害時として対応するというふうに私ども思っておりますので、今後、その状況、一人ひとりの状況によっても異なってきますので、確定でこの災害時で使う。もし、院長住宅で院長の人が住んでいただく場合はその人が入るというように、常に使える状況を保っていきたいと思っております。  住民さんに関しましては、先ほどから述べておりますように、家庭内隔離ということは家族と、可能であれば、飲食は別にする、接する時間を少なくしていただくという保健所の指示がございますので、その指示に従って、安心・安全に生活をしていただければと思っています。  以上です。 ○議長(大西正人) 8番、所君。 ○8番(所 順子) 今の答弁ではちょっと納得いきません。  住民がもしコロナ陽性出て、家庭で自宅待機される場合に、そういうふうなお部屋があるところであれば自宅で待機できると思いますが、そうでない家庭もあると思うんですよ。狭いおうちもありますし、広いおうちもありますし、そういうときはどうするのかと。  そういうふうな答弁をいただかんことには、コロナ難民がもし出ましたときには具合が悪いと、そういうときは、このような空いた役場の場所を提供して使うのかとか、そういうふうな質問なんですね、私の質問は。  ですから、そのときの対応はどうなるのかと、どこに確保していただけるのかと、そういうふうな質問してるんですよ。  ですから、役場の職員の待機は、災害時には院長宅を使ったり、または医師住宅のところを使ったりとか、そういうふうなことは分かりましたですけれども、住民の待機場所を町当局はどのように考えているのかなというところをちょっとお尋ねをいたしたいし、院長もまだ不在であります。副院長さんは今いらっしゃるようでございますが、院長たるものは今は不在でございます。  その不在の住宅を災害時に使うというのは災害のときにはいいかも分かりませんが、それこそ院長たるものを雇って、呼んできていただけるものであれば、その方にお使いいただくように確保していくというふうな、そこも重要ではないかなというふうには思っております。  答弁お願いします。 ○議長(大西正人) 平野町長。 ○町長(平野嘉也) 8番議員のお尋ねにお答えさせていただきます。  主に職員の住宅、言われてるのが院長住宅、また看護師の住宅、医師の住宅を今後どうするかというようなことで今回議論になっておるかなというふうにも思います。  今後、コロナということもございますし、普通の災害、そういったこと、また火災で家を追いやられた方とか、いろいろなケースが出てくるかと思います。  また、コロナの場合、家庭内隔離しなければならないのが子どもの場合もありますので、そういった場合は子どもだけ一人で住まわせるということも当然できないということもございます。  コロナに関しては、保健所と相談しまして、家庭内隔離が必要な場合にはどういう状況が適切かというのを保健所と連携して考えて、臨機応変に住民の財産であるこの住宅、空いてる場合はしっかり考えてまいりたい。  入るとなれば、規定等はありませんが、町当局、私の判断で考えてまいりたいというふうにも考えております。  また、院長住宅に関しては、今、院長代理が町外から通ってきていただいているということでもございますので、将来的に高野町に居住するということがあるならば、もうその時点で院長住宅ということで使用していただきたいと、そのように考えております。  以上です。 ○議長(大西正人) ほかに質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(大西正人) ないようですので、質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。  8番、所君。 ○8番(所 順子) 町長権限で全てがこのように公の建物を自由に使えると、そういうふうなことも困りますので、一応、私はちゃんとした使い方を希望して、院長を呼んできていただきたいし、院長住宅は院長住宅として使うのがベターであるかなという思いを持ちまして、どうせ、これは通過されるものとは思ってですが、一応反対をしておきます。  一応、町長権限で全てを委ねて、全てが自由に何でもかんでも町の持ち物、建物を自由に使えて、そういうところを懸念いたしますので、これは通過、議員さんたち皆さんされる問題だと思いますが、あまりにも何でもかんでもできるような条件では困りますので、その辺のところも吟味していただくために一応反対討論としておきます。 ○議長(大西正人) 次に、本案に賛成者はございますか。  賛成討論はございませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(大西正人) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第58号、高野町医師住宅、看護師住宅条例の一部を改正する条例についてを採決します。  この採決は起立によって行います。
     本案に賛成の方は起立願います。 〇議員(賛成者起立) ○議長(大西正人) 起立多数です。したがって、議案第58号、高野町医師住宅、看護師住宅条例の一部を改正する条例については原案のとおり可決されました。  日程第11、議案第59号、令和2年度高野町一般会計補正予算(第6号)についてを議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。中尾企画公室長。 ○企画公室長(中尾 司) 失礼します。  それでは議案第59号についてご説明申し上げます。  第59号、令和2年度高野町一般会計補正予算(第6号)。  次のページをご覧ください。  令和2年度高野町一般会計補正予算(第6号)。  令和2年度高野町の一般会計補正予算(第6号)は次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ990万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ53億5,790万円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに、補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正に」よる。  (債務負担行為の補正)  第2条 債務負担行為の追加は、「第2表債務負担行為の補正」による。  (地方債の補正)  第3条 地方債の変更は、「第3表地方債の補正」による。  令和2年11月30日提出。  高野町長 平野嘉也。  5ページをご覧ください。  第2表債務負担行為の補正。  1 追加  事項、公共事業設計積算システム利用に関する委託料。  期間、令和2年度から令和7年度まで。  限度額、1,123万円。  公共事業設計積算システム単価利用に関する分担金。  令和2年度から令和7年度まで。  263万円。  6ページをご覧ください。  第3表 地方債の補正。  起債の目的、過疎対策事業債。  補正前の限度額、1億8,010万円。  起債の方法、証書又は証券借入。  利率、4.5%以内(ただし、利率見直し方式で借りれる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)。  償還の方法、償還方法・期限については、借入先の条件に従う。但し、町財政の事情により償還期間を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えすることが出来る。  補正後の限度額、1億8,020万円。  起債の方法、利率、償還の方法は変更前と同じです。  公営住宅建設事業債、補正前の限度額6,000万円。  起債の方法・利率・償還の方法は先ほどと同じです。  補正後の限度額。4,300万円。  補正されなかった地方債、補正前の限度額1億4,673万6,000円。  計、補正前の限度額3億8,683万6,000円、補正後の限度額3億6,993万6,000円。  10ページをご覧ください。  歳入、15款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費国庫負担金、補正額914万円、補正後の額6,683万9,000円、1節914万円。  2項国庫補助金、1目総務費国庫補助金、補正額437万8,000円、補正後の額5億1,323万7,000円、1節437万8,000円。  2目民生費国庫補助金、補正額25万3,000円、補正後の額1,081万8,000円、1節25万3,000円。  3目衛生費国庫補助金、補正額300万円、補正後の額1,254万8,000円、1節300万円。  4目土木費国庫補助金、補正額2,309万5,000円の減、補正後の額1億4,372万8,000円、2節2,309万5,000円の減。  6目教育費国庫補助金、補正額200万円、補正後の額932万3,000円、1節200万円。  3項国庫委託金、2目民生費国庫委託金、補正額11万円、補正後の額83万6,000円、1節11万円。  次のページをお願いします。  16款県支出金、1項県負担金、2目民生費県負担金、補正額457万円、補正後の額5,912万5,000円、1節457万円。  2項県補助金、2目民生費県補助金、補正額12万6,000円、補正後の額1,285万9,000円、1節12万6,000円。  4目農林業費県補助金、補正額5万8,000円、補正後の額1,326万4,000円、2節5万8,000円。  19款繰入金、1項他会計繰入金、2目介護保険特別会計繰入金、補正額27万4,000円、補正後の額27万4,000円、1節27万4,000円。  2項基金繰入金、4目ふるさと応援寄附基金繰入金、補正額2,025万円、補正後の額7億6,598万7,000円、1節2,025万円。  21款諸収入、4項雑入、5目消防退職基金受入金、補正額2万円、補正後の額793万1,000円、1節2万円。  9目雑入、補正額571万6,000円、補正後の額4,977万9,000円、1節571万6,000円。  22款町債、1項町債、5目土木債、補正額1,690万円の減、補正後の額1億2,250万円、1節10万円、2節1,700万円の減。  次のページをお願いします。  3 歳出、1款議会費、1項議会費、1目議会費、補正額4,000円、補正後の額5,368万円、3節1万9,000円の減、4節2万3,000円。  2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、補正額916万円の減、補正後の額2億8,122万9,000円、2節292万円の減、3節240万7,000円の減、4節175万8,000円の減、18節207万5,000円の減。  5目財産管理費、補正額3,400万円、補正後の額3億9,670万9,000円、24節3,400万円。  6目企画費、補正額870万6,000円、補正後の額8,400万2,000円、2節712万1,000円、3節15万8,000円の減、7目地域振興費、補正額26万円の減、補正後の額4,853万7,000円、失礼しました、その前に4節、174万3,000円です。  7目地域振興費、補正額26万1,000円の減、補正後の額4,853万7,000円、3節26万1,000円の減。  20目諸費、補正額435万2,000円、補正後の額1億1,966万6,000円、11節300万円、18節67万2,000円、22節68万円。  2項徴税費、1目税務総務費、補正額393万8,000円、補正後の額3,166万8,000円、2節400万8,000円、3節7万円の減。  3項戸籍住民基本台帳費、1目戸籍住民基本台帳費、補正額54万円の減、補正後の額3,028万6,000円、2節241万4,000円の減、3節93万円の減、次のページをお願いします、4節77万4,000円の減、12節357万8,000円。  5項統計調査費、3目地籍調査費、補正額3万7,000円、補正後の額1億3,780万1,000円、3節3万7,000円。  3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費、補正額1,578万4,000円、補正後の額2億2,257万4,000円、2節169万1,000円の減、3節28万2,000円の減、4節64万2,000円の減、12節50万6,000円、19節2,219万2,000円、27節429万9,000円の減。  3目国民年金事務取扱費、補正額9万3,000円、補正後の額725万円、3節1万7,000円の減、12節11万円。  5目富貴高齢者生活福祉センター費、補正額27万1,000円、補正額1,243万1,000円、10節27万1,000円。  2項児童福祉費、2目母子福祉費、補正額25万円、補正後の額429万3,000円、7節25万円。  7目子育て支援事業費、補正額1万6,000円、補正後の額843万2,000円、11節1万6,000円。  次のページをお願いします。  4款衛生費、1項保健衛生費、1目保健衛生総務費、補正額748万6,000円の減、補正後の額2,365万2,000円、2節331万1,000円の減、3節286万8,000円の減、4節130万7,000円の減。  2目予防費、補正額300万円、補正後の額2,805万3,000円、12節300万円。  3項清掃費、1目清掃総務費、補正額1万5,000円の減、補正後の額9,405万3,000円、3節1万5,000円の減。  2目塵芥処理費、補正額1万円、補正後の額7,796万3,000円、3節1万7,000円の減、4節2万7,000円。  6款農林業費、1項農業費、1目農業委員会費、補正額3万2,000円の減、補正後の額1,079万9,000円、3節3万2,000円の減。  2目農業総務費、補正額265万円の減、補正後の額475万2,000円、2節113万9,000円の減、3節110万2,000円の減、4節40万9,000円の減。  2項林業費、1目林業総務費、補正額2万5,000円、補正後の額568万円、2節2万円、18節5,000円。  2目林業振興費、補正額11万7,000円、補正後の額3,476万5,000円、12節ゼロ、18節11万7,000円。  次のページをお願いします。  7款商工費、1項商工費、2目商工振興費、補正額2,000万円、補正後の額5億4,291万1,000円、18節2,000万円。  3目観光費、補正額407万7,000円の減、補正後の額3億5,378万9,000円、2節218万2,000円の減、3節105万円の減、4節84万5,000円の減、12節6,000万円の減、18節6,000万円。  8款土木費、1項土木管理費、1目土木総務費、補正額1,159万8,000円の減、補正後の額3,519万2,000円、2節652万1,000円の減、3節297万6,000円の減、4節210万1,000円の減。  2項道路橋梁費、1目道路維持費、補正額7万円、補正後の額7,418万9,000円、3節7万円。  2目道路新設改良費、補正額ゼロ、補正後の額6,425万4,000円、12節2,900万円の減、14節2,900万円。  4目橋梁新設改良費、補正額ゼロ、補正後の額1億830万円、12節170万円の減、14節170万円。  5項住宅費、1目住宅管理費、補正額290万2,000円、補正後の額2,490万6,000円、3節10万2,000円、10節280万円。  2目住宅建設費、補正額4,000万円の減、補正後の額8,000万円、12節110万円の減、次のページお願いします、14節3,890万円の減。  9款消防費、1項消防費、1目常備消防費、補正額1,173万8,000円の減、補正後の額1億8,120万7,000円、2節779万4,000円の減、3節394万4,000円の減。  2目非常備消防費、補正額2万円、補正後の額4,056万2,000円、5節2万円。  10款教育費、1項教育総務費、2目事務局費、補正額254万9,000円、補正後の額7,575万6,000円、1節294万5,000円の減、2節557万5,000円、3節77万4,000円の減、4節84万7,000円、8節15万4,000円の減。  4項社会教育費、1目社会教育総務費、補正額30万円、補正後の額1,549万3,000円、18節30万円。  2目公民館費、補正額37万4,000円、補正後の額1,333万4,000円、17節37万4,000円。  6項文化財費、1目文化財管理費、補正額3万2,000円の減、補正後の額2,469万5,000円、2節20万2,000円、3節23万4,000円の減。  次のページをお願いします。
     14款予備費、1項予備費、1目予備費、補正額67万1,000円、補正後の額5,082万9,000円。  以上でございます。どうかよろしくお願いいたします。 ○議長(大西正人) 質疑に入る前に一言申し上げます。  後ろの出入口でございますけれども、換気の都合上、窓を開けますと非常に寒いということもありますので、開けさせていただきますのでご協力をお願いいたします。 ○議長(大西正人) それでは、これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  3番、菊谷君。 ○3番(菊谷 元) 16ページの社会福祉費、1目社会福祉総務費、19節扶助費、これは受給者に対して現金で支払いした形か、整備費等で給付したのか、そういうふうな内容の説明と、17ページ保健衛生費、1目保健衛生総務費、これの12節の委託料、これはどこに委託するのかと、ワクチン接種なんで、何人分とかはこれから決まっていくのか等の説明をしてほしいのと、19ページお願いします。  商工費で2、3目観光費、これの12節と18節の関係性、南海の1万人と思うんですが、12節委託料で6,000万円の減額で、18節で6,000万円出てるとこの説明、それと21ページ、8款土木費の5項住宅費、2目住宅建設費、14節、これ減額になってます、これの説明、それをお願いします。 ○議長(大西正人) 茶原観光振興課長。 ○観光振興課長(茶原敏輝) 前後いたしますが、私のほうから19ページ観光費の委託料、それと負担金補助及び交付金のここの部分について説明をさせていただきます。  まず、補正予算上げさせていただいたときには新型コロナウイルス対策宿泊喚起型誘客キャンペーン委託料、これは南海電鉄さんと一緒にやっていくということで1万人を町の中に誘客するということで上げさせていただいた分です。  委託費の中に、委託に係る事務費とそれと換金の費用を合わせて組んでおりました。  ところが、事業をやっていく上で、やはり委託料ではなかなか換金の部分のお金を払いにくいということがありまして、今回、負担金補助及び交付金のほうに換金の費用6,000万円について振り替えをさせていただいて対応をさせていただきたいということです。  この分につきましては、宿坊協会さん、商工会さん、それぞれが現在、換金の事務に当たっていただいておるんですけれども、1万人誘客なんですけども、まだ現状としては260名程度しか、ごめんなさい5万人近くが応募した中で大体3,000近い数しか誘客ということで来ていただいておりません。  その中で、まだ今のところ商工会さん、宿坊協会さんのほうで何とか立て替えていただいている状況です。  今回の議会で通していただいて、速やかに商工会、宿坊協会さんのほうにお支払いをしたいと思いますので、どうぞご協力いただきますようお願いいたします。  以上です。 ○議長(大西正人) 小西建設課長。 ○建設課長(小西敏嗣) 私のほうからは21ページ、土木費の住宅費、その中の14工事請負費、公共住宅長寿命化改修工事3,890万円の件についてのご質問についてご説明させていただきます。  まず、歳入でもありましたように、10ページ、こちらで社会資本整備総合交付金、こちらのほうが2,309万5,000円減額になっております。ですので、交付金の減額によりまして事業費のほうを縮小しました。  まず、主な工事は、当初、凌雲団地の外壁ということで3棟計画してたんですけども、やはり交付額が計画と合わないので2棟へと変更させていただいております。  また、できる限り要望はしてたんですけども、変更もなく現在に至ってますので、今年度につきましては主な工事としまして外壁2棟ということで工事のほう進めています。  いずれにいたしましても、今後とも補助金の有効活用ということがございますので、また次年度に向けて強く要望してまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。  以上です。 ○議長(大西正人) 尾家福祉保健課長。 ○福祉保健課長(尾家和代) 私のほうからは、まず16ページ、民生費社会福祉費社会福祉総務費の扶助費についてご説明させていただきます。  こちら、説明のほうに3項目上がっております重度心身障害児・者医療費扶助費、こちらは心身に重度の障害がある方に医療費の助成をする制度で、病院に受診した場合の自己負担額、保険外の部分です。自己負担額について助成する制度でございます。  こちらは国保連合会、社保連、時には償還払いといった方法でお支払いをさせていただく性質のものです。  2行目、3行目、こちら大人か子どもかということの違いでございますが、障害者自立支援給付費、障害児自立支援給付費、こちらのほうもお支払いに関しましては先ほどと同じように国保連合会を通してお支払いをしております。  障害者福祉サービス事業所のほうにお支払いする費用です。  こちらについては、そういうことです。  17ページ、衛生費、保健衛生費、予防費の委託料、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業委託料ということですが、こちら、常日頃から予防接種でありますとか、住民の皆さんの健康管理をさせていただいております健康家族21というシステムがございます。  そのシステムを納めていただいてるアトラス情報サービスという情報会社でございます。こちらのほうで、先日、国会のほうでもコロナウイルスのワクチンにつきましては全国民に対するワクチンの費用は国が負担するということが国会で通ったわけですけれども、そういうことを受けまして、まだ現在では具体的な方向性は示されてはおりませんが、ワクチン接種ということで情報がおりてきた折には即座に対応できるようにシステム改修を行うものの委託料でございます。  具体的な内容といたしましては、ワクチン接種のクーポン券の発券というようなことになってこようという想定でおりまして、対象は4,000回分、クーポン券4,000枚で見積りを取っております。  まだちょっと、2回接種しないといけないとか、いろいろと報道では耳にするところではございますが、確実な情報はおりてきておりませんので。  ただ、当初予算ではちょっと遅いですので、今年度中にシステム改修のほうを終えておいて、すぐに対応できるようにしたいと考えております。  こちらの費用につきましても、10ページ、国庫補助金のほうで100%補助されるということで、今回、歳入のほうの予算も要求させていただいておりますので、よろしくお願いいたします。  すみません、先ほど、ちょっと間違ったことを言いました。  重心医療のほうにつきましては、保険分の支払いをさせていただくということです。よろしくお願いします。 ○議長(大西正人) 3番、菊谷君。 ○3番(菊谷 元) 1つ、ちょっとだけお聞きします。  19ページの新型コロナウイルス対策宿泊喚起型誘客キャンペーン委託料、そこのところで南海さんのほうで5万人応募で3,000人来られてるということなんですけども、1万人はいつまでに来られるような予定ってありますか。その辺、よろしくお願いします。 ○議長(大西正人) 茶原観光振興課長。 ○観光振興課長(茶原敏輝) 2月26日までに発券を終えて、3月いっぱい使えるような形だったかと思います。  現状、まだお正月なんかでもこれを使って来るんだということでご連絡いただいた方もございますし、高野山、これから積雪等厳しい時期に入っていくんですけれども、南海電鉄のほうもつかんでたよりも来てくださる方が実際少なかったということで少し現状打開する方法を取らないといけないということも、先日も話をしておりましたので、3月までにできる限りたくさんの方が来ていただけたらなというふうに期待を込めているところです。  以上です。 ○議長(大西正人) 他に質疑はありませんか。  2番、松谷君。 ○2番(松谷順功) 5ページをお願いします。  債務負担行為で公共事業積算システムに関する委託料1,123万円出てます。  それから、公共事業積算システム単価利用に関する分担金、この辺がどう違うんかというのも教えてほしいです。  債務負担行為は将来にわたって請け負って結ぶことで、多分、建設課で使うんだろうと思いますけども、ここの説明をお願いします。  続きまして、13ページをお願いします。  総務費で職員の給料がかなり減額になっております。それをご説明ください。どなたか辞められたんか、どこか異動されたんか分かりませんが。  また、6目の企画費で職員給料が712万1,000円上がってます。これ、なぜなのか、この辺のところご説明ください。  それから、続きまして同じ14ページで職員給与費で税務総務費400万8,000円上がっております。この辺のところの職員の給料あたりをご説明ください。  それから、18ページお願いします。  林業振興費で、高野町森林所有者意向調査委託料が180万円減額になっておりまして、名前が変わって経営積算管理集積計画作成業務委託料金というふうに名前が変わってますけれども、これの説明をお願いします。  それから、19ページお願いします。  土木総務費で652万1,000円給料が減っております、これの説明をお願いします。  それから、20ページお願いします。  無電柱化委託料と無電柱化工事、これ、どない違うんか説明お願いします。  それから続きまして、21ページお願いします。  常備消防費で職員の給料がどんと減額になっております。これの説明をお願いします。  それから、最後ですが22ページをお願いします。  社会教育総務費で、高野山書道展の補助金ということで30万円出てます。これどういう形で、書道展開くための補助なのか、この辺のところお願いします。  それから、公民館費で、公民館で何かろくろを買うと言ってますけど、ろくろ、どんな現状、どう公民館で使われているのか、手芸か何か焼き物か何かされるろくろでしょうか、この辺のところ、陶芸用のこと分かりませんので、この説明を、27万4,000円、これについてお願いします。  以上です。 ○議長(大西正人) 小西建設課長。 ○建設課長(小西敏嗣) 失礼いたします。私のほうから、まず5ページのほうめくっていただきまして、第2表としまして債務負担行為の補正をさせていただいております。  ご質問の積算システムの内容について、ちょっと詳しく説明させていただきます。  まず、公共事業を行う上で工事の積算が必要となります。その際、積算に当たっては設計積算システムを使用しております。  今回、設計積算システムにつきましては和歌山の31団体が共同で利用し、費用を分担しています。  協議会がシステム会社の変更に伴い、今回、契約するに当たりまして令和2年の12月から契約する必要が生じたためでございます。  項目としまして、公共事業設計積算システム利用料に関する委託、こちらにつきましてはリース会社に支払う分でございます。  また、下の段の公共事業設計積算システム単価利用に関する分担金、こちらは先ほどの和歌山県土木積算システム利用連絡協議会へ支払う分担金でございます。  したがいまして、支払う先で分けさせていただいております。  また、期間のほうは、12月からなんですけども、年度でいえば6年ということで、令和7年までの期間となっております。  また、限度額につきましては、今年度は発生しないんですけども、来年度からの5年度分での限度額で計上させていただいております。  続きまして、18ページ、ご覧お願いできませんか。  こちらのほうで、18ページで林業振興費の委託料、こちらのほう、ちょっと振り替えさせていただいております。  昨年、既に森林意向調査ということで、森林管理法にのっとりまして意向調査のほう進めております。  そういった中から経営管理権集積計画の作成というものが1年以内に行うのが望ましいということが分かりましたので、昨年行った花坂地区を対象にしまして今回、森林経営管理集積計画作成ということを委託を行います。  内容につきましては、高野町に委託したいと回答いただいた分につきまして森林の現況調査書を作成いたしまして、それをもとに集積計画案を作成いたします。  その後は、所有者と協議しまして山林管理に努めます。  町が山林管理を進める上でこういった集積計画が必要になってきます。それをもとにして所有者の意向、また意欲のある山林業者さんの意向をまた確認しながら今後は山林管理に努めてまいります。  めくっていただきまして、19ページ、土木総務費の人件費でございますけども、これにつきましては4月の異動によりまして給与の増減があります。  そういった関係での減額でございます。  次の20ページ、こちらの無電柱化のほうでございますね。こちらにつきましては、これも国のほうから、別枠の補助ということで、無電柱化事業ということでさせていただいております。  今回、まず無電柱化委託料といたしまして測量設計を行っておりました。  しかしながら、再考した結果、安価となったため、測量設計のほうが安くなりました。  その分を今度、工事を進めないといけないので、これから、それをもとにして工事を進めたいということで事業費のほうを振り替えております。  こちらの箇所につきましては谷ケ峰のほうの無電柱化ということで進めておりますので、次年度以降もできる限り早く工事のほうを進めたいと思いますのでよろしくお願いいたします。  以上です。 ○議長(大西正人)  辻本総務課長。 ○総務課長(辻本幸弘) 私のほうからは、13ページ、総務費の一般管理費、2款、3款、4款、人件費の関係でございます。  こちらにつきましては、この総務費だけではないんですが、予算書全体に言えることで、今年の1月に令和2年度の予算が組まれております。  そして3月には議会のほうで予算のほうを通していただきまして、その後に4月1日に異動がございます。  そんな中で、職員の異動に伴う減額、この総務費の中で言えば、新たに4人が増えまして、新たに4人が減ったということで、当然、役職とか年数によって増減がありますので、その分によりまして減額が発生してきているものでございます。
     なお、今回、12月の人件費のトータルの減額というのが約3,400万円、今回の補正予算のほうで減額というふうになっております。  こちらからは以上でございます。 ○議長(大西正人) 中尾企画公室長。 ○企画公室長(中尾 司) 私のほうからは、13ページ、6目企画費の給料の増額です。  これは、先ほど総務課長からも説明のありましたとおり、4月の異動により欠員であった1名が補充されたというところと、会計年度任用職員で対応していたところに正職員が1人配属されたというところと、昇格1名分について増額になったものでございます。 ○議長(大西正人) 中西消防長。 ○消防長(中西 清) 私のほうからは21ページ、9款消防費、常備消防費の2節、職員給与の減額につきまして総務課長言われたとおり、職員の異動と退職に伴う減額でございます。  消防のほうから防災のほうに1名異動がありましたのと、7月末で1名の職員が退職しております。  以上でございます。 ○議長(大西正人) 中西教育次長。 ○教育次長(中西 健) 失礼します。2番議員のご質問に説明させていただきます。  22ページの、まず社会教育費、4項1目社会教育総務費の18節の30万円ですけども、高野山書道展補助金ということで、実は今回で5回目になるかと思います。  この民間の町民の方で実行委員会を設立していただいて、競書会とは別に子どもたちとか地元の方の書に対する意識を高めていくという意味で書道展を毎年4月の頭、3月の年度変わりぐらいに実施しております。  今までについては作業館のほうを使ってたんですけども、今回につきましては、まだちょっとはっきりしないんですけども、新別殿のほうで展示会を行う予定になっていますということを聞いております。  それについては、展示物の消耗品であるとか、そういうところで少し補助をいただきたいということで今回計上させていただいております。  これにつきましては、町長からの表彰というのもございますし、そういうところでメダル等、そういうところもこの補助に中に入っております。  続いて、公民館のほうの備品購入費ということで、陶芸用電動ろくろ37万4,000円です。  これにつきましては、今、陶芸のサークルを行っております。これについては、いつもサークルのほうで電動ろくろを使った作品作成もございますし、サークルのほうから順番待ちというか、なかなか作成するのに前の人の順番を待ったりとかというので、もう少し台数を増やしてほしいということで要望がありましたので、今回、計上させていただいております。  今回、台数としては3台購入の予定となっております。  以上です。 ○議長(大西正人) 2番、松谷君。 ○2番(松谷順功) まず、5ページの債務負担行為ですが、和歌山県の31団体で共用してますということで理解できました。  令和2年度からですか。12月からですか。  それから、管理費の所ですか、13ページです。前年度の1月に計画した人事の件ですが、3月に異動で減額になって、4名増の4名減でこういう形になりましたという形で説明ありました。了解です。  あと、企画費で補充があったということですが、ここでは上で書かれている扶養手当とか管理職手当とか、この辺の明細は要らないんですか、職員の給与に七百何ぼ上がってますけど、その他の手当とかというのは必要ないんでしょうか。  その辺のところ、もし後であとで答えていただけるようでしたら答えてください。  異動によるものということで了解しました。  それから、18ページ、意向調査のところ、高野町森林所有者意向調査よりも、集積計画作成のほうを優先させなければいけないということですな。別っこですか。  これ、花坂地区での、要するに、町への委託、自分で管理できませんという形で町に委託した人についてこれを適用するということでございますね。そういうふうに理解しました。  それから、19ページの人件費につきましても4月の異動分だということでございます。  それから、20ページですが、無電柱化委託料、無電柱化工事、これ両方あるんですけれども、測量設計が安くなったのでできたという回答でしたが、測量設計費が何ぼで工事が何ぼという話なかったですね。  2,900万円で全部測量設計ができたんかどうか。設計から工事までできたんかどうかお答えください。  それから、続きまして21ページですが、消防費で、これも異動により1名防災へ異動したということでございます。7月に退職したということですが、補充せんでも大丈夫ですか、退職された方。  その辺のところ答えていただけるんであればお答えください。  それから、22ページですが、社会教育総務費で高野町書道展の補助金ですが、今回5回目で民間の実行委員会やっておられるということで、今度は新別殿でやるということなんですが、5回目となってきたら、さきにあげておいたらどうですか、5回目で当然分かってるわけですから。補正で出さんとあかんのですかね。そういうことのお金だそうです。了解しました。  あと、電気ろくろですが、陶芸のサークルがあって、台数を3台増やすということでございました。了解しました。  ほかの、先ほどちょっと疑問になった点だけお答えください。よろしくお願いします。 ○議長(大西正人) 中尾企画公室長。 ○企画公室長(中尾 司) 13ページの6目企画費の職員手当の増減はないのかということですけども、3節のほうで期末勤勉手当だけ15万8,000円減額をさせていただいております。  後は、精算の結果増減ないということで、この期末勤勉手当だけを計上させていただいております。 ○2番(松谷順功) 了解です。 ○議長(大西正人) 小西建設課長。 ○建設課長(小西敏嗣) 私のほうは、増減の2,900万円、そちらについて実際の内訳ということでご説明させていただきます。  無電柱化委託料としまして、当初4,200万円予算計上させていただきました。その中で、補助金の国への申請もございましたので4,200万円計画してたんですけども、測量設計のほうは1,300万円で済んでおります。  したがいまして、残り2,900万円につきましては、できるだけ工事を進めたいということがございますので、今年度は2,900万円分を工事。また次年度から要望等を行いまして、まだ工事のほうはかかりますので、今後、工事を進めていきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。  以上です。 ○議長(大西正人) 中西消防長。 ○消防長(中西 清) 私のほうから、21ページ、職員の退職に伴う補充しなくて大丈夫かというご質問なんですけども、今年度、職員の募集行いまして、採用試験行いました。  その結果、来年4月1日付で2名の職員を採用しております。  以上でございます。 ○2番(松谷順功) ありがとうございました。 ○議長(大西正人) 中西教育次長。 ○教育次長(中西 健) 失礼します。  私は22ページの書道展の補助金なんですけれども、今年については開始が3月31日が初日になりますので、開催年度とすると令和2年度ということですので、今回、補正に上げさせていただきました。  以上です。 ○議長(大西正人) 平野町長。 ○町長(平野嘉也) 2番議員の質問にお答えさせていただきます。  公共事業の設計積算システムということで、債務負担行為がなされております。  課長のほうから31団体が参加してというようなことでありますが、当町におきましては3台のパソコン、それ用のシステムを組んでおります。  その金額が提示されている額でありますが、将来的にしっかりもう少し各30市町村プラス1団体がその業者と再度交渉してもっと価格が下げられないか、また、各市町において適切なコンピューターの台数が適切であるかということを今後見直していこうということは幹事である美山町には申し入れしておりますので、令和7年度以降のこの債務負担行為に関しては若干下がるのかなと思いますし、適切な台数というのを町としても提起してまいりたいというふうに考えております。 ○議長(大西正人) 2番、松谷君。 ○2番(松谷順功) 債務負担行為、今、町長からご説明ありましたように、31団体が共用するということは価格も一緒になりますし、基本的には多分共通の価格になるでしょうし、自分のところだけでやるんではなくていいことだなというふうに私は思います。  それから、企画費で職員の手当等が要らないのかということですが、要するに、勤勉手当だけの調整であとはいけるということでございましたので、それで結構でございます。  それから、電柱の無電柱化工事ですが、もともと4,200万円組んでたんですが、1,300万円の測量設計費でいけたので、後の2,900万円については工事をしたということの解釈でよろしいですね。  それから、社会教育総務費の件、書道展の件は了解しました。  以上でございます。ありがとうございました。 ○議長(大西正人) 他に質疑はありませんか。  4番、新谷君。 ○4番(新谷英一郎) 失礼します。  21ページです。先ほど松谷議員と重なるかも分かりませんけども、この中では教育総務費の会計年度任用職員報酬の減額あたりも含めてなんですけれども、今年度から、今まで我々のイメージでしたら町職の臨時の方とかアルバイトの方とかという力をうまく活用しながら人材を確保するとか、庁内では人事交流をして退職また交流してと、先ほどの話もあったんですけど、もう一度会計年度任用職員のことを分かりやすく説明いただきたいのがまず1点です。  それと雇用条件、報酬にしても福利厚生にしてもかなり向上していると思うんですけども、そのあたり、ほぼ1年見通して採用されたと思うんですけども、この制度は何人本町では採用というか、該当してるのかというのと、次年度に備えて継続という準備はあるのか、単年度で一旦雇用契約なくなって再度という仕組みになっているのか、そのあたりのことをお願いします。 ○議長(大西正人) 辻本総務課長。 ○総務課長(辻本幸弘) 今、会計年度のご質問がございました。  この会計年度の方につきましては、以前もご説明をさせていただきましたが、年度間で契約して来ていただくということになっておりますので、毎年、契約するというような形になります。  今回、細かい資料は持ってないんですが、今年度で約50名ぐらいの会計年度の職員の方がおられると思います。  この方の中につきましては、フルタイムの方はおられません。時間が9時から5時であるとか、週4日であるとか3日であるとか、その職種によりましていろんな方がおられます。  ですので、各課において必要な会計年度の職員さんを雇用しているということになってきます。  また、来年度どうなるかというようなことでございますが、これはもう既に来年度、希望のある方につきましては申請書を出していただいて、また、こちらのほうで同じ仕事になるのか、別の仕事になるのか、それは今の時点でまだ分かりませんが、一応、必要な方については契約をしていくというものでございます。  以上でございます。 ○議長(大西正人) 4番、新谷君。 ○4番(新谷英一郎) この待遇につきましては、条例等に従って適正にいってると思うんですけども、本町の会計年度職員の方の給与面というか、報酬面というのはよそに比較して、比較しても意味ないか分からないんですけども、大体、これは平均して50名の方でフルタイムもおればということなんですけども、大体日給というか時給当たりの単価というのは、業種によってもちろん違うんですかね。 ○議長(大西正人) 辻本総務課長。 ○総務課長(辻本幸弘) 費用、給料面につきましては、当然幾つかのランクに分かれております。  一番下のランクで、確か月額15万円ということになっておりまして、それに基づきまして、日割り計算であったり時間計算した中で支給させていただいていると。  そして、それに基づいて期末手当、ボーナスですね、そちらのほうもお支払いをすると。  これは、前年度まではそういうボーナスはございませんでしたが、令和2年度から会計年度任用職員も対象ということでお支払いさせていただいているというものでございます。  以上でございます。 ○議長(大西正人) 4番、新谷君。 ○4番(新谷英一郎) 分かりました。  雇用年齢というか、定年制も延長になるとかいう中での再任用、再雇用という部分の受皿というか、労働意欲もあるし、十分戦力になるという方もおいでになるし、一般の方から希望があってというケースもあると思うんですけども、今後、そのあたり、地位というか待遇も最低が15万円というのが高いか安いか分からないんですけども、若年の皆さんがあまり来るというのも、単年度で不安定やし、町のほうへ行きたいなというところもちょっと複雑やと思うんですが、ぜひ、任用職員の制度も魅力ある中身にしていただいて大勢の方に来ていただいたらと思うんですけども。  最後に、全員皆さん、町内の方でしょうか。 ○議長(大西正人) 辻本総務課長。 ○総務課長(辻本幸弘) いえ、そういうことには限っておりません。いろんな方がおられるわけでございまして、質問とはちょっと違いますけれども、一般事務職におきましては、運用面で65歳まで。それから技術職につきましては70歳までというようなことで会計年度の方を雇わせていただいているということでございます。  以上でございます。 ○議長(大西正人) ほかに質疑はありませんか。  10番、﨑山君。 ○10番(﨑山文雄) ページ21、22ですけれども、住宅建設費の中で、設計監理委託料、これが減額になっておりますが、多分これも執行されておられるんだと思います。  そして、住宅の長寿命化工事、これも減額になっておりますが、幾分かやられておられるんだろうと思います。  当初計画から申し上げまして、大体何%ぐらいが工事進んでおられるんかということをお聞きしたいと思います。 ○議長(大西正人) 小西建設課長。
    ○建設課長(小西敏嗣) 先ほどもご質問あったんですけども、20ページ委託料、設計監理委託料、また公共住宅長寿命化改修工事、どちらも減額しております。  やはり交付額が計画と合わないので今回は減額させていただいております。  ただ、減額に伴いまして事業のほうは縮小させていただいております。  主だったもので言えば、凌雲団地の外壁、3棟から2棟ということで、2棟分、今、工事のほう進めております。  おおむね工事のほうも既に終わりつつあるんですけども、最終的な仕上がりとか、また検査等もございます。  また、内装のほうも一部残っておりますので、それは年明けから進めてまいりますので、ちょっと今のところ何割ということはここの場ではお答えはできないんですけども、おおむね順調に進んでおります。  ただ、何遍も繰り返しますけども、当初計画していました工事の内容と幾分、交付税の関係でそぐいませんので、その点はご了承いただけるよう、よろしくお願いいたします。  以上です。 ○議長(大西正人) 10番、﨑山君。 ○10番(﨑山文雄) どうもありがとうございます。  当初計画からこの2棟を完了するには大体何%、半分以上ですか、終了することになるんですか。 ○議長(大西正人) 小西建設課長。 ○建設課長(小西敏嗣) 失礼いたします。  当初計画はおおむね3というところを2ということなので、3分の2ということで今進めております。 ○10番(﨑山文雄) 当初計画から言ったらどないなるの。 ○議長(大西正人) 質問するんでしたら。  10番、﨑山君。 ○10番(﨑山文雄) ちょっと回答がなかったように思うんですけども、当初計画から言ったら順調に仕事が進んでいるんだろうと思うんですけども、まだ計画どおりできてないということですね、予算的に減額になっておるんですから。  どのくらい済んでおられるのかということをお聞きしたいと思います。  それと、こういった住宅の修理等については、やっぱり設計管理者って置かな、課の監督だけではいけませんか。 ○議長(大西正人) 小西建設課長。 ○建設課長(小西敏嗣) まず、あとの質問から先に行きますね。  やはり現場等もございます。現場管理費が職員ではできないかということなんですけれども、やはり専門の管理ということで必要になってきますので、設計もそうですし現場管理ということは委託のほうでしていただいております。  また、全体の工事の関係で言いますと、今、進捗はどうかという話で、これが去年から、外壁だけを申しますと7棟ございます。  それが初年度で2棟するのが1棟、また3棟するのが2棟ということになってきましたので、今、7棟あるうちで今現在してるのは5棟ということで、残り2棟残っております。  ですので、今、7棟だけを見れば、今年度、2棟終われば、残り2棟がまだ残ってるということでご理解いただけませんか。 ○議長(大西正人) 他に質疑はありませんか。  8番、所君。 ○8番(所 順子) 11ページのふるさと応援基金繰入金2,000万円、そして13ページの財政管理費、財政管理積立金3,700万円、ふるさと基金積立金減額300万円、そして19ページ、新型コロナウイルス対策事業計画化給付金2,000万円、そして、その下の新谷議員も質問しましたですけれども委託料、誘致キャンペーン6,000万円、それの立替金というんですか、振替金6,000万円、プラマイゼロとなっておりますけれども、この説明をお願いしたいのですけれども、コロナウイルス対策宿泊喚起型誘客キャンペーンについては、先ほどの説明では1万人誘客のために5万人応募があり、そして今3,000人ぐらいは応募されていると。  そして、2月26日に発券の終了日を迎えるということになっておりますけれども、どうしてこれを宿坊組合に委託されたんですか。その内容を聞きたいのと、そして、その委託料、宿坊組合に払う委託料、それは幾らぐらい支払われるわけなんでございますか。  その辺のところを説明をいただきたいと思います。 ○議長(大西正人) 中尾企画公室長。 ○企画公室長(中尾 司) 失礼いたします。  私のほうからは、まず10ページの。 ○8番(所 順子) 11ページです。 ○企画公室長(中尾 司) 失礼しましました。11ページの19款繰入金、2項基金繰入金、ふるさと寄附基金繰入金2,025万円です。  このうちの2,000万円につきましては、歳出19ページの一番上の商工費の18節、新型コロナウイルス対策事業継続化給付金2,000万円の事業費に対する財源として充てさせていただいたものです。  それと、残りの25万円につきましては。 ○8番(所 順子) それは何のお金かと聞いてるんです。 ○企画公室長(中尾 司) 歳出事業については観光振興課長のほうから後ほど説明をさせていただきます。  25万円につきましては、16ページの。 ○8番(所 順子) 16ページ、質問してませんけど。 ○企画公室長(中尾 司) 財源の説明を、25万円の財源です。  16ページの出産報奨金25万円。 ○8番(所 順子) ちょっと待ってください、議長さん。  質問してないでしょう。 ○議長(大西正人) それに使っているということで。 ○企画公室長(中尾 司) 25ページの25万円の財源として使わせていただいたものです。  どちらもふるさと応援寄附基金からの繰入金ということで。 ○8番(所 順子) 25万円。 ○企画公室長(中尾 司) 合わせて2,025万円です。 ○8番(所 順子) これは、ちょっと聞こえにくかったんやけど、出産。 ○企画公室長(中尾 司) 16ページの出産報奨金25万円の財源ということで充てさせていただいております。  合わせて2,025万円でございます。  それと、13ページの24節積立金3,400万円です。 ○8番(所 順子) ちょっと休憩してもらってくれない。聞こえないわ。 ○議長(大西正人) しばらくお待ちください。                 (町内放送) ○議長(大西正人) 続けてお願いします。 ○企画公室長(中尾 司) 積立金3,400万円ですが、これにつきましては、さきの9月議会でご承認いただきました平成元年度の決算認定に伴いまして決算剰余金が確定いたしました。  その剰余金につきまして3,700万円を財政調整基金に積み立て、当初ふるさと寄附基金に積み立てる予定でした3,300万円を減額しまして差引き3,400万円を補正させていただくものでございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(大西正人) 茶原観光振興課長。 ○観光振興課長(茶原敏輝) 私のほうからは、19ページ、商工振興費の18節新型コロナウイルス対策事業継続化給付金2,000万円について説明をさせていただきます。 ○8番(所 順子) そんなん質問したかな。 ○議長(大西正人) してます。  答弁もらってよろしいですか。 ○8番(所 順子) はい。 ○観光振興課長(茶原敏輝) もう一つ聞いていただきました12節委託料、委託料のほう6,000万円、新型コロナウイルス宿泊喚起型キャンペーンの委託料ということで6,000万円を減額し、18節の負担金のほうに6,000万円を計上しております。  これですけれども、先ほど3番議員さんの質問で答えたとおり、委託費の中で委託の部分と、それとお金を換金していく部分と一つに組んでやろうとしたんですけれど、やはり委託料ではお金の立替えの部分を細かく支払うことができないということで、今回、負担金補助金のほうに振り替えさせていただきたいということでお願いをしているものです。  議員聞かれた委託料について幾らぐらいということなんですけども、ちょっと手元の資料が薄くて申し訳ないんですけれども、宿坊協会さんと商工会さん、それぞれで事業所さんに対して券を集めてそれを換金してという作業をしていただくということで、二つの宿坊協会、商工会合わせて185万7,000円を計上させていただいております。  これは何かというと、事業所へ振り込みもしないといけない、券を受け取って換金する手間もかかる、そういうことで185万7,000円上げさせていただいて、宿坊協会幾ら、商工会幾らという手元に資料がないのでお答えできないんですけれども、そういう形でやらせていただいております。  以上です。 ○議長(大西正人) 8番、所君。 ○8番(所 順子) 今の説明ですけれども、2,000万円に関しましては、出産報償金2,000万円。 ○議長(大西正人) いや、違います、違います。 ○8番(所 順子) 全部で2,000万円ということですよね、ふるさと納税から。そういう説明でしたでしょう。 ○企画公室長(中尾 司) 報償金は25万円です。 ○8番(所 順子) 出産報償25万円分ですよね。ですけども、2,000万円出てるのに、何で、私、不思議ですけれど。出産報奨金25万円と関連するのか。  2,000万円出てるのに出産報償金がこの金額というのはちょっとおかしいんではないか。  先ほどの説明では、私、そのように聞こえてしまったんですけども、なぜこの金額なんですかということを次の答弁でいただきたいのと、そして宿坊協会と商工会、それの手数料、手間代として185万円が支払われているということでございますよね。  そして、これ1万人誘客するのに3,000人しか今、いないわけでしょう。締切りが大体来年の2月26日、こんなん誘客できるんですかねというところをお伺いいたしたいんですよ。  そのお金が6,000万円出ているわけなんで減額になって、また入れてプラマイゼロにしておりますけれども、これちょっと腑に落ちませんね、これ。  南海さんに誘客、集めるためにこのようなお金が出ているにもかかわらず少ない、3,000人しか募集が来ていないということになっておりますけれども、何か、この予算を出した意味がなかなかないのではなかろうかなという思いもしますし、こんな手数料、宿坊組合や商工組合さん185万円で手間暇かかるお仕事をいただいてるわけなんですよね、宿坊組合も商工会も。  これ、なぜ高野町の情報観光センターでできないんですか。委託料185万円、こういうものを支払ってよそに委託する、これ高野町からお金出てるんじゃないですか、公金、ふるさと納税、何もかも含めてですが。  それをなぜよそに委託されるのか不思議でしょうがないんです。なぜ、当局でやらないんですか。  宿坊組合に委託を委ねれば、宿坊組合がお寺を振り分けてそのクーポンを売って各お寺に旅行を誘致する、そのために宿坊組合に委託されたものとは思うんですけれども、これは町でしてもいいんではないかと私、思ってるんですよ。  なぜ、全てをこうやって委託にしてしまうのか、その辺の理由は一体何なんですか。  それと、先ほどの中尾課長の2,000万円のふるさと納税の説明、これ私、理解できないんですよ。  出産の報償金と何が関連あるのか、その辺、もうちょっと説明をよろしくお願いします。 ○議長(大西正人) 中尾企画公室長。 ○企画公室長(中尾 司) 失礼いたします。  高野町では、ふるさと応援寄附金をたくさんの事業に充てさせていただいております。  今回は、そのたくさんの事業のうち、先ほど申しました二つの事業、新型コロナウイルス事業継続化給付金事業と出産報奨金の二つの事業について、歳出予算の補正がありました。  もともとふるさと応援寄附金を充てるという事業でしたので、補正された歳出の金額につきまして、ふるさと応援寄附金に充てるということで、歳入につきましても事業費と同額の2,000万円と25万円、合わせて2,025万円を増額補正させていただいたものです。  よろしくお願いいたします。 ○議長(大西正人) 茶原観光振興課長。 ○観光振興課長(茶原敏輝) 私のほうから19ページの1万人誘客キャンペーンのクーポン券の給付金、6,000万円のところのお話をさせていただきます。  ここは委託料のほうから補助金、負担金のほうに6,000万円振り直させていただきまして、この6,000万円というのは3,000万円が商工会さんの関係の事業所で換金された場合立て替えていただくもの。  3,000万円が宿坊の中で昼食であったり宿泊に使った場合、それを振り替えていただくためのものということで、3,000万円ずつ宿坊協会、商工会のほうに行きます。  どうしても、特に宿坊協会のほうですけれども、宿坊協会の窓口で昼食を食べる、泊まるという方に対してクーポンの発券等を行います。
     どうしても、そのときにこの券が宿坊協会窓口を通りますので、そこで集めていただいて、集めたものを町のほうに請求していただくほうがスムーズにいくということがあって、委託をかけさせていただいているということです。  同じく、商工会のそれぞれのお店、商工会に入ってないお店も含みますけれども、使えるところがあって、そこへ来たお客さんがクーポンを渡していくと、それを一度商工会のほうで集めていただいて、それぞれのお店に振り込んでいくと、そういう形を今取らせていただいておるので、委託料というのが発生してまいります。  あと、私たちも1万人の誘客ということで南海電鉄さんと当初話をしておりまして、この行楽シーズン、3月末までの間にたくさんのお客さんが来てほしいと、それとプレミアム付商品券のほうも同時にやっておりましたから、そういったものを使いながら活気あるまちをつくりたいということで始めたんですけれども、南海さんの、当初1万人のうち1,000人ぐらいは交換されないかも分からないけど、9,000人ぐらいは行きますよという言葉を信じてやってまいりましたが、そこのつかみが大きく狂ってしまっているという状況です。  もちろん、使わなければ換金の手数料として上げている6,000万円も使わないわけですから、その分が返ってまいりますし、委託料についても引き換える作業、振り込むという作業が減ってくれば、その分だけ委託料も減ってくるということになります。  ただ、そういうことではなしに、3月までの間にできる限り、昼食であったり宿泊というところに結び付けてたくさんのお客様が来ていただくということを私はいまだに念じておりますし、何らかの方法で、言葉悪いですけども、テコ入れをしていく必要があるのかなというふうにも考えております。  今後また、事業を主にやっております南海電鉄のほうともしっかりと話をして、あと残りの7,000ほどですか、これを使っていただけるように、できることはやらせていただきたいなというふうに思っております。  以上です。 ○議長(大西正人) 8番、所君。 ○8番(所 順子) 宿泊施設に関しての補助というんですか、先日の給付金、コロナ対策給付金、高野町給付金支援金として支払ったり、このように南海電鉄の誘致キャンペーンもあるということで、結構、宿坊、旅館業に対してたくさんのこういう補助が出ているように見受けられます。  住民に対してはまるで何もないというふうなようにも見受けられるような現状でございますよね。  そして、その説明たるものもあまりないと、個人情報的なものがあるということで。  そういうふうな中でこの事業をされていらっしゃるわけなんですけれども、やはり私がさっき言ったのは、なぜ町でしないのかと。町からのお金が支出しているにもかかわらず、よそに委託をなぜしたのかと。その答弁を全然いただいてないわけで、そうすることによりますと185万円ですか、それを使わずしてお寺やほかのことに町の観光情報センターの方々は一生懸命これに対してお寺やその辺のことをサポートしたら、これの185万円も浮いてくるわけじゃないですか。  商工会さんも、あそこの場所的にはお客様には遠い場所です。今はインターネットでこれをするんでありますから、インターネット作業であるならば観光情報センターで今度からこのような事業のことはされたらいいんではないかと思っておりますよ。  そして、出産報奨金、新型コロナウイルス対策事業化給付金、これはこのためにだけ2,000万円を出してるんですか、ほかのものを混ぜてですか。  私、ここのところどうも理解できないんですよ、課長、説明事体が、あなたの説明では。  これは本当の給付金に使われてないんかな、今までと同じような給付金に使うのではないかなという、そういうところがちょっと私、このお金2,000万円に対しては理解できてないんですよ。  その辺のところをもう少し詳しく説明していただきたいなという部分がございますので、これはどうしてコロナウイルス対策事業化給付金2,000万円なのかというところがちょっとまだ私、理解できておりません。  その中に含まれているのが、出産報奨金だとか思うんですけれども、その辺のところをもう一度説明いただきたいと思います。分かりやすく説明ください。 ○議長(大西正人) 中尾企画公室長。 ○企画公室長(中尾 司) 分かりにくい説明で申し訳ないです。  今、言いました2つの事業、出産報奨金の事業と新型コロナウイルス対策事業継続化給付金、この二つの事業は当初の制度設計の時点から財源にふるさと応援寄附金を使うということで事業を進めてきました。  この補正の時点で。 ○8番(所 順子) これは足りない部分を補助してるわけ、ふるさと納税で。 ○企画公室長(中尾 司) 補助ではなくて。 ○8番(所 順子) 給付金。 ○企画公室長(中尾 司) 二つの事業の財源にふるさと応援寄附金を使うということで。 ○8番(所 順子) 二つの事業って何。 ○企画公室長(中尾 司) 出産報奨金をお支払いする事業と、新型コロナウイルス対策事業継続化給付金の二つです。 ○8番(所 順子) その新型コロナウイルス給付金の内容ですよ。 ○企画公室長(中尾 司) それは先ほど観光振興課長のほうから説明させていただいたとおりです。  観光振興の中で行ってます給付金の事業になります。 ○8番(所 順子) どういう事業でした。 ○企画公室長(中尾 司) それはまた事業課のほうから。 ○議長(大西正人) 事業課の担当課長から説明します。 ○企画公室長(中尾 司) その二つに財源というか、歳出の予算が足りないということで、今回、2,025万円、歳出のほうで補正をさせてもらってます。  その財源に、もともと、制度設計の時点からふるさと応援寄附金を充てるということで組み立ててきた事業ですので、今回の補正の部分についても全額をふるさと応援寄附金を充てさせていただくということで歳出の補正額と同じ額を歳入、ふるさと応援寄附金で補正させていただいたということでございます。  出産報奨金の歳出で25万円補正しましたので、歳入についても25万円。新型コロナウイルス対策事業継続化給付金で2,000万円、歳出で補正しておりますので、この歳出についても2,000万円同額を補正させていただいたということでございます。 ○8番(所 順子) そんな説明じゃ全然分からんわ。 ○議長(大西正人) 答弁をお願いします。  茶原観光振興課長。 ○観光振興課長(茶原敏輝) 私のほうから19ページ、商工振興費の18節、新型コロナウイルス対策事業継続化給付金、これは国・県が行っている事業継続化支援金給付金の制度に該当する方に対して、事業所の場合は最大200万円、個人の場合は最大100万円を町のほうも支給をするという事業で、先般、一般質問の際に議員にご説明をさせていただいたものです。  観光費の18節、新型コロナウイルス1万人誘客キャンペーンクーポンの給付金6,000万円につきましては、先ほども言いましたように、これは南海電鉄のほうが頭を取って、そこに高野町、私たちはお金を出すという部分で支援をさせていただいております。  高野山の傷んだところに対してこの事業を有効に活用していくということですから、コロナで傷んだ旅館業を持つ事業所、宿坊に対して及び商工会の関連の飲食店、土産物店、そうしたところに対してこの事業を入れ込むことで活気を持たせようということです。  ですから、南海、高野町だけではなくて、そこには宿坊協会も商工会も深く介在をしてまいります。  ですから、それぞれの事業所がお金であったり、PRであったり、お店からクーポン券を集めて換金する手間であったり、宿坊からクーポン券を集めて換金する手間であったり、そういったところをみんなでやり合いながらこの事業を成功させたいということでやらせていただいております。  それで、委託金になるのは、委託の主な費用となるのは、それぞれのお店やそれぞれの宿坊にお金を振り込む際の振込手数料というのがどうしてもかかってまいります。  その費用が必要ということで委託をさせていただいているので、もちろん、若干の手数料もありますけれども、主は振込手数料どうしても必要になってくる費用に対して委託を充てさせていただいている、そういう状況になります。  以上です。 ○議長(大西正人) しばらく休憩いたします。  3時30分から再開いたします。            午後 3時22分 休憩            午後 3時33分 再開 ○議長(大西正人) それでは、休憩前に引き続き、会議を開きます。  質疑を続けたいと思います。  ほかに質疑はありませんか。  6番、中前君。 ○6番(中前好史) 10ページの歳入のところ、15款2項2目1節の総務費国庫補助金437万8,000円、これ社会保障費税番号制度システム改修補助金上がっております。  そのところで15ページのところの総務費の1目12節の委託料、この社会保障税番号システム整備委託料187万円上がっておりますけども、ほかの収入に対して支出するのはどこへ回ってるということになりますかね。 ○議長(大西正人) 辻本総務課長。 ○総務課長(辻本幸弘) 10ページの15款国庫補助金、社会保障税番号システムの補助金437万8,000円でございますが、この中には当初予算から歳出を持っていた事業、これが国庫補助金がつくようになったということで歳入だけが上がってきている部分がございます。  それにつきましては、まず、この歳入の中で介護保険システムのレイアウト改修対応というのが、これは金額低いんですが、約30万円、これは当初補助対象となっておりませんでしたが、3分の2がつくようになりました。  二つ目が中間サーバーのプラットフォームということで、こちらにつきましては、当初は補助が未定であるということで歳入は上げておらなかったわけですが、10分の10つくようになりまして、その分の10分の10の歳入の補正というものになっております。  それから、もう1点が今回の補正でもあります社会保障の税番号システムの整備ということで、マイナンバーの利用で国外転出者に関するものということで10分の10ということになりまして、歳入と歳出の差が、当初予算で予算化をしていたか、いなかったかということ、そういったことで金額の差が出ておるものでございます。  以上です。 ○議長(大西正人) 6番、中前君。 ○6番(中前好史) 今の説明で分かりました。ありがとうございます。 ○議長(大西正人) ほかに質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(大西正人) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。  8番、所君。 ○8番(所 順子) なかなか2,000万円の答弁、課長さん、苦しそうでしたね。  こんなん、字のごとく、見たら分かりますやん。新型コロナウイルス対策事業継続化給付金について出てるんですよ。  それをいろいろと策を練りいろいろな答弁いただきましてありがとうございます。  よく、理解はいたしましたですよ。  しかしながら、9月の私の一般質問の中では国のほうでは宗教法人には出さないというように変わっておりますし、国に翻弄されているような形で現在申請をされている給付金は国が宿坊、旅館業に給付してもらえるようになればスムーズに宿坊に払えるようにできると思っている。その結果を待ちたいと思っているとまで答弁しているにもかかわらず、高野町持続化給付金支援金として知らない間にお支払いをしておりましたと、この12月で分かりました。  そうですね、松谷議員さんもおっしゃってまして、事業所の数を含めましたら、1,500万円ほど足りないと、随分前に一度質問したことがございました。それ、私、覚えてるんですよね。  ですから、これは言わば持続化給付金の不足分というふうに私は思っております。  足りないから今回、ふるさと納税から2,000万円をここに計上したものと私は思っておるんでございます。  しかしながら、足りなければ、次から次へとこのような名目でふるさと納税より出して支払っていいものかどうかということも疑問に思います。  そして、旅館業者に200万円、100万円お支払いをしている現実でございますよ。  ですが、その内訳も十分に一般質問でもいただいておりません。個人情報であるがために、何軒に支払ったか、幾ら金額を支払ったかということさえ説明もございません。これは公のお金も、ふるさと納税は公のお金でございます。それも使っておりますのにかかわらず、答弁は個人情報を理由に答弁していただけませんでした。法人は個人ではないと思いますよ。個人情報、町長はいつもおっしゃってますように、個人情報ですからと。そしたら、水道代を支払ったときには所議員さんには3万円支払っておりますと、私には個人がないんですかね。水道料金3万円、私、名指しで所さんには3万円支払っております、これを支給したものと思ってくださいと、町長の口より名指しで言われたのを覚えておりますよ。  個人情報、宗教法人は個人の分もあるか分かりませんけれども、法人です。法人に旅館業として給付金をされたんであれば、この支援金は旅館業として、旅館業やってる宿坊さんはどのような扱いで税金扱いをされるのかなと、その辺のところも危惧をいたします。  そして、日本国憲法89条には、公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便宜もしくは維持のため、これを支出し、又はその利用に供してはならないと規定しております。  そういうふうな憲法にもかかわらないのかなと思って心配もいたすところでございますが、お寺は旅館業としてみなして、このお金出しておりますが、この収入、支給金、これはどのような扱いにお寺はされていかれるのかなという、税金としてどこに入れていかれるのであろうかとか、そういうところも町長もお勉強をなさってやっていることとは存じますが、いろんなところに矛盾が生じて、やはり住民代表といたしましては、何軒に幾ら支払って何軒でしたということの答弁もない、そういうふうな無回答の支出ですね、これ。  一応ふるさと納税、2,000万円の支出。こういうものには賛成いたしかねるところでございますので、私は反対討論といたします。 ○議長(大西正人) 次に、本案に賛成する方の発言を許します。  2番、松谷君。 ○2番(松谷順功) 私は1,500万足らないと言ったことありません。まず、それをお答えしておきます。  それから、宗教上の問題は別としまして、不足分につきましては恐らく事業所さんが何社応募されるのか分からなかったということが原因であろうと思います。  よって、私は賛成とします。 ○議長(大西正人) 他に討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(大西正人) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第59号、令和2年度高野町一般会計補正予算(第6号)についてを採決します。  この採決は起立によって行います。  本案に賛成の方は起立願います。 〇議員(賛成者起立) ○議長(大西正人) 起立多数です。したがって、議案第59号、令和2年度高野町一般会計補正予算(第6号)については原案のとおり可決されました。  日程第12、議案第60号、令和2年度高野町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)についてを議題とします。
     本案について提案理由の説明を求めます。  尾家福祉保健課長。 ○福祉保健課長(尾家和代) 失礼いたします。  議案第60号についてご説明いたします。1ページをお願いいたします。  令和2年度高野町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)  令和2年度高野町の国民健康保険特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ429万9,000円減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5億7,493万8,000円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに、補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。  令和2年11月30日提出。  高野町長 平野嘉也。  次に、6ページをお願いいたします。  2 歳入、5款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金、補正額429万9,000円の減、補正後の額4,870万1,000円。2節429万9,000円の減。  次のページをお願いいたします。  3 歳出、1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、補正額49万5,000円の減、補正後の額977万5,000円、2節20万3,000円の減、3節5万8,000円の減、4節20万4,000円の減、18節3万円の減。  2項徴税費、1目賦課徴収費、補正額380万4,000円の減、補正後の額434万5,000円、2節201万4,000円の減、3節90万円の減、4節58万8,000円の減、18節30万2,000円の減。  次のページをお願いします。  2款保険給付費、2項高額療養費、3目一般被保険者高額介護合算療養費、補正額4万円、補正後の額5万円、18節4万円。  4項葬祭諸費、1目葬祭費、補正額12万円、補正後の額30万円、18節12万円。  8款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、3目償還金、補正額439万2,000円、補正後の額442万2,000円、22節439万2,000円。  9款予備費、1項予備費、1目予備費、補正額455万2,000円の減、補正後の額6,745万3,000円。  以上です。よろしくお願いいたします。 ○議長(大西正人) これで提案理由の説明を終わります。  これから、質疑を行います。質疑はありませんか。  2番、松谷君。 ○2番(松谷順功) 8ページをお願いします。  ここで償還金というのが出てまいりますけども、この償還金の説明をお願いします。439万2,000円です。 ○議長(大西正人) 尾家福祉保健課長。 ○福祉保健課長(尾家和代) こちらは保険給付費、医療給付費その他現金給付、いろんな保険の中でお支払いする部分。  レセプトというもので、最終的に30年度の分、そして31年度の分、実績が確定してまいります。  ちょっと当初予算になかなか計上しにくいものでございまして、今回の補正に至っております。  以上です。 ○議長(大西正人) 2番、松谷君。 ○2番(松谷順功) レセプトの確定分というふうに解釈させてもらってよろしいですか。平成30年度、平成31年度分の確定分ということで償還させてもらったということですね。  住民の方々に償還したんですね、分かりました。ありがとうございました。 ○議長(大西正人) 他に質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(大西正人) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(大西正人) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第60号、令和2年度高野町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)についてを採決します。  お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(大西正人) 異議なしと認めます。したがって、議案第60号、令和2年度高野町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)については、原案のとおり可決されました。  日程第13、議案第61号、令和2年度高野町国民健康保険富貴診療所特別会計補正予算(第2号)についてを議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  植田富貴支所長。 ○富貴支所長(植田達夫) 失礼いたします。  議案第61号、令和2年度高野町国民健康保険富貴診療所特別会計補正予算(第2号)について説明させていただきます。1ページ目をお願いいたします。  令和2年度高野町国民健康保険富貴診療所特別会計補正予算(第2号)。  令和2年度高野町の国民健康保険富貴診療所特別会計補正予算(第2号)は次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ20万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,473万5,000円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに、補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。  (地方債の補正)  第2条 地方債の変更は、「第2表地方債の補正」による。  令和2年11月30日提出。  高野町長 平野嘉也。  4ページ目をお願いします。  第2表 地方債の補正。  起債の目的、過疎対策事業。  補正前限度額、60万円。  起債の方法、証書または証券借入。  利率、4.5%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)。  償還の方法、償還の方法・償還期限については、借入先の条件に従う。ただし、町財政の事情により償還期間を短縮し、もしくは繰上げ償還又は、低利に借換えすることができる。  補正後の額、限度額ゼロ。  補正後60万円、限度額60万円。  補正後、ゼロ。  7ページ目をお願いします。  2 歳入、3款国庫支出金、1項国庫補助金、1目衛生費国庫補助金、補正額60万5,000円の減、補正後の額、ゼロ。1節 60万5,000円の減額。  2目新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金、補正額20万円の減、補正後の額ゼロ、1節 20万円の減。  7款町債、1項町債、1目過疎対策事業債、補正額60万円の減、補正後の額ゼロ、1節 60万円の減。  8款県支出金、1項県補助金、1目新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金、補正額120万円、補正後の額120万円、1節100万円、2節20万円。  次のページお願いします。  3 歳出、1款総務費、1項施設管理費、1目一般管理費、補正額69万5,000円の減、補正後の額5,237万5,000円、3節24万8,000円の減、4節19万4,000円の減、17節25万3,000円の減。  4款予備費、1項予備費、1目予備費、補正額49万円、補正後の額456万8,000円、よろしくお願いします。 ○議長(大西正人) これで提案理由の説明を終わります。  これから、質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(大西正人) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(大西正人) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第61号、令和2年度高野町国民健康保険富貴診療所特別会計補正予算(第2号)についてを採決します。  お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 ○議長(大西正人) 異議なしと認めます。したがって、議案第61号、令和2年度高野町国民健康保険富貴診療所特別会計補正予算(第2号)については、原案のとおり可決されました。  日程第14、議案第62号、令和2年度高野町介護保険特別会計補正予算第2号についてを議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  尾家福祉保健課長。 ○福祉保健課長(尾家和代)  議案第62号についてご説明いたします。  1ページをお願いいたします。  令和2年度高野町介護保険特別会計補正予算(第2号)。  令和2年度高野町の介護保険特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ148万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6億1,950万9,000円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに、補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。  令和2年11月30日提出。  高野町長 平野嘉也。
     次に、6ページをお願いいたします。  2 歳入、1款保険料、1項介護保険料、1目第1号被保険者保険料、補正額27万7,000円の減、補正後の額9,291万5,000円、1節27万7,000円の減。  3款国庫支出金、2項国庫補助金、1目調整交付金、1節11万円。  4目介護保険事業補助金、補正額50万円、補正後の額50万円、1節50万円。  5目介護保険保険者努力支援交付金、補正額71万2,000円、補正後の額71万2,000円、1節71万2,000円。  6目介護保険災害等臨時特別補助金、補正額16万5,000円、補正後の額16万5,000円、1節16万5,000円。  10款諸収入、3項雑入、2目雑入、補正額27万4,000円、補正後の額27万6,000円、1節27万4,000円。  次のページをお願いいたします。  3 歳出、1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、補正額127万5,000円、補正後の額170万7,000円、12節100万円、27節27万5,000円。  2款保険給付費、1項介護サービス等諸費、2目介護予防サービス等諸費、補正額20万円、補正後の額1,043万円、13節20万円。  4款地域支援事業費、3項包括的支援事業等費、1目包括的支援事業等費、補正額2万4,000円の減、補正後の額2,099万円。2節5,000円、3節2万9,000円の減。  6款予備費、1項予備費、1目予備費、補正額3万3,000円、補正後の額4,081万3,000円。  以上です。よろしくお願いします。 ○議長(大西正人) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(大西正人) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(大西正人) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第62号、令和2年度高野町介護保険特別会計補正予算(第2号)についてを採決します。  お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(大西正人) 異議なしと認めます。したがって、議案第62号、令和2年度高野町介護保険特別会計補正予算(第2号)については、原案のとおり可決されました。  日程第15、議案第63号、令和2年度高野町立高野山総合診療所特別会計補正予算(第2号)についてを議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  苗代総合診療所事務長。 ○診療所事務長(苗代千春) 議案第63号、令和2年度高野町立高野山総合診療所特別会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。  1ページ目をお願いいたします。  令和2年度高野町立高野山総合診療所特別会計補正予算(第2号)。  令和2年度高野町立高野山総合診療所特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ405万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3億1,637万4,000円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに、補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。  令和2年11月30日。  高野町長 平野嘉也。  6ページ目をお願いいたします。  2 歳入、5款諸収入、2項雑入、1目雑入、補正額385万4,000円、補正後の額407万4,000円、1節385万4,000円。  7款国庫支出金、1項国庫補助金、1目新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金、補正額335万円の減、補正後の額ゼロ、1節200万円の減、2節135万円の減。  8款県支出金、1項県補助金、1目新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金、補正額355万5,000円、補正後の額355万5,000円、1節220万5,000円、2節135万円。  3 歳出、1款総務費、1項施設管理費、1目一般管理費、補正額469万1,000円、補正後の額2億5,663万7,000円、2節97万7,000円、3節28万6,000円の減、4節21万6,000円、7節343万1,000円、12節20万6,000円、18節14万7,000円。  4款予備費、1項予備費、1目予備費、補正額63万2,000円の減、補正後の額205万2,000円。  以上でございます。よろしくお願いします。 ○議長(大西正人) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  8番、所君。 ○8番(所 順子) 6ページの医療従事者に対して支援交付金減額135万円、そして7ページの派遣医師報償費343万1,000円、そして医師派遣委託料、6ページ385万4,000円。それの説明をお願いいたします。 ○議長(大西正人) 苗代総合診療所事務長。 ○診療所事務長(苗代千春) 8番議員さんの質問についてご説明いたします。  まず、6ページの医師派遣委託料のほうからご説明させていただきます。  1、派遣委託料といたしまして385万4,000円のほうを計上させていただいてます。  このお金につきましては、院長代理のほうが日赤和歌山医療センターのほうに週1回、研修のために行っております費用が日赤和歌山のほうから当院のほうに入ってる部分を計上させていただきました。  1回8万2,000円掛ける47日分として上げさせていただいております。  続きまして、7款国庫支出金335万円の減につきましては、下の段の県支出金355万5,000円の振り替えということになります。  款項目のほうが県のほうから補助金のほうが入ってくることが分かりまして、前回の補正で国庫支出金として計上しておりましたが、県のほうから入るということで8款の県支出金に振り替えさせていただきました。  続きまして、7ページ、報償費、派遣医師報償、これにつきましては6ページ、1派遣委託料、日赤和歌山に週1回派遣しております田中医師に対する報償費でございます。  1回7万3,000円の47日分を研修費として計上させていただき、日赤和歌山の研修費として使っていただいているものになります。  以上です。 ○議長(大西正人) 8番、所君。 ○8番(所 順子) この派遣医師報償、1回につき8万円ですか、それで47日分が入っているということでございますけれども、そうすることによりますと、この院長代理さんは1か月に何回ぐらい和歌山の日赤のほうに出向いて研修を行っているのか、そのことについてを質問いたしたいと思いますし、現在、お昼ですね、病院で患者を診ていらっしゃる先生、何名いらっしゃるのかな。そして、また看護師さんも何名いらっしゃるのか。  そのことについても答弁をお願いいたします。 ○議長(大西正人) 苗代総合診療所事務長。 ○診療所事務長(苗代千春) 日赤和歌山のほうに院長代理のほうは週1回、大体、月4回研修のほうに行っております。  こちらの業務の関係上、行かない日もありますが、平均として4回になります。  そして、当院の医師に関しましては、常勤医師が3名おります。看護師のほうは常勤で10名になります。  以上です。 ○議長(大西正人) 8番、所君。 ○8番(所 順子) 常勤医師3名ということでございますが、これがローテーションで見てくださっているのか、それともほかの応援医師が穴埋め、あとの日数をされているのか、その辺のところもやはりちょっと知りたいところでございますけれども、この院長代理が週1回行かれているわけでございますので、その院長代理が診る日とか、そういうふうなのは穴埋めとかそういうのはどなたがされているのでしょうかね。  やはり医師の少ない高野町診療所でございますので、研修も大事ではございますけれども、高野山の診療所が十分に住民のために診療をしていただけるような体制、そういうものを確保していただきたいと思っております。  その辺のところですかね、もう一回質問しますけど。 ○議長(大西正人) 苗代総合診療所事務長。 ○診療所事務長(苗代千春) 院長代理が日赤のほうに行かれてるのは毎週木曜日でございます。  木曜日の診療に関しましては、本年4月1日より県から派遣していただいている医師1名のほうがその診療のほうに入っております。  院長代理が研修を行っている理由ですが、地域医療となる研修を今現在行っております。  新たな情報を入れることによって、当院においても新たな医療ということで経験を積んで本町に貢献するためでございますので、どうかご理解のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(大西正人) ほかに質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(大西正人) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(大西正人) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第63号、令和2年度高野町立高野山総合診療所特別会計補正予算(第2号)についてを採決します。  お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(大西正人) 異議なしと認めます。したがって、議案第63号、令和2年度高野町立高野山総合診療所特別会計補正予算(第2号)については、原案のとおり可決されました。  日程第16、議案第64号、請負契約の締結について(高野町学びの交流拠点整備事業)を議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  中西教育次長。 ○教育次長(中西 健) 失礼いたします。それでは議案第64号、請負契約の締結について、高野町学びの交流拠点整備事業につきましてご説明させていただきます。  次のとおり請負契約を締結したいので地方自治法第96条第1項第5号及び高野町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年高野町条例第13号)第2条の規定により議決を求める。  令和2年11月30日提出。  高野町長 平野嘉也。  記。  1 事業名、高野町学びの交流拠点整備事業。  2 契約金額、46億9,700万円(うち消費税分 4億2,700万円)。  3 契約の相手方、松井建設・安井建築設計グループ、代表者(施工)、大阪市北区紅梅町2-18(南森町共同ビル)、松井建設株式会社大阪支店 執行役員支店長 忽那 次男。  構成員(設計・工事監理)、大阪市中央区島町2丁目4番7号、株式会社安井建築設計事務所 代表取締役社長 佐野 吉彦。  提案理由といたしまして、高野山こども園・高野山小学校・高野山中学校・高野町給食センター・高野町中央公民館等の老朽化に伴い、複合施設の設計・建設を施工するため、議会の議決を求めるものであります。  この議案につきまして議決された暁には、本契約を結びまして本高野町学びの交流拠点整備事業が本格的に始動されます。  添付書類といたしまして、イメージ図、パース図のほうを4枚つけさせていただいております。
     よろしくお願いいたします。 ○議長(大西正人) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  8番、所君。 ○8番(所 順子) このプロポーザル方式入札と申しますか、この件に関しましては、一般質問を2人の議員がいたしましたですけれども、答弁のほどはほとんどございませんでした。  いまだに不思議ですねと思いますね。何のために私たちが、審議員さんたちで秘密で当日までするということになっておりましたですけれども、私ども議員は議長さんに召集され、また教育委員会からも召集され、2か所より召集され、平野薬局の2階でプロポーザルの行方を見せられたというか、トイレも行かされない、監視の下で、それを見ることとなったわけですね。それもオンラインですか、そのような方式だったと思うんですけれども。  一向に、会話もそんなに聞こえるわけでもなく、そして画面もそんなにはっきり映るわけでもなく、何のために4時間、5時間缶詰めにされたのか意味が全く理解できません。  単なる公平・公正にやってますよという証拠づくりをしたかっただけなのかなというふうに私は思っておるんでございますよ。  このようなことでは、やはり住民さんも納得はしてくれないのではないでしょうか。  住民説明というのは、やはり公のお金も使うのでありますから、全て説明をし、住民に納得をしていただかなくてはいけないと思っておるんですよ。  これが住民説明もされるというふうなお話も出ておりましたですけれども、どのような説明をされるのかを一度お伺いをいたしたいと思います。 ○議長(大西正人) 中西教育次長。 ○教育次長(中西 健) 失礼いたします。8番議員のご質問について説明させていただきます。  当日、議員の方にも来ていただいて、オンラインということで別の会場でプロポーザルの風景を見ていただきました。  もちろん、音声的とか画像的には確かにちょっと不明瞭なところがあって申し訳なかったんですけれども、缶詰めというか、もちろん間で休憩時間も取らせていただけましたし、ずっと缶詰めということもなかったですし、あくまでも、何回も言うようですけれども、公平・公正ということを、もちろん見ていただくということもありましたし、重要なことですので、ぜひ議員の方にも見ていただきたいという気持ちがございました。  議長とも相談してという話もあったんですけれども、すみません、そこら辺につきましては、私の勘違いもございまして、特に相談をしていなかった部分があるんですけれども、ご案内に際しては。  あと、会場ですけども、議員言われているように平野薬局2階と言われてるんですけれども、あそこはあくまでも旧の母子福祉センターの2階ということで。 ○8番(所 順子) 平野薬局の上じゃないですか。 ○教育次長(中西 健) 町の調剤薬局の2階でございますので、ご理解いただければと思います。  今後の説明会ということなんですけど、もちろん事業者なりも参加いただいて、こういう方向で建設しますということで住民の方にも説明会は開いていきたい、早い時期にしていきたいというふうには思っております。  その中で、後戻りするようなご意見というような、そういう場所ではありませんし、いかにこの場所をどういうふうな形で前向きに皆さんに活用していただくかと、そういうふうな意見をいただきたい、そういう場にしていきたいなというふうには思っております。  以上です。 ○議長(大西正人) 8番、所君。 ○8番(所 順子) 教育次長のご説明も先日の12月の一般質問の内容とはちょっと違いまして、議長とはお話をしておりませんと今日は言っておりますけれども、前の12月のときには議長さんとのお話をしましてという答弁をしてるんですよね。それも一つ違うということでございますし、缶詰めではなかったと。  そして、平野薬局ではなく、町の薬局、町の薬局ではございません。  これ前に、私、薬局グループに呼び出しされまして、総合薬局ではないので、何とか文句を言ってくれませんかということを私、薬局の方々から呼び出されたことがあるんですよ。これは町の薬局ではございません。平野薬局です。私はこのように認識をいたしております。  今の答弁では、町の薬局。町の薬局ということは町が経営している薬局ということになりますので、これは平野薬局、個人、平野薬局は家賃をお支払いして町の建物をお借りして、そのように経営していると私はそのように認識をいたしておるんですけれども、それが、なぜ私が間違ってるんですか。町の薬局ですか。そこら辺のところ、はっきりしていただきましょう。私は平野薬局だと認識をいたしておりますよ。  全然答弁が違うような気がして、なぜ平野薬局と言ったら、私、笑われらなあかんのですか。事実じゃないですか。  総合薬局じゃないです、高野町で経営している薬局ですか。そしたら、そこの収入は高野町に入ってこなあかんの違いますの。その辺のところも全然答弁が違うと思っておりますよ。  何はともあれ、缶詰めではなかったとか、でも、この書類上ではトイレにも行くな、一旦出たら入ってくるなとか、その厳しい制約の紙を2枚も私たち議員はもらっております。それは缶詰めではないんですかね。トイレに行くのもついてきましたよ。  そして、出ていったらあかんというの、私、強引に病院に薬をもらいに行くといって行きましたですけれども。それが缶詰めの何物でもないと思いますよ。  身動き取れない状況になっておりましたですけれども、それが缶詰めとは違うというのであれば、私たちの考えの相違だと思いますけど、あの紙には物すごく厳しい条件が書かれておりました。  平野薬局の上でやったら、そんな厳しい条件要りませんじゃないですか。そこのプロポーザル方式の、 ○議長(大西正人) 個人商店の名前を出さないようにお願いします。 ○8番(所 順子) ことがあってもいいか分かりませんが、その辺のところは全然認識が間違ってたんじゃないですかね、と私は思いますよ。  そして、見せていただいたおかげで、ABCDの入札、プロポーザル入札を見せていただくことになりました。  しかしながら、A社にだけは高野町の希望的なお話の質問をする方が、議長さんでしたか、高野町の木の質問、高野町の材木はどうするんだ、高野町のその木に対する製材はどうするんだと、そういう説明を、議長の声は私たちも議長ですので知っております。  そのA社には質問をしておられました。しかしながら、あとの3社にはそのような質問はなかったんですね。  ですから、A社が高野町には一番適してるんかなというふうな、ニュアンス的には思いましたです。  しかしながら、前日、プロポーザル入札の前日に、A社だけが木造で、あとのB、C、D社は鉄筋コンクリートだという説明があったというふうにお伺いをしておりますので、この辺のところは、私は少し疑問に思っておるんですよ。  何はともあれ、A社に決定ではございますが、少し私にしましたら、その辺はちょっとどうだったんかなというにおい的なものも持ちました、ということでございます。 ○議長(大西正人) 中西教育次長。 ○教育次長(中西 健) プロポーザルの審議委員さんというのは、ほとんどが建築についてはそんなによく分かりません。  それで各社から、もちろん要求水準書に沿って4グループから提案書なり設計書が出てきます。  それについて、やはり当日だけでは判断がしかねるということで、やっぱり事前に勉強会を開いて、本当に一日一生懸命やってくれておりました。朝の9時から夕方の6時ぐらいまですっぽりやっていただきました。  それをもって、どういうところに気をつけていただけたらいいかということをコンサルなりからの、また、こういうところに気をつけてくださいというような、そういう説明なり勉強をしていただいて、当日のプロポーザルに臨んでいただきました。  決して前日に、もうそこだけがという、木造という、そういう説明だけがあってとか、そういうことは全くございませんし、ほかからもやはり木造というご意見もあったように聞いております。  ですので、今回のプロポーザルについては非常に公平で公正なプロポーザルが行われたというふうに思っております。  先ほど、薬局のことなんですけども、私もよく分からず答えてしまって申し訳ないです。  言わば、旧の母子センターの2階ということで表現を変えさせていただきます、申し訳ありません。 ○議長(大西正人) 8番、所君。 ○8番(所 順子) 後で討論しようと思いますので、今、内容の説明をしていただきましたので、そちらはそちらで正しいやり方でやってらっしゃるという答弁でございました。  しかしながら、私には討論がございますので、そのときに申し上げたいと思います。 ○議長(大西正人) 他に質疑はありませんか。  2番、松谷君。 ○2番(松谷順功) この議案が通れば本契約になるわけです。  そこで、一番心配してるのは、備品を除きまして請負金額できっちり工事ができるかどうか、追加工事が出ないかどうか。変更は仕方ないかもしれないんですけれども、追加が出ないかどうかというのが心配なんです。  いろいろ過去経験ありまして、金額の大きな追加が出た場合もありますので、それだけ次長、確約、教育長、確約できますでしょうか。 ○議長(大西正人) 中西教育次長。 ○教育次長(中西 健) あくまで要求水準書に沿った事業について、この約47億円の金額が出るということで、やはり本事業において予算外に費用が予想されるという場合もあります。  これは、3月議会においてもちょっとご説明をさせていただいたんですけれども、コンサルの工事進捗状況の監視等であるとか、あと引っ越し費用とか、あと具体的に仮設等の整備費用ですね。  今、テニスコートが造成でなくなりますので、それを仮設でどこかへ持っていく費用であるとか、あと、町有林の整備費用関係ですね。  あと、システムの構築費。学校ができて、ネット環境であるとか、GIGAスクールの関係、施設の維持管理運営費等がまた別に発生するというのは予想される部分でございます。  以上です。 ○議長(大西正人) 2番、松谷君。 ○2番(松谷順功) その辺もろもろが、また別にこの建物と一緒に分からなくなってしまうようなことにならないように、建物の要求水準書で日建設計が管理してくれてるわけでしょう。管理を日建設計がみてくれてるわけでしょ。よって、今、建てる建物について、この金額でできるかどうか、きっちり守ってほしいということを私は言ってるんです。  そのほか、いろいろもろもろ出てくるでしょうよ、中学校の解体費用とか言い出したら切りないぐらい出てくるでしょうけども、建物、今回建てるに当たってこの金額でできるかどうかということだけ、要求水準書に基づいて設計図面どおりこの金額でできるかどうか確約してください。言うとるだけ。 ○議長(大西正人) 森下教育長。 ○教育長(森下英男) 2番議員さんがご質問された内容につきまして説明をさせていただきます。  今、言われましたとおり、高野町学びの交流拠点整備事業に関しまして、日建設計が中間に入ってございます。  本町としましては、要求水準書を示しておりますので、その範囲内で必ず超えることのないようにということでAグループ、決まりました松井建設・安井建設設計グループにこのようにお話をしておりますので、この要求水準書に書かれておる金額については超えることはございません。  そのことだけ今、お誓い申し上げてお話をさせていただきます。  その他につきましては、先ほど教育次長が申したとおり出てくる部分がありますが、何度も申し上げますが、要求水準書に示されている金額ということでこちらのほうは間違いなく執行していきたいと、このように考えております。どうぞ、よろしくお願いいたします。 ○2番(松谷順功) もう結構です。 ○議長(大西正人) 他に質疑はありませんか。  10番、﨑山君。 ○10番(﨑山文雄) 勉強不足で申し訳ないんですけれども、一つお伺いしたいと思います。  確か、12月の定例会が済んだら実施設計に入りたいというようなお話だったと思うんです。  丸々によって46億9,700万円という数字が出てきておるんです。この丸々というのは私には分かりません。多分、ヒアリングでとか、そういったことの重ねからそういう数字が出てきておるんだと思います。  そこで、これから実施設計に入るというんであれば、46億9,700万円に合わせた設計仕様図書を作っていかれるのか、この金額でもう実施するということであれば、この金額に対する設計書とか仕様書とか図書というのができておるのか、その辺がちょっと十分理解できないところがあるんですけど、実際はどうなっておられるんですか。 ○議長(大西正人) 中西教育次長。 ○教育次長(中西 健) 失礼いたします。  10番議員のご質問について説明させていただきます。  この議案が議決されてから基本設計、そして実施設計と事業が進んでまいります。  基本設計、実施設計の設計期間としまして約15か月間あったと思います。その間に大まかなレイアウトとかそういうのは変わらないんですけども、中の教室の細かい部分については多少の変更が、保護者のご意見とか、そういうところを聞かせていただいて発生する場合等がございます。  それで、基本設計、実施設計が済んで工事着工というような形になってくるかと思います。  さきに造成等が入るかとは思いますけども、大まかにいえばそういうことででございます。 ○議長(大西正人) 10番、﨑山君。 ○10番(﨑山文雄) そうしますと、46億9,700万円をベースにこれから実施設計ができてくるという解釈でよろしいんですか。  15か月ほどかかるという内容ですけれども、そういうような解釈でいいんですか。 ○議長(大西正人) 中西教育次長。 ○教育次長(中西 健) 言われてるとおりでございます。 ○議長(大西正人) 10番、﨑山君。 ○10番(﨑山文雄) 何か我々やってきた世界の話とちょっと違いますので戸惑っております。  早くこの実施設計、仕様書等が出てこなければ、これから高野山の材を使ってということになるわけですけれども、これも伐採せないかん。  実際、どのくらい伐採できるのか、何億いるのかというものの仕様書が出てこない限り、我々、所管調査もできないというような格好になると思うんですけれども、その辺がどないなっとんかなということで、流れが十分わかりませんので、困るといえば困るような状況でございます。  そういうことですので、今ここで何々ということを申し上げてでも回答が出るわけではないものであります。  そういう意味の心配もあるということをお考えの中で、今後の計画、進行等に十分配慮していただくとか気をつけていただくというんか、そういうことで動いていただきたい、こんなように思います。  以上です。何か答弁あったら。 ○議長(大西正人) 中西教育次長。
    ○教育次長(中西 健) 10番議員のご質問についてですが、一番ご心配されているのは木造関係で、高野町の木を使う云々について、伐採の時期とかそういうことをちゃんと考えているのか、量とかちゃんと考えてるのかというようなご心配かなと思います。  それについては、要求水準書なり、事業者、今回のAグループにつきましては、ある程度、自社でどういう木があるかとか、いつぐらいに伐採すればいいかとかというのはある程度少し調べてあるというふうにも聞いております。  ですので、高野町の木、高野産材を積極的に使うという点においては今回の事業者については特に問題ないかなと思っております。  以上です。 ○議長(大西正人) 他に質疑はありませんか。  4番、新谷君。 ○4番(新谷英一郎) 詳細な資料に基づいて説明を受けたわけなんですけれども、私、実施設計とか基本設計については今まであったんですけれども、それに併せて中身をどうしていくかということですとか、それに付随して学びの拠点整備ということですので、もちろん、こども園から義務教育の小中学生だけが対象じゃなくて、保護者であったり一般の高齢者、社会・生涯学習、そうしたものの拠点になるというふうになると思うんですね。  この町内はもとより、周辺地域も注目を寄せられるような形で、今後、展開、スケジュール進んでいくと思うんですけれども、内容につきまして、せんだって教育長から説明をいただいて、こういう学校を目指す、また、一般質問なんかでもそうしたことを具体的にどういうふうな理念というか、絵を描くのかということもあったんですけれども、これを住民向けに広報してほしいということはかねがね議会のほうからもあったと思うんですけども、せんだっては、今後ある程度見通しがつけば、月一回程度、住民向けの説明会であったり、実施するということでしたが、是非、この本事業の中身の部分でこういう学校を目指すというふうなことを分かりやすい形で住民向けに報道していただけたらと思います。  我々も分かっている範囲で議会で議決以降、広報役と言いますか、担っていかなあかんなと思うんですけれども、そこのソフトの部分、住民向け、また一般向けにアピールというのはやはりしていく、積極的にアピールすべきだと思うんです。  そういう中身を分かりやすく、もちろんホームページにも要求水準書も上がってますし、非常に細かいのもあるんですけれども、あれは住民がそれを追っていくというのは一般的でないと思いますので、そうした紙ベースのものも、また広報等を通じて具体的に分かるように、特集でもいいんですけども、期待を持たせるような中身で出していただきたいなと思います。 ○議長(大西正人) 森下教育長。 ○教育長(森下英男) 今、4番議員さんのほうからご質問ございましたことにつきまして説明をさせていただきます。  学びの交流拠点整備事業及びそこで行われる教育は一体どのようなものをするのかということもお話しされておりました。  先般、一般質問の中で、そこで行われるソフト面、どんな教育をするのかということでご質問がありましたので説明をさせていただきました。  とにかく、中心はそこで行われる、同じ建物の中に小学校と中学校があります。移動には何も支障を来しません。  そこで、その特性を生かした教育、つまり、小中連携教育をそちらで実行していきたいというように考えております。  この教育につきましては、十分に説明をさせていただきましたが、少し触れさせていただきますと、とにかく今までは小中連携というのはなかなか進んでいなかったと。これはやる価値があるいい教育だと私は考えております。  そこで、小学校の先生と中学校の先生が手を取って、子供のためにどうしてあげたらいいかということが問われてくるものが教育になってくるかと思います。  その中で、乗り入れ事業なり、生徒指導関係ではみんなで子どもを見ていきましょうということ。  それから、小学校の先生は中学校でこの子達はどんなようになるのか、中学校の先生は小学校でこの子達はどのような学びをしてきているのかということを、これははっきり言って、今はできていないと私は感じております。  これを一つひとつ、何てことないかもしれませんが、これを実際に実行して、意味のあるものにしていきたいとこのように考えております。  その中で、町長が挙げておりますふるさと教育と英語教育については十分に説明をさせていただきました。  やはりその交流拠点の建物の中で、ちょっと俗っぽい言い方ですが、そこで目玉になるような教育は一体何やろかということを考えたときに、やはりこの二つが挙げられるのではないのかなと思います。  その中で、特に英語教育については、今一番ホットな内容であるかと思います。  今、どこの地方自治体も大変四苦八苦されている中で、本町においてはブリティッシュ・カウンシルの力を借りてやっていくと、英語の話せる子どもたちを作ろうということを考えております。  そうしますと、やはり他にはない、すばらしい特色のある教育を行うことによって、中には高野町で勉強したいな、学びたいなという人があらわれてくるかもしれません。  この状況を、やはり私はまずは学校教育を中心にやってまいりますけれども、やはり地域の人にもこの子どもたちの様子も見ていただきたいと思います。  最終的に、町長が話をしておりましたとおり、住民の人たちも一定英語が話せるようにしたいということを話しされておりました。こういうことを学びの拠点においてやっていく価値のある場所になります。  そこでは、公民館という社会教育の施設もございますので大切になってくるのではないのかなと、このように考えております。  私はソフト面については確かに、ハード、建てる面については確実に進んでいると思います。しかし、だったらそこでどのような教育をするんだと問われたときに、やはり十分な説明がなされていないと私は感じております。  やはりこれと並行して地域の皆様方にも、保護者の皆様方にもこの説明はしてまいりたいと思います。  ただ、これにつきましては他課との連携を図り、町長の了解も得ながら説明会を持たせていただいて、保護者の皆様、地域の皆様方に、安心していただきたい。こういう子どもたちを作るということを明確に示して、安心してもらうことがやはり高野町にとって大変大切ではないのかな。  つまり、私が考えていることといいますのは、やはり町長が考えておられることとぴったり合うことではないのかなと、私はこう考えております。  ですので、説明会につきましても、やはり前向きに検討してまいりたいと、このように考えておりますということで、よろしくお願いしたいと思います。  以上でございます。 ○議長(大西正人) 4番、新谷君。 ○4番(新谷英一郎) 本町の教育、小中学生の教育費の公費負担であるとか、かなり先んじていろいろ取り組まれています。  そうした教職員の独自加配であるとか、そうしたことも今後も引き続き、そうしたスタッフ、教職員のモチベーション、これから上がっていくと思いますし、上げていかれるとは思うんですけれども、その辺も併せて今の子どもたち、今、中学生が学んでいる子どもたちは間に合いませんが、そうした現役のというか、中高生、卒業生も含めて、みんなでこの学校を誇れるという、地域の学校やということで支えていけるような、そういう雰囲気づくりも必要かなと。  もちろん、お金もかかりますし、開校後、付帯する公民館跡地、小学校の跡をどうするかというようなことで巨額な費用もかかろうかと思うんですけれども、その辺りも見越した上で、そうした行程というか、スケジュールをある程度具体化して住民に提示していただけたらと思いますので、よろしくお願いします。 ○議長(大西正人) 森下教育長。 ○教育長(森下英男) 4番議員さんのご質問に対しまして説明をさせていただきます。  今、おっしゃられたことはごもっともやと思います。  もう一つ、それに関連して皆さん方にお伝えさせていただきたいのは、私が考えております、この小中連携につきましても、ふるさと学習教育につきましても、英語教育につきましても、これが一番中心になる人って誰かと言いますと、やはり現場の先生なんですよ。  この先生方が意欲を持って、モチベーションを高めて子どもたちと接してくれなければこの事業はうまくいきません。  ですので、私はこのことに関しましては、先生方に丁寧に説明をして理解していただき、納得していただくように説明を先生方にもしてまいりたいと、こう考えております。  そういう中で、今、働き方改革が問われている中、その中でもそれに沿いながら、先生方のモチベーションを上げて、子どもたちに接していただけるように、先生方自身の力量も高めてまいりたいと思います。  ですから、言わば、高野山に来れば先生の力もつくというぐらいの覚悟でこの事業は行ってまいりたいと、このように考えておりますので、ご承知おきいただければと思います。どうぞ、よろしく。  それともう1点、これは私たち教育委員会、町当局だけでは進めません。やはりこの高野町全体が皆一つになってこの事業を進めていっていただくことによって、すばらしいものが出来上がると思います。  これは、あくまでも想像、仮説の域かも分かりませんが、これは実行していってそのものになるということをやっぱり皆さん方に知っていただいて、みんなで子どもを育てていきたいというように思っています。  先生たちをバックアップすることによって、先生方も力を発揮するであろうし、ここに来てよかったと、また、外からもここに来たいというような、こういうような高野町にしていきたいなという、こういう願望を持っています。  とにかく、できるまでやりたい。これが私の考えであります。どうぞ、ご協力よろしくお願いいたします。 ○議長(大西正人) ほかに質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(大西正人) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。  8番、所君。 ○8番(所 順子) 住民は、このような莫大な47億円もする建築物を喜ぶのでしょうかね。もっと公金使用を少なくし、規模を小さくするべきだと思っているのではないでしょうか。  予算が多額すぎるのと、プロポーザル方式も秘密的で公に説明もしていただけませんでした。  このような内容では、とうてい賛成いたしかねますし、ガラス張りの町政ではとうていないものと思っております。  議員に納得する答弁もないのに、住民にはとうてい納得する説明はできないものと思っております。  このような形で、このような予算通過できません。  よって、反対をいたします。 ○議長(大西正人) お諮りします。本日の会議時間でございますが、議事進行の都合によりまして、延長したいと思います。  ご異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(大西正人) 異議なしと認めます。したがって、本日の会議時間は延長いたします  それでは、次に本案に賛成者がおられましたら、賛成者の発言を許します。  賛成討論はありますか。  3番、菊谷君。 ○3番(菊谷 元) プロポーザル審査員をしております菊谷です。  要求水準書、提案書、それを基に公正無私に審査をした結果なので,私はこの議案に賛成したいと思います。  以上です。 ○議長(大西正人) 他に討論はありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(大西正人) ありませんね。これで討論なしと認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第64号、請負契約の締結について(高野町学びの交流拠点整備事業)を採決いたします。  この採決は起立によって行います。本案に賛成の方の起立を願います。 〇議員(賛成者起立) ○議長(大西正人) 起立多数です。したがって、議案第64号、請負契約の締結について(高野町学びの交流拠点事業整備事業)は原案のとおり可決されました。  日程第17、議案第65号、高野町新型コロナウイルス感染症感染者等の差別、偏見防止条例の制定についてを議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  辻本総務課長。 ○総務課長(辻本幸弘) 失礼いたします。それでは、議案第65号につきましてご説明を申し上げます。  高野町新型コロナウイルス感染症感染者等の差別、偏見防止条例の制定について。  高野町新型コロナウイルス感染症感染者等の差別、偏見等防止条例を制定したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  令和2年12月10日提出。  高野町長 平野嘉也。  提案事由。  町、町民全体で新型コロナウイルス感染症感染者等による人権侵害をなくすことについて協力して取り組んでいくとの理解を図るためでございます。  1枚おめくりください。  高野町新型コロナウイルス感染症感染者等の差別、偏見等防止条例。  (目的)  第1条 この条例は、新型コロナウイルス感染者等への感染症に関連した誹謗中傷又は偏見に基づく差別的な言動による人権侵害を未然に防止するとともに、人権の侵害による被害からの適切な救済を図り、感染者等の社会的な孤立をなくし、町民一人ひとりが思いやりの心を持ち、互いに支え合う住みよい地域社会を実現することを目的とする。  (定義)  第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。  (1)新型コロナウイルス感染症 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。  (2)感染者等 新型コロナウイルス感染症の感染者(感染者であった者を含む。)、感染した疑いのある者、医療・福祉施設勤務者、帰省者、旅行者及びこれらの者の家族又は所属する職場、学校等の構成員等  (3)町民 町内に居住、通勤、通学又は滞在する者  (4)事業者 町内で事業活動を行う法人、営利・非営利団体及び個人事業主
     (基本理念)  第3条 何人も、新型コロナウイルス感染症に感染したこと、感染したおそれがあること等を理由として誹謗中傷、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的若しくは偏見的な言動又は感染者等のプライバシーの侵害(以下「人権侵害行為」という。)をしてはならない。  2 町、町民、事業者はこの条例の目的達成のため、協力して取り組むものとする。  (町の責務)  第4条 町は、新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識・情報の普及啓発及び発信に努めるものとする。  2 町は、人権侵害行為による被害を受けた感染者等の相談に応じ、必要な情報の提供、助言等の支援を行うものとする。  3 町は、感染者等の人権を擁護するため、必要な施策を講じるとともに、国及び県その他関係機関と相互に連携し、協力するものとする。  (町民の責務)  第5条 町民は第3条の基本理念を理解し、町、県、国等が発信する情報のもとに新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識を持つとともに感染者等の人権を侵害することのないようにしなければならない。  (事業者の責務)  第6条 事業者は第3条の基本理念を理解し、町、県、国等が発信する情報のもとに新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識を持ち、事業活動に当たり感染者等の人権を侵害することのないようにしなければならない。  (人権侵害行為への対策)  第7条 町は、町民若しくは感染者等に対する人権侵害行為を発見したとき又は町民若しくは感染者等が人権侵害行為を受け、又は受けるおそれがあり、その防止又は救済を図ることを求める申出があったときは、当該人権侵害行為の防止又は救済のため、事案の内容に即して啓発、調査その他の適切な措置を講ずるものとする。  2 この条例に基づく措置は、感染者等又は町民の人権を保護することを目的として実施されることに鑑み、関係機関及び他の制度等と連携を図りながら実施するものとする。  (委任)  第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。  附則  この条例は、公布の日から施行する。  以上になるわけですが、現在、ご承知のように第三波ということで感染者がかなり多く増えております。  また、報道の中でも誹謗中傷等に関する報道もかなり多くなってきているということもございまして、高野町におきましては、絶対に誹謗中傷しない、させないというような強い考えの下、町民の皆さんの正しい知識を持ち、感染者等の人権を侵害することのないように対応していくということで条例の制定を求めたものでございます。  以上でございます。 ○議長(大西正人) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  10番、﨑山君。 ○10番(﨑山文雄) ただいま説明をいただいた内容については十分配慮していかなければならないと思います。  私、思いますのに、やっぱり個人情報であるから公開できない、言えない、伝えることはできないということを思っておられたら、かえってマイナスになるんではないかと、このように思います。  娘なのか息子なのか、「め」・「こ」の違いでこれだけ言葉が変わってきます。  それと同じように、まず、こういった情報が町に入ります。町からやっぱり議員に内容を伝えていただいて、議員自身は町民の代表でここへ来とるということを踏まえるならば、周辺の住民にその内容を伝えていくと。  もろに伝えていくんじゃなくて、議員の配慮によって、こういう条例の配慮によって指導していく、伝えていくというような行き方をしなければならないんじゃないかと思います。  我々議員としてもう少し、先日もこういった問題がありましたですけれども、やっぱり内容というものについては十分、我々は公開することがいいのか悪いのかという判断はできるんですから、ある程度正確な情報、詳しい情報を伝えていただきたいと僕はこう思うんですけれども、その辺の考えはいかがですか。 ○議長(大西正人) 辻本総務課長。 ○総務課長(辻本幸弘) ただいまのご質問で、感染者等必要な部分の情報は伝えていただきたいというようなことでございます。  ただ、今回のコロナウイルス感染者ということになりましたら、やはりかなり敏感な問題ということになってきます。  当然、その人を特定するような情報、そういったことは発信することはできません。  そんな中で、町として対応できる範囲、関係機関等々含めた中でそれ相応の対応を図っていきたいというふうに考えております。  以上です。 ○議長(大西正人) 10番、﨑山君。 ○10番(﨑山文雄) 今の答弁、ごもっともやと思います。  しかし、我々といたしましては誤解が生じないように動きできるような内容も考えていただきたい、こんなふうに思いますんで、よろしくお願いします。  以上です。 ○議長(大西正人) ほかに質疑ありませんか。 ○議長(大西正人) 6番、中前君。 ○6番(中前好史) この議案第65号は、こういった場合には住民の方にどのような伝えかたをするのか、いち早く住民の方に伝えて安心をさすという意味では伝えたいとは思っております。どのような形を取るのか、答弁お願いします。 ○議長(大西正人) 辻本総務課長。 ○総務課長(辻本幸弘) ただいまのご質問でございます。  まず初めにできることと言いましたら、町広報誌へまずこの事項を載せ、早急に知らせてネット等で配信するということでございます。  また、関連する町内会回覧等がございましたら、その都度、その回覧に折り込んでいくというふうなことと、今現在はちょっとできませんが、町民対象の会議、研修会、イベント、そういったことができるようになれば、また、そういった時期にそれぞれの誹謗中傷をさせないというふうなことを啓発をしていきたいと考えております。  以上です。 ○議長(大西正人) 6番、中前君。 ○6番(中前好史) 今考えておられるように、素早く行動を取っていただいて、住民に安心を与えるという意味で取り組んでいただきたいと思います。  以上です。 ○議長(大西正人) ほかに質疑はありませんか。  4番、新谷君。 ○4番(新谷英一郎) 町民向けにはぜひそうした形で啓発ということと、実際直面したときにどうかかわっていくのかというあたりで、しっかり捉えていくと。  広く人権と、コロナの感染者だけではなくて、学校なんかでよくハンセン病の誤解とか、今まで誤った偏見を正していくような教育というか教材なんかが配布されて、若い世代にもそういったことを啓発、啓蒙していくというふうなこともあったと思うんですけども、教育の現場においてもそうしたことで、これだけ取り上げるというんではなくて、いろんな人権侵害が、人権の問題があったときにはこんなふうに自分はかかわっていくんやという、そうした構えといいますか、人権に関する感覚を養うというようなことは併せて必要かなと思います。  だから、家の中で親子で考えていけるような、そんな広報活動も今の話ではあったと思うんですけども、ぜひお願いしたいなと思います。 ○議長(大西正人) 辻本総務課長。 ○総務課長(辻本幸弘) ただいまのご質問で人権にも関することであるということでございます。  もちろん、このような差別等があった場合につきましては、関係機関とも十分相談等した中で、高野町におきましては人権擁護委員、また人権協議会というものがございます。  問題が大きくならないうちにそういったところで検討してまいりたいと思います。  以上でございます。 ○議長(大西正人) よろしいですか。  他に質疑はありませんか。  〇議員(「なし」) ○議長(大西正人) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(大西正人) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第65号、高野町新型コロナウイルス感染症感染者等の差別、偏見防止条例の制定についてを採決します。  お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(大西正人) 異議なしと認めます。したがって、議案第65号、高野町新型コロナウイルス感染症感染者等の差別、偏見防止条例の制定については、原案のとおり可決されました。  日程第18、同意第7号、高野町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについてを議題とします。  本件について、提出理由の説明を求めます。  辻本総務課長。 ○総務課長(辻本幸弘) 失礼いたします。それでは、同意7号につきましてご説明を申し上げます。  高野町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて。  下記のものを高野町固定資産評価審査委員会委員に選任したいので、地方税法第423条第3項の規定により議会の同意を求める。  令和2年11月30日提出。  高野町長 平野嘉也。  記。  氏名 下 俯己。  生年月日 昭和16年9月29日(満79歳)。  住所 高野町大字細川156番地。  提案理由 令和2年12月21日任期満了による再任でございます。  任期期間 令和2年12月22日から令和5年12月21日までの(3年間)となっております。  次のページは略歴書になっておりますので、よろしくお願いいたします。  以上でございます。 ○議長(大西正人) これで提出理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  8番、所君。 ○8番(所 順子) どのようにしてこの方をお選びになったのでしょうか。その辺のところをお伺いします。 ○議長(大西正人) 辻本総務課長。 ○総務課長(辻本幸弘) ただいまのご質問で、どのように選ばれたかということでございますが、この委員につきましては、高野町の住民または納税義務者でもございます。  固定資産の委員として現在12年間、平成20年から令和2年ご活躍いただいております。  住民から価格に不服の申し出があった際には公平、公正に判断をいただける方と考えて推薦をさせていただくものでございます。  以上です。 ○議長(大西正人) 8番、所君。 ○8番(所 順子) 79歳ということでございますけれども、3年しましたら82歳になりますよね。  やはり後任の方も考えておかなくてはいけないんではないかなというふうにも思いましたのでこの質問をいたしました。
     長くしてくださっているということは高野町のためにやってくださってるとは思いますけれども、ずっとこの方にばっかり頼っていましたら、次のときにまた新たな方が始まるということでございますので、その辺も少し考えながら今後全ての選任もしていただければいいのではないかと思います。  以上です。 ○議長(大西正人) 他に質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(大西正人) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(大西正人) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから同意第7号、高野町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについてを採決します。  この採決は起立によって行います。本件は、これに同意することに賛成の方は起立願います。 〇議員(賛成者起立) ○議長(大西正人) 起立全員です。  したがって同意第7号、高野町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについては、同意することに決定いたしました。  日程第19、議員派遣の件についてを議題とします。  本件については、会議規則第127条の規定によりお手元に配付しましたとおり議員派遣を行います。  これにご異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(大西正人) 異議なしと認めます。  したがって、議員派遣の件については配付のとおり決定しました。  なお、ただいま議決しました議員派遣の件で後日やむを得ない事情により議員派遣場所、また派遣日等に変更があった場合、その決定については議長に一任いただきたいと思います。  これにご異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(大西正人) 異議なしと認めます。  したがって、後日変更があった場合は議長に一任することに決定をいたしました。  日程第20、委員会の閉会中の継続調査についてを議題とします。  各委員長から目下委員会において調査中の事件について、会議規則第75条の規定により、お手元に配付しました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。  お諮りします。  各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(大西正人) 異議なしと認めます。  したがって、各委員会とも委員長からの申し出のとおり閉会中の継続調査とすることに決定をいたしました。  以上をもちまして、本定例会に付議されました案件の審議は全て終了となりました。  閉会に当たりまして、町長の挨拶をお願いいたします。  平野町長。 ○町長(平野嘉也) 閉会に当たりまして一言ご挨拶を申し上げさせていただきます。  12月議会におきまして多くの議案、ほかのいろいろな案件、承認等ご賛同賜りまして厚く御礼申し上げます。  今議会にいただきました議会よりいろいろな意見を職員一同頭において業務を確実に執行してまいりたいというふうに思います。どうぞよろしくお願いいたします。  さて、コロナも第三波ということで、連日多くの方が犠牲にもなり感染者にもなりということで、まだまだ終わりが見えません。  そのような中、高野町として今後どうしていくか、それも感染対策も含めて考えていかなければならない。  ピークはいつ越えるのか。1月15日あたりは大分下がっていくのではないのかなという個人的な予測もありますが、まだまだ予断を許すことができませんので、しっかり住民と共にコロナの啓発もはじめ感染対策に万全を期してまいりたいというふうに思います。  感染対策に必要な3週間というふうなことで、今がちょうど3週間が終わるような時期になってきておりますが、まだまだ分かりません。  やはり12月、1月、2月のこの3か月が本当に大事な時期でありますので、より緊張感を持って対応してまいりたく思っております。  また、今議会におきまして、コロナに関する人権擁護の条例も制定させていただきました。4番議員からの一般質問もあり、また議会前に3番議員からもそういう条例が必要じゃないかというような声も聞きまして議案追加ということで皆様にご理解いただきましたこと、重ねて御礼申し上げます。  政府のほうにおきましては、これからいろいろな対策を打ってまいると思います。  町からもGoToキャンペーンの延長、感染対策を万全に、また感染を抑制した上でGoToをオリンピックまで延長してほしいという声を以前から各関係者、政府与党、また西村大臣にも伝えてまいりました。  その中で、ゴールデンウィークまではするが、6月末までキャンペーンを続けるというふうな流れにもなってきておりますので、オリンピックまでしていただくように、本町からも声を上げてまいりたく思っております。  また、交付金の増額、3次補正による増額、しっかり高野町にも配分されるように、そういったことも町村会、また町村議会議長会、併せて地方6団体が声を大にして言うていきたいというふうにも考えております。  それと、感染対策に関してはちょっと欠けておるような気がしますが、政府の、政府というよりか、政治の強いリーダーシップ、感染対策のその強いリーダーシップがまだまだ必要なことかなというふうにも思いますので、これも併せて国のほうに、また政権与党に対して要望等してまいりたく思っております。  12月に入りまして、せわしい月にもなってきております。  この間、はやぶさ2が帰ってきて、それのお話をいろいろ見てる中、物すごく感激しました。泣いておられる方もたくさんいました。私もすごく感動しました。  こういうコロナ禍で少し悶々とした中、明るい話題を提供していただいたということにも感謝いたしますし、また来年は国はオリンピックをするというつもりで動いております。希望もたくさんございますので、しっかり歩調をそれぞれの自治体が合わせて取り組んでまいりたく思っておるところでございます。  また、本町におきましては、学びの舎の契約も締結できる準備が整いました。  今後、子どもたち、また住民の皆様が大いに社会教育、生涯教育が、また学校教育ができるような場としてなるようにしっかりと取り組んでまいるということ、あと2019年に来ていただきましたお客様が、今後、早い段階で元の数値に戻るように一生懸命努力してまいりたく思っておるところございます。  新型コロナウイルスワクチンもそろそろ日本にも来るかなというようなお話もございましたので、議会で承認していただきましたシステムをしっかり活用して、遅れの取らないように住民にコロナのクーポン券を発給できるように準備も整えてまいりたく思っておるところでございます。  結びになりますが、丑年の牛は、我慢、耐える、また発展や芽が出るというような表す年になるとも言われております。  コロナウイルス感染症に耐え忍び、そして発展の前触れになるように、町民の皆様全員と高野に関係する全ての方の明るく実り多き年になるようお祈り申し上げ、閉会に当たりご挨拶とさせていただきます。  開期中、どうもありがとうございました。 ○議長(大西正人) 年末に向け寒さも厳しくなってまいりますが、皆様にはお体を大切にご自愛されますようお願いを申し上げる次第でございます。  これで本日の会議を閉じます。  令和2年第4回高野町議会定例会を閉会いたします。  大変お疲れ様でした。               午後 5時16分 閉会  この会議録は、議会事務局で作成したものであるが、その内容の正当なるを証するために署名する  令和2年12月14日  高野町議会  議長   大 西 正 人  議員   所   順 子  議員   負 門 俊 篤...